○宮古地区広域行政組合警防活動検討会実施規程

平成15年1月24日

消本訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、火災防ぎょ活動及び救助活動について、あらゆる角度から検討し、出席者の意見を総合して、将来における火災防ぎょ技術及び救助技術の向上を図り、向後の活動に万全を期することを目的として定めるものである。

(検討会の開催)

第2条 この規程による検討会は、次の各号に該当する災害活動について開催する。

(1) 焼損面積2,000m2以上の建物火災

(2) 焼損面積30ha以上の林野火災

(3) 死者3名以上又は死傷者10名以上の火災

(4) 損害額1億円以上の火災

(5) 死者5名以上又は死傷者30名以上の救助事故

(6) 要救助者5名以上の救助事故

(7) その他特殊火災及び社会的影響度の高い救助事故

(開催日及び場所)

第3条 この検討会は、第2条の各号に該当する災害の発生後15日以内に開催するものとし、災害発生地の所属長と協議のうえ日時及び場所を決定する。

(主宰)

第4条 検討会は、消防本部がこれを主宰する。

(構成)

第5条 この検討会は、次の者をもって構成する。

(1) 座長は消防長が努める。

(2) 出席者は消防次長、各課長、各署長、各分署長及び担当係長並びに出場隊の長とする。

(3) 座長は必要に応じて、担当者を出席させることができる。

(構成員の調整)

第6条 出席する構成員は、災害の規模、活動状況により座長が調整する。

(準備)

第7条 災害発生地の所属長は、検討会開催までに次の図書を予め準備するものとする。

(1) 焼損建物を中心として、周囲の残存建物及び工作物、地形等を記入した図面

(2) 火災防ぎょ活動図

(3) 火災の概要及び火災防ぎょ活動概要説明書

(4) 救助活動を実施した場所を中心とした周囲の図面

(5) 救助活動図

(6) 救助活動の概要及び活動概要説明書(使用資機材を含む)

(7) その他必要と認める図書

(図書作成要領)

第8条 第7条の図書は次の要領により作成しなければならない。

(1) 図書はできる限り拡大し、その縮尺は正しくすること。

(2) 方位、風位、風速、火点、焼損程度、焼損面積等を記入すること。

(3) 建物の間隔、道路の幅員等はメートル法で記入すること。

(4) 消防ポンプ種別、水利部署、筒先進入部署、ホース延長方向、使用本数及び出場隊名等を記入すること。

(5) 火点を中心に全部隊の部署位置及び地域内の消防水利を全て記入して、消火栓にあっては配管口径、その他の水利にあっては水量を附記すること。

(6) 図書に表示する記号は、消防用図式記号(昭和31年10月18日付31消第135号)を用いること。

(7) 救助活動に使用した資機材は全て記入すること。

(8) 救助活動状況は立体図とすること。

(9) 時間経過は詳しく記載すること。

(検討順序)

第9条 この検討会で検討する順序は概ね次の各号による。

(1) 災害発生前における一般状況

 平素における予防活動の状況

 建物及び管理の状況

 付近の地理及び水利の状況

 発生当日の気象その他の状況

 消防力、警戒及び勤務体制の状況

(2) 災害発生による状況

 覚知種別及び通報内容の状況

 覚知後における措置

(3) 火災防ぎょ活動

 最先到着隊の到着時における状況及び防ぎょ活動

 最高指揮者の状況判断及びとった措置

 出場各隊の防ぎょ活動

 惨事ストレス(CISD)の措置等

(4) 救助活動についても火災同様に行う。

(5) 出席者の意見

(6) 座長の総括

(検討要領)

第10条 第9条第1号及び第4号に定める検討は、次の各号の要領による。

(1) 検討は原則として、災害活動図による図示説明によること。

(2) 出場各隊の防ぎょ活動にあっては出場隊毎に行うものとする。

(3) 検討は、あらゆる角度から重点的に行って、その結果を総合した結論が得られるようにすること。

(運営)

第11条 検討会の運営は、座長が次の要領により行う。

(1) 検討会は、会議方式又は討論方式により行う。

(2) 全ての発言は、座長の指示又は許諾を受けること。

(3) 指示を受けた者は、必要事項を説明すること。

(4) 発言の内容は建設的にし、個人又は部隊の活動を非難、攻撃することのないようにすること。

(5) 主宰者は、説明者の説明又は意見が不明若しくは不十分であるときは、これについて補足を求めて明確にすること。

(6) 座長は、経過を総括するものとする。

(庶務)

第12条 検討会の庶務は消防本部消防課で行うものとする。

(報告)

第13条 検討会の経過、記録は、検討会終了後7日以内に座長に報告するものとする。

(運営上必要な事項)

第14条 この規程に定めのないもので、検討会運営上必要な事項は、座長がその都度定める。

この訓令は、平成15年2月1日から施行する。

宮古地区広域行政組合警防活動検討会実施規程

平成15年1月24日 消防本部訓令第1号

(平成15年1月24日施行)