○宮古地区広域行政組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月20日

条例第7号

(設置)

第1条 宮古地区広域行政組合情報公開条例(平成24年宮古地区広域行政組合条例第4号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)宮古地区広域行政組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年宮古地区広域行政組合条例第6号。以下「法律施行条例」という。)及び宮古地区広域行政組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年宮古地区広域行政組合条例第9号)の規定に基づく諮問に応じ調査審議するため、宮古地区広域行政組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(令5条例9・一部改正)

(所掌事項)

第2条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 宮古地区広域行政組合情報公開条例第15条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(3) 法律施行条例第8条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いについて調査審議すること。

(4) 宮古地区広域行政組合議会の個人情報の保護に関する条例第45条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(5) 宮古地区広域行政組合議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いについて調査審議すること。

2 審査会は、前項各号の調査審議を通じて必要があると認めるときは、組合の機関に意見を述べることができる。

(令5条例9・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから管理者が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 管理者は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査請求に係る調査審議の手続)

第7条 審査請求に係る調査審議については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条(個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第9条において同じ。)から第79条まで及び次条から第10条までに定めるところによる。この場合において、審査庁(行政不服審査法第4条の規定により審査請求がされた組合の執行機関をいう。以下同じ。)は、同法第43条第1項の規定にかかわらず、審査会に諮問したものとみなす。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、審査庁に対し、行政文書(宮古地区広域行政組合情報公開条例第9条第2項に規定する開示決定等に係る行政文書(同条例第2条第2号に規定する行政文書をいう。)をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 審査庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、審査庁に対し、行政文書に記載されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は、前条第3項の規定による資料の提出又は行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該これらの資料又は主張書面を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は審査庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(調査審議手続の非公開)

第10条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、事務局総務課において処理する。

(会長への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第13条 第4条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(令7条例1・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(宮古地区広域行政組合情報公開条例の一部改正)

2 宮古地区広域行政組合情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する第2条の規定による改正前の宮古地区広域行政組合行政不服審査法施行条例第10条、第3条の規定による改正前の宮古地区広域行政組合個人情報の保護に関する法律施行条例、第4条の規定による改正前の宮古地区広域行政組合情報公開・個人情報保護審査会条例及び第5条の規定による宮古地区広域行政組合議会の個人情報の保護に関する条例の規定の適用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

宮古地区広域行政組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月20日 条例第7号

(令和7年6月1日施行)