○宮古地区広域行政組合救急業務規程

平成15年2月19日

消本訓令第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、宮古地区広域行政組合が行う救急業務について必要な事項を定め、救急業務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(平15消本訓令6・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この訓令による用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 救急業務とは、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定める救急業務をいう。

(2) 救急事故とは、法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)に定める救急業務の対象である事故をいう。

(3) 救急自動車とは、救急業務を行う自動車をいう。

(平15消本訓令6・一部改正)

(署長、分署長の任務)

第3条 署長又は分署長(以下「署長等」という。)は、所属救急隊の行う救急業務を掌理し、所属救急隊を指揮監督する。

(救急隊長)

第4条 救急隊員(以下「隊員」という。)のうち1人は救急隊長(以下「隊長」という。)とする。

2 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うよう努めなければならない。

(救急隊の編成)

第5条 署長等は、救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する隊員及び救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条第2項に規定する隊員をもって編成するよう努めるものとする。

(隊員の訓練)

第6条 消防長又は署長等は、隊員に対し救急業務を行うに必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うよう努めなければならない。

(隊員の服装)

第7条 救急業務を実施する場合は、救急帽、救急服を着用するものとする。ただし、安全を確保するため、必要があるときは救急帽に代えて保安帽を着用するものとする。

(隊員の心得)

第8条 救急業務に従事する隊員は、次の事項を心掛けなければならない。

(1) 救急業務に関する関係法令の規定を厳守すること。

(2) 救急業務の特殊性を自覚し、救急技能の向上に努めること。

(3) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。

(4) 傷病者に対して親切丁寧を旨とし、しゅう恥又は不快の念を抱かせないよう努めること。

(平15消本訓令6・一部改正)

第2章 救急活動

(救急隊の出動)

第9条 署長等は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出動させなければならない。

(平15消本訓令6・一部改正)

(口頭指導)

第10条 署長等は、救急要請時に通信指令室又は現場出動途上の救急自動車から救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

2 前項に掲げる救急要請受信時の口頭指導の実施に際し必要な事項は、別に定める。

(平15消本訓令6・平20消本訓令2・一部改正)

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第11条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。

(現場保存等)

第12条 隊員は、傷病の原因に犯罪の疑いがあると認めたときは、速やかにこの旨を警察署に通報するとともに、現場の保存及び証拠の保全に努めなければならない。

(平15消本訓令6・一部改正)

(医師の要請)

第13条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合

(平15消本訓令6・一部改正)

(死亡者の取扱い)

第14条 隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。

(関係者の同乗)

第15条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。

(感染症と疑われる者の取扱い)

第16条 隊長は、救急業務の実施に際し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、五類感染症の一部、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を署長等に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。

2 前項に掲げる救急業務の感染防止要領は、別に定める。

3 署長等は、搬送した傷病者等が感染症の患者と確認された場合は、直ちにその旨を消防長に報告するものとする。

(平15消本訓令6・令2消本訓令5・一部改正)

(要保護者等の取扱い)

第17条 署長等は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合においては、同法第19条各項に定める機関に通知するものとする。

(活動の記録及び記録の保存)

第18条 隊員は、救急活動を行った場合は、救急活動記録票に所要事項を記録しておくものとする。

2 隊員は、傷病者を搬送し医療機関等に引き渡した場合は、医師の署名又は押印を受けるとともに傷病名、傷病程度等について、当該医師の所見を聴し、救急活動記録票に記録し、又は記録した内容を添付しておくものとする。

3 救急救命士が、救急救命処置等を行うに際し、医師の指示を受けた場合は、救急救命処置録に記録しておくものとする。

4 署長等は、救急活動記録票及び救急救命処置録を作成した日から5年間保存するものとする。

(平15消本訓令6・平20消本訓令2・一部改正)

(家族等への連絡)

第19条 隊員は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。

第3章 医療機関等

(医療機関との連絡)

第20条 消防長は、救急業務の実施について、医療機関と常に密接な連絡を取るものとする。

2 消防長は、前項の規定に基づき医療機関の空床及び医師等の状況を把握し、署長等に通知するものとする。

(平15消本訓令6・一部改正)

(団体等との連絡)

第21条 消防長は、区域内で救急に関する事務を行っている団体等と救急業務について情報を交換し、緊密な連絡を取るものとする。

(平15消本訓令6・一部改正)

第4章 救急自動車の取扱い

(消毒)

第22条 署長等は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び積載品等の消毒を行わなければならない。

(1) 定期消毒 月1回

(2) 使用後消毒 毎使用後

2 消毒方法は、別に定める。

(平15消本訓令6・一部改正)

(消毒の標示)

第23条 署長等は、前条第1項第1号による消毒を実施したときは、その旨を消毒実施表に記入し、救急車の見やすい場所に標示しておくものとする。

第5章 救急業務計画

(特殊救急業務計画)

第24条 消防長は、特殊な救急事故又は集団的な事故が発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成するものとする。

(平15消本訓令6・平20消本訓令2・一部改正)

第6章 応急手当の普及啓発

(住民に対する普及啓発)

第25条 署長等は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を、計画的に推進するよう努めるものとする。

2 前項に掲げる応急手当普及啓発活動の実施に際し必要な事項は、別に定める。

(平15消本訓令6・平20消本訓令2・一部改正)

第7章 岩手県との連絡調整

(岩手県との連絡調整)

第26条 回転翼航空機により救急業務を実施する場合は、円滑な救急業務の遂行のため、岩手県と必要な調整を図るものとする。

第8章 雑則

(平20消本訓令2・改称)

第27条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平20消本訓令2・全改)

この訓令は、平成15年2月20日から施行する。

(平成15年消本訓令第6号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年消本訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年消本訓令第2号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(令和2年消本訓令第5号)

この訓令は、令和2年11月4日から施行する。

宮古地区広域行政組合救急業務規程

平成15年2月19日 消防本部訓令第2号

(令和2年11月4日施行)

体系情報
第8編 防/第4章
沿革情報
平成15年2月19日 消防本部訓令第2号
平成15年9月30日 消防本部訓令第6号
平成18年4月1日 消防本部訓令第6号
平成20年12月24日 消防本部訓令第2号
令和2年11月4日 消防本部訓令第5号