○宮古地区広域行政組合職員等の旅費に関する条例

昭和49年6月19日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、他に特別の定めがあるものを除くほか、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に、退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅費を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族が、その死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して、生活の根拠地となる地への旅行(以下「帰住」という。)をしたときは、当該遺族

3 職員又は職員以外の者が、宮古地区広域行政組合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

4 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に、旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)等を変更され、取消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で管理者が定めるものを、旅費として支給することができる。

5 第1項第2項及び第3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他管理者が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で管理者が定める金額を旅費として支給することができる。

(昭62条例7・一部改正)

(旅費の種類)

第3条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、赴任手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃、船賃及び航空賃は、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 車賃は、陸路(鉄道を除く。)旅行について路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

4 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

5 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

6 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。

7 赴任手当は、赴任について定額により支給する。

8 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

(平15条例1・一部改正)

(旅費の計算)

第4条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(証人等の旅費)

第5条 第2条第3項の規定により支給する旅費は、別に定めてある場合を除く外、その都度この条例の定める範囲内において、管理者が定める旅費とする。

(鉄道賃)

第6条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか急行料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次に該当する場合に支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 前項第1号の規定にかかわらず、県内の日帰り旅行等公務の必要上やむを得ない事情がある場合は、急行料金を支給する。

(平2条例6・平15条例1・一部改正)

(船賃)

第7条 船賃の額は、旅客運賃及び寝台料金とする。

(1) 旅客運賃及び寝台料金は、鉄道賃に準ずる。

(航空賃)

第8条 航空賃は、用務の緊急度により、管理者が特に認めた航空旅行について、路程に応じ支給するものとし、その額は、現に支払つた旅客運賃とする。

(車賃)

第9条 車賃の額は、その職員の職務に応じ別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合は、実費額による。

(日当及び宿泊料)

第10条 日当の額は、別表第1の定額による。ただし、管内(組合を構成する市町村の全部の区域をいう。)における旅行については、日当は支給しない。

2 片道200キロメートル以上の路程で、かつ日帰り旅行の場合に限り日当額に相当する額を加算する。

3 片道50キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、別表第1に定める定額の2分の1に相当する額による。

4 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

(昭56条例3・平15条例1・一部改正)

(移転料)

第11条 移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による。

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任してから1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

(平15条例1・一部改正)

(赴任手当)

第12条 赴任手当の額は、赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額とする。

(平15条例1・一部改正)

(扶養親族移転料)

第13条 扶養親族移転料の額は、扶養親族1人ごとにその年齢に従い次の各号に規定する額による。

(1) 12歳以上のものについては、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、車賃の金額並びに日当宿泊料及び赴任手当の3分の2に相当する額

(2) 6歳以上12歳未満のものについては、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 6歳未満のものについては、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び赴任手当の3分の1に相当する額

(在勤地内旅行の旅費)

第14条 在勤地内における旅行については、次の各号の一に該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費又は当該旅費を基準とする日額旅費により、支給する。

(1) 旅行の行程4キロメートル以上の場合は車賃又は鉄道賃の実費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の範囲内において管理者が定める額の宿泊料

(平15条例1・一部改正)

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第15条 在勤地以外の同一地域(同一市町村の存する地域)内における旅行については、移転料、赴任手当、扶養親族移転料は、支給しない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭60条例2・旧第17条繰下、平15条例1・旧第18条繰上)

(補則)

第17条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用する。

(昭56条例3・追加、昭60条例2・旧第18条繰下、平15条例1・旧第19条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 鉄道賃の額については、任命権者が管理者に協議して定める旅行(公務上の必要その他特別の事情があるものに限る。)のため支給するものを除き、当分の間、第6条第1項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第4号を除く。)」と、「、急行料金及び特別車両料金」とあるのは「及び急行料金」として、同項の規定を適用する。

(昭和49年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第30号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和52年条例第3号)

1 この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

2 改正後の宮古地区広域消防等組合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の宮古地区広域消防組合職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第6条第2項及び第10条第2項の規定並びに別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の条例附則第2項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(宮古地区広域消防組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 宮古地区広域消防組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年条例第2号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第6号)

1 この条例は、平成2年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の宮古地区広域行政組合職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第2の規定は、施行日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年条例第1号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の宮古地区広域行政組合職員等の旅費に関する条例第6条、第10条及び別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第9条、第10条、第14条関係)

(平15条例1・全改)

区分

車賃(1キロメートル当り)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県外

県内

県外

県内

常勤の特別職の職員及び一般職の職員

37

2,200

1,700

11,800

9,800

別表第2(第11条関係)

(平2条例6・一部改正)

移転料

鉄道50キロメートル未満

93,000円

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

107,000円

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

132,000円

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

163,000円

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

216,000円

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

227,000円

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

243,000円

鉄道2,000キロメートル以上

282,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。

宮古地区広域行政組合職員等の旅費に関する条例

昭和49年6月19日 条例第18号

(平成15年3月27日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和49年6月19日 条例第18号
昭和49年9月13日 条例第22号
昭和49年12月27日 条例第30号
昭和52年6月30日 条例第3号
昭和55年6月2日 条例第2号
昭和56年3月26日 条例第2号
昭和56年10月8日 条例第3号
昭和60年9月5日 条例第2号
昭和62年9月1日 条例第7号
平成2年8月1日 条例第6号
平成15年3月27日 条例第1号