○宮古地区広域行政組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償並びにその他特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和49年6月19日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき宮古地区広域行政組合議会の議員(以下「議員」という。)に対して支給する議員報酬及び費用弁償並びに同法第203条の2第5項の規定に基づき特別職の非常勤の職員(以下「その他特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(平16条例1・全改、平20条例3・令3条例1・一部改正)
(議員報酬)
第2条 議員に支給する議員報酬及びその額は、それぞれ別表第1のとおりとする。
(平3条例3・平20条例3・一部改正)
(報酬)
第3条 その他特別職の職員に支給する報酬及びその額は、それぞれ別表第2のとおりとする。
(平20条例3・追加)
(議員報酬及び報酬の支給方法等)
第4条 日額の報酬は、勤務の都度支給する。
2 議員報酬及び年額の報酬を受けるその他特別職の職員の報酬は、毎会計年度につき支給するものとし、3月にそれぞれの全額を支給する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。
3 議員又は年額の報酬を受けるその他特別職の職員が会計年度の中途で就職又は退職した場合における議員報酬又は報酬は、就職の場合にあつては就職の月から、退職の場合にあつては退職の月までの月割りによつて算定した額をそれぞれ支給する。
4 前3項に定めるもののほか、議員報酬及び報酬の支給方法については、管理者が定める。
(平20条例3・旧第3条繰下・一部改正)
(費用弁償)
第5条 議員又はその他特別職の職員が職務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償としてそれぞれに旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の種類及びその額は、別表第3及び別表第4に定めるもののほか、宮古地区広域行政組合職員等の旅費に関する条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第18号)の例による。
(平20条例3・旧第4条繰下・一部改正)
第6条 前条の規定による旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。
(昭62条例8・一部改正、平20条例3・旧第5条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第29号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第2号)
1 この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
2 改正後の宮古地区広域消防等組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第1号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の宮古地区広域消防組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和56年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第5号)
1 この条例は、平成2年8月1日から施行する。
2 この条例による改正後の宮古地区広域行政組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宮古地区広域行政組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成15年条例第2号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の宮古地区広域行政組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第1号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の宮古地区広域行政組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平20条例3・一部改正)
区分 | 議員報酬の額 |
議長 | 年額 45,000円 |
副議長 | 年額 42,000円 |
議員 | 年額 40,000円 |
別表第2(第3条関係)
(平20条例3・追加、平26条例1・一部改正)
区分 | 報酬の額 | ||
監査委員 | 識見を有する者 | 日額 6,500円 | |
議会選出 | 日額 6,500円 | ||
法令又は条例に基づき設置された委員会等 | 委員長 | 日額6,800円以内で予算に定める額又は予算の範囲内で月額若しくは年額として管理者が定める額 | |
委員等 | 日額5,600円以内で予算に定める額又は予算の範囲内で月額若しくは年額として管理者が定める額 | ||
嘱託医 | 予算の範囲内で日額、月額又は年額として管理者が定める額 | ||
上記以外の特別職の職員 | 予算の範囲内で日額、月額又は年額として管理者が定める額 |
別表第3(第5条関係)
(平16条例1・全改、平20条例3・旧別表第2繰下・一部改正、平25条例4・一部改正)
区分 | 車賃(1キロメートル当り) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | ||
県外 | 県内 | 県外 | 県内 | ||
議員・その他特別職の職員 | 円 37 | 円 2,600 | 円 2,200 | 円 13,100 | 円 11,800 |
別表第4(第5条関係)
(平16条例1・全改、平20条例3・旧別表第3繰下・一部改正、平25条例4・一部改正)
管内における費用弁償
区分 | 種類 | 内訳 |
議員・その他特別職の職員 | 1 鉄道賃 | 実費 |
2 船賃 | 実費 | |
3 車賃 | 実費又は1キロメートルにつき 37円 | |
4 宿泊料 | 8,700円 |