○宮古地区広域行政組合消防活動基本規程

平成20年12月24日

消本訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 消防活動の組織

第1節 警防本部(第3条―第6条)

第2節 大隊本部(第7条―第9条)

第3章 消防活動の体制

第1節 消防隊の編成(第10条・第11条)

第2節 消防活動体制(第12条―第18条)

第3節 指揮体制(第19条・第20条)

第4章 消防活動

第1節 部隊運用(第21条―第24条)

第2節 出動等(第25条―第29条)

第3節 消防活動(第30条―第36条)

第5章 警防業務

第1節 出動計画等の策定(第37条・第38条)

第2節 消防特別警戒(第39条―第42条)

第3節 警防計画(第43条・第44条)

第4節 訓練(第45条―第48条)

第5節 その他の警防業務(第49条―第52条)

第6章 安全管理(第53条―第56条)

第7章 非常配備等

第1節 警戒態勢の強化(第57条・第58条)

第2節 非常配備(第59条―第62条)

第8章 非常災害時の対応(第63条)

第9章 非常招集(第64条)

第10章 雑則(第65条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、宮古地区広域行政組合消防本部(以下「消防本部」という。)の消防活動に関し必要な基本的事項を定めることにより、総合的な消防活動体制の確立を図り、もって地域住民の生命、身体及び財産の災害による被害を軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防活動 火災、水災、震災その他の災害(以下「災害」という。)を予防し、警戒し、及び鎮圧し、並びに災害による被害を軽減するため、施設、装備及び人員を活用して行う活動をいう。

(2) 大規模災害 林野、航空機、列車等の火災その他の災害で出動計画に定める体制では対応が困難なものをいう。

(3) 集団災害 航空機、列車等の事故、爆発事故、有毒ガスの発生による事故等多数の人命の危険を伴う災害で出場計画に定める体制では対応が困難なものをいう。

(4) 非常時 大規模災害、集団災害その他特異な災害(以下「大規模災害等」という。)であって、消防本部組織の大部分を機能させて対応する必要があるものの発生時又は非常配備の発令時をいう。

(5) 消防隊等 警防隊、救急隊、救助隊、指揮隊及びその他消防活動上の必要に応じて編成された隊をいう。

(6) 消防部隊 署大隊、消防中隊(以下「中隊」という。)又は消防小隊(以下「小隊」という。)をいう。

(7) 指揮本部長 災害の現場において、消防部隊を統括する最高指揮者をいう。

(8) 出動 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、消防活動又は必要な消防力の確保のため、その現場又は消防署、消防分署(以下「消防署所」という。)へ緊急に出動することをいう。

(9) 出向 訓練、警防調査、消防特別警戒その他の業務のため、消防隊が所属の消防署所を離れることをいう。

第2章 消防活動の組織

第1節 警防本部

(設置)

第3条 消防本部に警防本部を置く。

2 警防本部は、消防活動を総括する。

(組織)

第4条 警防本部は、警防本部長、警防副本部長、総務統括官、警防統括官、指令統括官及び警防本部員をもって組織する。

2 警防本部長は、消防長をもって充てる。

3 警防副本部長は、消防次長をもって充てる。

4 総務統括官は総務課長を、警防統括官は消防課長を、指令統括官は指令課長をもって充てる。

5 警防本部員は、第2項から前項までに掲げる者以外の職員をもって充てる。

(平29消本訓令6・一部改正)

(職務)

第5条 警防本部長は、警防本部の業務を統括する。

2 警防本部長に事故あるとき又は警防本部長が欠けたときにおけるその職務を代理する職の順序は、次のとおりとする。

(1) 警防副本部長

(2) 総務統括官

(3) 警防統括官

(4) 指令統括官

3 非常時以外(以下「常時」という。)の警防本部は、原則として指令課が運用するものとし、指令課長がその業務を統括する。

4 指令課長に事故あるとき又は指令課長が欠けたときにおけるその職務を代理する職の順序は、次のとおりとする。

(1) 指令課長補佐

(2) 当日勤務する職員のうち、消防司令補又は消防士長の階級にある最上級者

(平29消本訓令6・一部改正)

(会議)

第6条 非常時においては、警防本部に災害対応会議、部隊運用会議及び必要に応じて調整会議(第5項において「会議」という。)を設置する。

2 災害対応会議は、消防活動の重要な方針に関する事項について審議し、決定する。

3 部隊運用会議は、消防部隊の運用その他消防活動に関する事項について審議し、及び調整する。

4 調整会議は、消防活動に対する支援に関する事項について審議し、及び調整する。

5 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関する事項は、別に定める。

第2節 大隊本部

(設置)

第7条 消防署に大隊本部を置く。

2 大隊本部は、所属の消防部隊を統括する。

(組織)

第8条 大隊本部は、大隊本部長、大隊副本部長及び大隊本部員をもって組織する。

2 大隊本部長は、消防署長をもって充てる。

3 大隊副本部長は、副署長及び分署長をもって充てる。

4 大隊本部員は、前二項に掲げる者以外の職員で当該消防署に属する者をもって充てる。

(職務)

第9条 大隊本部長は、大隊本部の業務を統括する。

2 大隊本部長に事故あるとき又は大隊本部長が欠けたときは、大隊副本部長がその職務を代理する。

第3章 消防活動の体制

第1節 消防隊の編成

(警防隊の編成)

第10条 警防隊は、隊長、副隊長及び隊員をもって編成する。

2 隊長は、消防司令の階級にある者をもって充てる。ただし、これにより難い場合は、消防司令補又は消防士長の階級にある者をもって充てることができる。

3 副隊長は、消防司令補又は消防士長の階級にある者のうち隊長以外の者をもって充てる。

(平29消本訓令6・一部改正)

(救急隊等の編成)

第11条 救急隊の編成は、宮古地区広域行政組合救急業務規程(平成15年消本訓令第2号)の定めるところによる。

2 救助隊の編成は、宮古地区広域行政組合救助隊設置運営規程(平成20年消本訓令第3号)の定めるところによる。

第2節 消防活動体制

(消防活動体制の原則)

第12条 消防活動は、原則として消防部隊を単位として行うものとする。

(消防部隊)

第13条 大隊本部に署大隊を置く。

2 署大隊に指揮隊及び消防中隊を置く。

3 消防中隊に消防小隊を置く。

(署大隊)

第14条 署大隊に大隊長及び統括司令を置く。

2 大隊長は、大隊本部長をもって充てる。

3 統括司令は、大隊副本部長をもって充てる。

(消防中隊)

第15条 消防中隊は、消防署の勤務区分及び1の分署を単位として編成する。

2 消防中隊に中隊長を置き、消防署係長及び副分署長をもって充てる。

3 中隊長に事故あるとき又は中隊長が欠けたときにおけるその職務を代理する職の順序は、次のとおりとする。

(1) 消防司令

(2) 消防司令補

(3) 消防士長

(平29消本訓令6・一部改正)

(消防小隊)

第16条 消防小隊は、消防隊等の車両等を単位として編成する。

2 消防小隊に小隊長、副小隊長及び隊員を置く。

3 小隊長は、消防司令補の階級にある者をもって充てる。ただし、これにより難い場合には、消防士長の階級にある者をもって充てることができる。

4 副小隊長は、小隊長となる者以外の消防司令補又は消防士長の階級にある者をもって充てる。

5 小隊長に事故あるとき又は小隊長が欠けたときは、副小隊長がその職務を代理する。

6 隊員は、小隊長又は副小隊長となる者以外の消防隊等の隊員をもって充てる。

(指揮隊)

第17条 指揮隊に指揮担当、情報担当、通信担当又は伝令を置く。

(特定隊)

第18条 警防本部長及び大隊本部長は、装備、資機材等の効果的な活用を図るため、消防中隊又は消防小隊を指名し、又は編成して、特定の任務を行わせることができる。

第3節 指揮体制

(指揮体制)

第19条 消防活動の指揮は、消防活動全般を統括する指揮拠点(以下「指揮本部」という。)を設置して行うものとする。ただし、消防小隊のみが消防活動にあたる場合その他指揮本部長となるべき者が必要ないと認めるときは、この限りでない。

2 指揮本部長は、第一指揮体制にあっては大隊副本部長又は中隊長を、第二指揮体制にあっては大隊本部長を、第三指揮体制にあっては警防本部長をもって充てる。

3 指揮本部長は、消防活動の指揮にあたり指揮隊を統括して、指揮業務、安全管理、現場広報を行うものとする。

4 指揮本部長は、消防活動の指揮を補佐させるため必要があると認めるときは、出動している消防小隊又は隊員のうち、適当と認める者を指名し、指揮隊の任務を行なわせることができる。

(指揮宣言)

第20条 指揮本部長は、消防活動の指揮に際し、指揮宣言を行うものとする。

第4章 消防活動

第1節 部隊運用

(部隊運用)

第21条 警防本部は、消防活動に必要な消防部隊の選定、出場指令、出向の制限及び移動配置並びに消防活動に係る方針の決定等(以下「部隊運用」という。)を行う。

2 警防本部長は、非常時において必要と認めたときは、部隊運用の一部を大隊本部長に行わせることができる。

3 前項の場合において、大隊本部長は、必要な消防部隊を編成することができる。

4 部隊運用は、災害の規模及び状況に応じて適切に行わなければならない。

(平29消本訓令6・一部改正)

(移動配置)

第22条 警防本部長及び大隊本部長は、消防力を確保するため必要があると認めるときは、消防小隊をその所属以外の消防署所へ配置するものとする。

(応援出動)

第23条 警防本部長は、出場した消防小隊のうち先着した消防小隊(以下「先着隊」という。)の小隊長、又は指揮本部長から要請があったときその他必要があると認めるときは、他の消防署所に属する消防部隊を応援のため出場させることができる。

(平29消本訓令6・一部改正)

(転戦出動)

第24条 警防本部長及び指揮本部長は、必要があると認めるときは、現に出場している消防部隊を他の災害の消防活動に当たらせることができる。

第2節 出動等

(出動の原則)

第25条 消防部隊は、出動指令により出動するものとする。

(出動の特例)

第26条 消防小隊は、災害を発見し、又は災害の発生の通報を受けたときは、その発生場所、種別及び状況等を確認し、直ちに警防本部に通報するものとする。

2 前項の場合において、当該消防小隊は、必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず直ちに出動するものとする。

(平29消本訓令6・一部改正)

(出動後の事故等の措置)

第27条 出動指令を受けた消防小隊が、事故等により任務を遂行できなくなったときは、当該消防小隊の小隊長は、直ちに警防本部に報告しなければならない。

(平29消本訓令6・一部改正)

(現場等からの引揚げ)

第28条 消防部隊は、指揮本部長(指揮本部を設置しない場合は、上席指揮者。以下第31条第2項第32条第1項同条第2項第33条第1項第34条第1項第35条第1項及び第54条第1項に同じ。)の命令により引揚げるものとする。

(出向の原則)

第29条 消防隊は、出場が可能な体制で出向するものとする。ただし、大隊本部長又は大隊副本部長が認める場合は、この限りでない。

第3節 消防活動

(消防活動の原則)

第30条 消防活動は、人命救助を最優先とし、災害の規模及び状況に応じて適切に行うものとする。

2 消防活動にあたっては、目前の事象のみにとらわれることなく、災害全般の把握に努めるものとする。

3 消火の活動は、延焼阻止を主眼とする。

(平29消本訓令6・一部改正)

(火災警戒区域等の設定等の報告)

第31条 大隊本部長は、法第23条の2第1項の規定により火災警戒区域を設定したとき並びに法第29条第2項及び第3項(法第36条において準用する場合を含む。第3項において同じ。)並びに法第30条第1項の規定により消防対象物等の使用等をしたときは、速やかにその旨を警防本部長に報告するものとする。

2 指揮本部長は、法第28条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防警戒区域を設定したとき及び法第29条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防対象物等の使用等をしたときは、速やかにその旨を警防本部長に報告するものとする。

3 大隊本部長は、法第29条第2項及び第3項の規定により、消防対象物等の使用等をしたときは、その経過その他必要な事項を記録するとともに、別に定めるところにより警防本部長に報告するものとする。

(平29消本訓令6・一部改正)

(再燃火災防止の措置)

第32条 指揮本部長は、残火処理を適切に行うとともに、法第28条第1項に規定する消防警戒区域を解除するときは、別に定めるところにより関係者に対し、説示書の交付等により消防対象物の監視、警戒その他の協力を求め、再燃火災の防止に努めるものとする。

2 指揮本部長は、鎮火後において、引き続き警戒を行う必要があるときは、消防部隊を指定して火災現場の警戒を行うものとする。

(危険物に係る事故時の措置)

第33条 指揮本部長は、製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)において危険物の流出その他の事故が発生し、当該製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)が法第16条の3の規定による応急の措置を講ずる必要があると認めるときは、所有者等にその旨を通知するものとする。

2 大隊本部長は、製造所等の所有者等に対し、法第12条の3又は第16条の3第3項若しくは第4項の規定による命令等を行ったときは、速やかにその旨を警防本部長に報告するものとする。

(不測の事態における措置)

第34条 消防小隊の小隊長及び隊員は、消防活動に当たり不測の事態が発生し、緊急又は臨機の措置を必要とするときは、自己の判断によりこれを行い、事後速やかに指揮本部長に報告するものとする。

(特異事象の報告)

第35条 指揮本部長は、消防活動において、別に定める特異事象が生じたときは、直ちに警防本部に報告しなければならない。

(災害状況等の報告)

第36条 先着隊の小隊長又は指揮本部長は、災害及び活動の状況を直ちに警防本部に報告しなければならない。

2 災害の発生地を管轄する大隊本部長は、消防活動を行ったときは、別に定めるところにより、速やかに災害及び活動の状況、経過等を警防本部に報告するとともに、消防活動の記録を作成するものとする。

(平29消本訓令6・一部改正)

第5章 警防業務

第1節 出動計画等の策定

(出動計画)

第37条 指令課長は、合理的な消防部隊の運用を図るため、出動計画を策定するものとする。

2 指令課長は、前項の出動計画の策定に当たっては、必要に応じて資料を徴し又は関係ある職員を招集し、検討会を開催することができる。

(平29消本訓令6・一部改正)

(消防活動基準)

第38条 消防課長は、消防活動を効果的に実施するため、必要により消防活動基準を策定するものとする。

第2節 消防特別警戒

(消防特別警戒の実施)

第39条 消防長、消防課長、指令課長、消防署長及び分署長(以下「警戒実施者」という。)は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、消防特別警戒(以下「特別警戒」という。)を実施するものとする。

(1) 重要な公的行事、会議等が行われる場合

(2) 行幸等が行われる場合

(3) 祭礼、催物等が行われる場合

(4) 年末年始

(5) その他消防活動に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合

(平29消本訓令6・一部改正)

(実施区分)

第40条 大規模又は特殊な行事等が行われる場合であって、その社会的影響が大きいと認められるときは、消防長が特別警戒を実施するものとする。

2 複数の消防署の管轄区域にわたって行事等が行われるとき又は一の消防署のみでは対応が困難と認められるときは、消防課長及び指令課長が特別警戒を実施するものとする。

3 一の消防署の管轄区域内に限って行事等が行われるときは、消防署長又は分署長が特別警戒を実施するものとする。

(平29消本訓令6・一部改正)

(特別警戒本部の設置)

第41条 特別警戒を実施するときは、特別警戒本部を設置するものとする。

2 特別警戒本部の組織及び構成に関する事項は、別に定める。

(実施計画)

第42条 警戒実施者は、特別警戒を実施するときは、別に定めるところにより実施計画を策定するものとする。

第3節 警防計画

(本部警防計画)

第43条 消防課長は、消防活動上必要な事項について、次に掲げる警防計画を策定するものとする。

(1) 応援計画

(2) 受援計画

(3) その他消防課長が必要と認める警防計画

2 消防署長及び分署長は、前項第2号及び第3号に掲げる警防計画に基づき、運用計画を策定するものとする。

(署警防計画)

第44条 消防署長及び分署長は、別に定めるところにより、次の各号に掲げる警防計画を策定するものとする。

(1) 特殊消防対象物警防計画

(2) 特定消防対象区域警防計画

(3) その他消防署長及び分署長が必要と認める警防計画

2 消防課長は、前項に掲げる警防計画が複数の消防署の管轄区域にわたるものである場合には、警防計画を策定する消防署長を指名するものとする。

3 消防署長及び分署長は、第1項各号に掲げる警防計画のうち消防活動上重要なものは、消防団等に周知し円滑な活動に努めるものとする。

第4節 訓練

(訓練の実施)

第45条 消防課長、指令課長、消防署長及び分署長は、職員の消防活動能力の向上を図るため、訓練を実施するものとする。

2 消防課長及び指令課長は、災害を想定した総合的な訓練を計画的に実施するものとする。

3 消防課長及び指令課長は、消防活動上必要があると認めるときは、特定の消防署所又は消防部隊を指定して訓練を実施させることができる。

(平29消本訓令6・一部改正)

(訓練計画)

第46条 消防課長及び指令課長は、次に掲げる訓練計画を策定するものとする。

(1) 消防本部年間訓練計画

(2) その他必要と認める訓練計画

2 消防署長及び分署長は、次に掲げる訓練計画を策定するものとする。

(1) 消防署所年間訓練計画

(2) 消防署所月間訓練計画

(3) その他必要と認める訓練計画

(平29消本訓令6・一部改正)

(効果確認)

第47条 消防署長及び分署長は、定期的に所属の職員又は消防部隊の消防活動技能の確認を行うものとする。

(警防査閲)

第48条 消防長は、必要と認めるときは、消防部隊の指揮統率及び消防活動技能の練成状況について査閲を実施するものとする。

第5節 その他の警防業務

(警防活動検討会等)

第49条 消防長は、宮古地区広域行政組合警防活動検討会実施規程(平成15年消本訓令第1号)の定めるところにより、警防活動検討会を開催するものとする。

2 消防署長及び分署長は、管轄区域内の災害に係る消防活動に関し、別に定めるところにより、出場した隊員及びその他の関係する所属の職員を指名し、警防活動の事後検討を実施するものとする。

(警防調査)

第50条 消防署長及び分署長は、所属の職員に管轄区域内の地理、消防水利等について、調査させるものとする。

2 消防署長及び分署長は、管轄区域内における中高層建築物、トンネルその他の消防対象物で、災害の発生時において消防活動の困難が予想されるもの及び警防計画を策定した消防対象物について、警防調査を実施するものとする。

(活動対策)

第51条 消防署長及び分署長は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ消防活動の方策を立てるものとする。

(1) 消火栓が使用不能である場合

(2) 道路が通行不能である場合

(3) その他消防活動上の障害がある場合

2 消防署長及び分署長は、前項の方策を立てるときは、障害の除去、改善及び消防活動の協力体制について、あらかじめ関係機関と協議しなければならない。

(警報の発令時の措置)

第52条 消防課長及び指令課長は、法第22条第3項に規定する火災に関する警報が発令されたときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 関係機関に対する協力要請

(2) 載資機材等の点検及び増強

(3) 広報及び警戒

(4) その他必要な事項

(平29消本訓令6・一部改正)

第6章 安全管理

(責務)

第53条 消防課長、指令課長、消防署長及び分署長は、消防活動及び訓練その他の警防業務の特性に応じた安全管理体制を確立し、安全確保に努めるものとする。

2 中隊長及び小隊長は、隊員に対し、資機材及び装備の適正な管理及び使用について教育するとともに、消防活動及び訓練の実施に当たっては、活動環境、資機材の活用方法及び隊員の行動等の状況を的確に把握し、安全確保に努めるものとする。

3 隊員は、安全確保の基本が日常の訓練及び研鑽にあることを自覚するとともに、消防活動及び訓練の実施に当たっては、隊員相互が安全に配慮し、危険防止に努めるものとする。

(平29消本訓令6・一部改正)

(消防活動時における安全管理)

第54条 指揮本部長は、災害現場の状況を判断し、活動環境の安全確保及び消防活動の安全保持に努めるものとする。

(訓練時における安全管理)

第55条 消防課長、指令課長、消防署長及び分署長は、訓練の規模、内容に応じて、別に定める基準に基づき安全主任者等を配置して、安全管理の徹底を図るものとする。

(平29消本訓令6・一部改正)

(事故等の報告)

第56条 消防署長及び分署長は、消防活動又は訓練等において、所属の隊員が受傷したときは、事故内容を調査し、消防長に報告するものとする。

2 中隊長又は小隊長は、訓練施設、資機材等に異常を発見したときは、直ちに消防署長又は分署長に報告しなければならない。

(平29消本訓令6・一部改正)

第7章 非常配備等

第1節 警戒態勢の強化

(発令等)

第57条 警防副本部長は、各種注意報、警報等が発表された場合その他の場合であって、非常配備の発令に至らないときは、必要に応じ警戒態勢強化を発令するものとする。

2 大隊本部長又は大隊副本部長は、気象又は災害の状況により必要があると認めるときは、管轄区域内に警戒態勢強化を発令することができる。

3 大隊本部長又は大隊副本部長は、前項の規定により警戒態勢強化を発令したときは、速やかに警防本部長に報告するものとする。

4 第52条の規定は、第1項及び第2項の規定により警戒態勢強化が発令された場合について準用する。

(解除)

第58条 警戒態勢強化の解除は、これを発令した者が行う。

2 大隊本部長又は大隊副本部長は、警戒態勢強化を解除したときは、速やかに警防本部長に報告するものとする。

第2節 非常配備

(発令)

第59条 警防本部長又は警防副本部長は、気象状況等により被害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、非常配備を発令するものとする。

2 非常配備は、区域を指定して発令することができる。

3 非常配備の発令をもって、非常招集の命令がなされたものとみなす。

(区分)

第60条 非常配備は、気象又は災害の状況に応じ、第一次配備及び第二次配備の区分による。

2 警防副本部長は、第一次配備のみを発令することができる。

(解除)

第61条 非常配備の解除は、これを発令した者が行う。

2 非常配備は、区域を指定して解除することができる。

(報告)

第62条 大隊本部長は、別に定めるところにより警戒態勢強化及び非常配備における職員の参集状況を警防本部長に報告するものとする。

第8章 非常災害時の対応

(非常災害時の組織及び任務)

第63条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2の規定により管内の市町村に災害対策本部が設置された場合における対応は、この訓令に定めるもののほか、当該市町村の地域防災計画に定めるところによる。

2 前項の災害対策本部が設置された市町村を管轄する大隊本部長は、当該災害対策本部へ隊員を派遣するものとする。

(令3消本訓令2・一部改正)

第9章 非常招集

(招集体制等)

第64条 警防本部長、大隊本部長又は大隊副本部長は、災害時における消防活動に必要な人員を確保するため、職員の非常招集を行うことができる。

2 非常招集は、招集する職員の規模及び範囲に応じ、次の区分により行うものとする。

(1) 第一次招集

消防署所の一部の職員を招集するとき。

(2) 第二次招集

全職員を招集するとき。

3 大隊本部長又は大隊副本部長は、第一次招集のみを行うことができる。

第10章 雑則

(実施細目)

第65条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成29年消本訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第2号)

この訓令は、令和3年8月6日から施行する。

宮古地区広域行政組合消防活動基本規程

平成20年12月24日 消防本部訓令第4号

(令和3年8月6日施行)

体系情報
第8編 防/第4章
沿革情報
平成20年12月24日 消防本部訓令第4号
平成29年3月24日 消防本部訓令第6号
令和3年8月6日 消防本部訓令第2号