○宮古地区広域行政組合職員研修の講師等の謝金及び旅費に関する要綱
昭和63年5月20日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宮古地区広域行政組合が行う職員研修(以下「研修」という。)の講師及び助言者(以下「講師等」という。)に対し支給する謝金及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(謝金の支給)
第2条 研修において講義又は助言(以下「講義等」という。)をした講師等に対し謝金を支給する。
2 謝金の額は、別表第1のとおりとする。
(旅費の支給)
第3条 研修において講義等をするため旅行した講師等に対し旅費を支給する。
2 旅費の支給に関しては、宮古地区広域行政組合職員等の旅費に関する条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第18号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、旅費の額については、別表第2のとおりとする。
附則
この要綱は、昭和63年5月25日から施行する。
附則(平成6年訓令第7号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の宮古地区広域行政組合職員研修の講師等の謝金及び旅費に関する要綱の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成21年訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平6訓令7・平21訓令6・一部改正)
区分 | 金額(1時間当たり) | |
講師 | 助言者 | |
(1) 大学教授等 (2) 著述評論を業とする者、弁護士、会計士等であって、学識経験が大学教授と同等と認められる者 | 円 7,000 | 円 6,300 |
(1) 大学准教授等 (2) 県の部長、市の三役 (3) 著述評論を業とする者、弁護士、会計士等であって、学識経験が大学准教授と同等と認められる者 | 円 6,500 | 円 5,800 |
(1) 大学講師等 (2) 県の課長 (3) 学識経験又は社会的地位が、この項の(1)、又は(2)に掲げる者と同等と認められる者 | 円 5,500 | 円 4,100 |
(1) 大学助教等 (2) 県の課長補佐、県の出先機関の長 (3) 学識経験又は社会的地位がこの項の(1)、又は(2)に掲げる者と同等と認められる者 | 円 3,000 | 円 2,700 |
その他の者で宮古地区広域行政組合を構成する市町村職員以外の者 | 円 2,800 | 円 2,500 |
宮古地区広域行政組合を構成する市町村の職員 | 円 2,000 | 円 1,700 |
備考 宮古地区広域行政組合を構成する市町村の職員が講師等となる場合において、1回当たりの謝金が2万円を超えることとなるときは、その2万円を超える額については支給しない。
別表第2(第3条関係)
(平15訓令5・全改、平21訓令6・一部改正)
区分 | 旅費の額 |
大学教授等及び大学准教授等 | 宮古地区広域行政組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償並びにその他特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定によるその他の特別職の職員の旅費の額と同一の額 |
その他の講師等 | 宮古地区広域行政組合職員等の旅費に関する条例の規定による一般職の職員の旅費の額と同一の額 |