○宮古地区広域行政組合情報公開条例

平成24年3月21日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり住民の知る権利を尊重し、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、宮古地区広域行政組合(以下「組合」という。)の保有する情報の一層の公開を図り、もって組合の諸活動を住民に説明する責務が全うされるようにするとともに、公正で開かれた組合行政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、消防長、監査委員及び議会をいう。

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されているものを除く。

(開示請求権)

第3条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第4条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の開示義務)

第5条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

(1) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣等の指示により公にしてはならないこととされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号

(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(6) 組合の機関、国の機関、独立行政法人等、組合以外の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 組合の機関、国の機関、独立行政法人等、組合以外の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約・交渉又は争訟に係る事務に関し、組合、国、独立行政法人等、組合以外の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 組合若しくは組合以外の地方公共団体が経営する企業・独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(平25条例2・平27条例1・令5条例8・一部改正)

(部分開示)

第6条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る行政文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(行政文書の存否に関する情報)

第7条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第8条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第9条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、宮古地区広域行政組合の休日に関する条例(平成2年宮古地区広域行政組合条例第1号)第1条第1項に規定する組合の休日の日数及び第4条第2項の規定により補正を求めた場合における当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(令5条例8・一部改正)

(開示決定等の期限の特例)

第10条 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、前条第2項の規定により延長された期間内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、同条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について開示決定等をする期限

(令5条例8・一部改正)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第11条 開示請求に係る行政文書に組合、国、独立行政法人等、組合以外の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第15条及び第16条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他必要な事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第5条第2号イ又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、第8条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第15条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平28条例2・令5条例8・一部改正)

(開示の実施)

第12条 行政文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 開示決定に基づき行政文書の開示を受ける者は、実施機関が定めるところにより、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法その他の実施機関が定める事項を申し出なければならない。

3 前項の規定による申出は、第8条第1項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

4 開示決定に基づき行政文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(令5条例8・一部改正)

(法令等による開示の実施との調整)

第13条 実施機関は、法令等の規定ににより、何人にも開示請求に係る行政文書が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該行政文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第14条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(平28条例2・全改)

(審査会への諮問)

第15条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について行政不服審査法の規定に基づく審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、宮古地区広域行政組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年宮古地区広域行政組合条例第7号)第1条の宮古地区広域行政組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第16条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例2・令5条例7・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第16条 第11条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示裁決に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例2・一部改正)

(費用負担)

第17条 この条例による行政文書の開示については、手数料を徴収しない。

2 開示請求を行い、文書又は図画の写しの交付を受ける者は、実施機関が定める額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

3 開示請求を行い、電磁的記録の開示を受ける者は、当該電磁的記録の種別に応じ、実施機関が定める開示の実施の方法ごとに実施機関が定める額の当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。

(行政文書の管理等)

第18条 実施機関は、この条例の適切かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するとともに、行政文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(令5条例7・旧第31条繰上)

(実施状況の公表)

第19条 管理者は、毎年度、実施機関における行政文書の開示についての実施状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(令5条例7・旧第32条繰上)

(情報の提供に関する施策の推進)

第20条 実施機関は、行政文書の開示と併せて、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で住民に明らかにされるよう、実施機関の保有する情報の提供に関する施策の推進に努めるものとする。

(令5条例7・旧第33条繰上)

(補則)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(令5条例7・旧第34条繰上)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、従前の例による。

(令和5年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(宮古地区広域行政組合情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前項の規定による改正前の宮古地区広域行政組合情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)の規定により宮古地区広域行政組合情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、その取扱いについては、なお従前の例による。

4 この条例の施行日において、旧情報公開条例第18条の規定により旧情報公開審査会の委員である者は、施行日に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、旧情報公開条例第20条第2項の規定による任期の残任期間とする。

5 旧情報公開審査会の委員であった者に係る職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

(令和5年条例第8号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の宮古地区広域行政組合情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後にされた開示請求について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。

宮古地区広域行政組合情報公開条例

平成24年3月21日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 情報管理
沿革情報
平成24年3月21日 条例第4号
平成25年3月26日 条例第2号
平成27年3月27日 条例第1号
平成28年3月24日 条例第2号
令和5年3月20日 条例第7号
令和5年3月20日 条例第8号