○宮古地区広域行政組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月20日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(個人情報ファイル取扱事務台帳の作成)

第3条 組合の執行機関(議会を除く。以下同じ。)は、当該組合の執行機関が保有している個人情報ファイルを取り扱う事務(以下この条において「個人情報ファイル取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した台帳(次項において「個人情報ファイル取扱事務台帳」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(1) 個人情報ファイル取扱事務の名称

(2) 個人情報ファイル取扱事務を分掌する組織の名称

(3) 個人情報ファイルの利用目的

(4) 個人情報ファイルに記録される項目

(5) 個人情報ファイルに記録されることとなる個人情報の量

(6) 前各号に掲げるもののほか、組合の執行機関が定める事項

2 組合の執行機関は、個人情報ファイル取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ当該個人情報ファイル取扱事務について前項各号に掲げる事項を個人情報ファイル取扱事務台帳に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前2項の規定は、組合の執行機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生その他職員の職務に関する個人情報ファイル取扱事務については、適用しない。

4 組合の執行機関は、第2項の規定により登録した個人情報ファイル取扱事務を廃止したときは、速やかに当該個人情報ファイル取扱事務の登録を抹消しなければならない。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、宮古地区広域行政組合の休日に関する条例(平成2年宮古地区広域行政組合条例第1号)第1条第1項に規定する組合の休日の日数及び法第77条第3項の規定により補正を求めた場合における当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、組合の執行機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、組合の執行機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、前条第2項の規定により延長された期間内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、同条の規定にかかわらず、組合の執行機関は開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、組合の執行機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(費用負担)

第6条 法の規定による保有個人情報の開示請求については、手数料を徴収しない。

2 法第87条第1項の規定により、文書又は図画の写しの交付を受ける者は、組合の執行機関が定める額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

3 法第87条第1項の規定により、電磁的記録の開示を受ける者は、当該電磁的記録の種別に応じ、組合の執行機関が定める開示の実施の方法ごとに組合の執行機関が定める額の当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第7条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、2万1,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

2 法第119条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 1万2,600円

(審査会への諮問)

第8条 組合の執行機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、宮古地区広域行政組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年宮古地区広域行政組合条例第7号。以下「審査会条例」という。)第1条の宮古地区広域行政組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問するものとする。

(1) 法第66条第1項の規定により講ずる措置の基準を定めようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、組合の執行機関における個人情報の取扱いに関する規程等を定めようとする場合

(実施状況の公表)

第9条 管理者は、毎年度、法の実施状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(宮古地区広域行政組合個人情報保護条例の廃止)

2 宮古地区広域行政組合個人情報保護条例(平成24年宮古地区広域行政組合条例第5号)は、廃止する。

(宮古地区広域行政組合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の宮古地区広域行政組合個人情報保護条例(以下「廃止前の条例」という。)第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員であった者が、職務上知り得た廃止前の条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

4 施行日前に旧実施機関から廃止前の条例第9条第2項の委託を受けた事務に従事していた者が、その事務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

5 施行日前に廃止前の条例第10条第1項の規定による開示の請求、廃止前の条例第23条第1項の規定による訂正の請求、廃止前の条例第30条第1項の規定による利用停止の請求、廃止前の条例第38条第1項の規定による是正の申出又は廃止前の条例第41条第1項の規定による是正の再申出がされた場合における旧実施機関が保有する旧個人情報の開示、訂正、利用停止及び是正については、なお従前の例による。

6 施行日前に廃止前の条例の規定により改正前の宮古地区広域行政組合個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、その取扱いについては、なお従前の例による。

7 この条例の施行日において、旧審査会の委員である者は、施行日に、審査会条例第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、廃止前の条例第45条第2項の規定による任期の残任期間とする。

8 旧審査会の委員であった者に係る職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

9 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された廃止前の条例第2条第3号に規定する行政文書(旧個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものに限る。)(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は施行日前に旧実施機関の職員であった者

(2) 施行日前に旧実施機関から廃止前の条例第9条第2項の委託を受けた事務を取り扱う事務に従事していた者

10 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た旧個人情報で廃止前の条例第2条第3号に規定する行政文書に記録されているものを施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

11 旧審査会の委員であった者に係るこの条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12 旧審査会の委員であった者が、職務上知ることができた秘密を施行日以後に漏らしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

宮古地区広域行政組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月20日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)