○宮古地区広域行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年11月5日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、別に定めるものを除き、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与の種類)

第2条 この条例で定める給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び通勤手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬及び期末手当をいう。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間による勤務に対して、この条例の定めるところにより支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料表)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第16号。以下「給与条例」という。)第4条に掲げる給料表によるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例の適用を受ける職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき前条に規定する給料表の職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、給与条例別表第3及び別表第4に定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給等)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給及び給与からの控除は、給与条例第6条から第7条の2までの規定を準用する。この場合において、給与条例第7条第1項中「職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員」と、同条第2項及び第3項の規定中「職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員」と、同条第4項中「勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)」と、給与条例第7条の2中「職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当等)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び通勤手当については、給与条例の適用を受ける職員の例により支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第9条 フルタイム会計年度任用職員が当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、給与条例第12条の規定の例により減額した給与を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第10条 任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員に支給する期末手当は、給与条例第18条から第18条の3までの規定を準用する。この場合において、給与条例第18条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の125」と、同条第4項中「死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6箇月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度における会計年度任用職員としての任期(任命権者を同じくするものに限る。次項において同じ。)の合計が6箇月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(令4条例6・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第11条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、次条の規定により算定した額の報酬(以下「基本報酬」という。)並びに特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬とする。

(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額)

第12条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年宮古地区広域行政組合条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 前3項の基準月額とは、パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た給料に相当する額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の支給)

第13条 基本報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 月額により基本報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員には、職員となった日から退職した日までの基本報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの基本報酬を支給する。

3 前項本文の規定により基本報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その基本報酬の額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

4 日額又は時間額により基本報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員には、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて基本報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の減額)

第14条 月額又は日額により基本報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、規則で定めるところにより、その勤務しない1時間につき次項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した基本報酬を支給する。

2 勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる基本報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による基本報酬 月額の基本報酬に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間で除して得た額

(2) 日額による基本報酬 日額の基本報酬を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬)

第15条 給与条例第11条第1項に規定する勤務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、宮古地区広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和54年宮古地区広域消防等組合条例第3号)の規定の例により算定した特殊勤務手当に相当する額の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬)

第16条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その定められた勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、次項から第4項までの規定により算定した時間外勤務手当に相当する額の報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に定められた勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で定められた勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における定められた勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が割り振られた日(第19条の規定により休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の定められた勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の定められた勤務時間を超えて勤務した全時間(第19条の規定により休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の定められた勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の定められた勤務時間との合計が勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次の各号に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。

(1) 第2項に規定する勤務(同項ただし書に規定する勤務を除く。)の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項に規定する勤務(同項ただし書に規定する勤務を除く。)の時間(第19条の規定により休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直手当に相当する報酬)

第17条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与条例第15条の2第1項の規定の例により宿日直手当に相当する額の報酬を支給する。

2 前項の規定により報酬を支給する場合の勤務は、前条次条及び第19条の勤務には含まれないものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当に相当する報酬)

第18条 パートタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた場合は、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の100分の25を乗じて得た夜間勤務手当に相当する額の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当に相当する報酬)

第19条 勤務することを要しない日その他の規則で定める日において、勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その勤務することを命ぜられた日に定められた勤務時間として勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た休日勤務手当に相当する額の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等に係る勤務1時間当たりの報酬額)

第20条 第16条第18条及び前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる基本報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による基本報酬 月額の基本報酬に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から規則で定める時間を減じた時間で除して得た額

(2) 日額による基本報酬 第14条第2項第2号の規定により算定した額

(3) 時間額による基本報酬 時間額の基本報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第21条 任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定める者を除く。)に支給する期末手当は、第10条第1項から第3項までの規定を準用する。この場合において、同条第1項において準用する給与条例第18条第4項の規定中「死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員が受けるべき月額の基本報酬(日額又は時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、日額の基本報酬又は時間額の基本報酬を月額に換算した額)の1箇月当たりの平均額」と、第10条第2項及び第3項の規定中「フルタイム会計年度任用職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」とする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第22条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第21条第1項各号に掲げる職員に相当すると認めるときは、通勤に係る費用弁償として同条第2項及び第3項の規定により算定した額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の支給日及び返納については、給与条例第21条第3項から第6項までの規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第23条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項に規定する費用弁償として支給する旅費の種類及び額は、宮古地区広域行政組合職員等の旅費に関する条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第18号)の例による。

(休職者の給与)

第24条 会計年度任用職員が休職にされた場合における給与については、給与条例第22条の規定の例による。

(補則)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、表の2の項の改正部分は、令和5年4月1日から施行する。

宮古地区広域行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年11月5日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年11月5日 条例第6号
令和4年11月30日 条例第6号