○宮古地区広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和54年3月30日
条例第3号
宮古地区広域消防等組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年条例第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第16号)第11条の規定により、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。
(昭62条例10・一部改正)
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 夜間特殊業務手当
(2) 救急業務手当
(3) 自動車運転手当
(4) 梯子隊員手当
(5) 危険手当
(昭60条例1・昭62条例10・平17条例8・一部改正)
(夜間特殊業務手当)
第3条 夜間特殊業務手当は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条に規定する消防職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行なわれる業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、その勤務1回につき780円の範囲内において別に定める。
(平18条例3・一部改正)
(救急業務手当)
第4条 救急業務手当は、救急業務を主とする職員で救急患者を医療機関その他の場所へ緊急に搬送した消防職員(自動車運転手当の支給を受ける者を除く。)に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業1回につき300円の範囲内において別に定める。
(自動車運転手当)
第5条 自動車運転手当は、特殊自動車の運転作業に従事した運転技士又は緊急自動車その他自動車の運転作業に従事した消防職員に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、その作業1日又は1回につき400円の範囲内において別に定める。
(昭62条例10・一部改正)
(梯子隊員手当)
第6条 梯子隊員手当は、災害現場で梯子付消防ポンプ自動車の梯子に登り、消火作業又は救助作業に従事した消防職員に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業1回につき300円の範囲内において別に定める。
(昭60条例1・追加)
(危険手当)
第7条 危険手当は、特に危険な作業等に従事した職員(消防職員を除く。)に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日又は1件につき950円の範囲内において別に定める。
(昭62条例10・追加、平17条例8・旧第8条繰上)
(補則)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
(昭60条例1・旧第6条繰下、昭62条例10・旧第7条繰下、平17条例8・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(令2条例2・旧附則・一部改正)
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)
この条例は、平成17年6月6日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の宮古地区広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成18年6月14日から適用する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宮古地区広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年5月18日から適用する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。