○宮古地区広域行政組合職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日

規則第3号

(平7規則2・平11規則10・平14規則5・平20規則2・平26規則1・平29規則3・平30規則5・一部改正)

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(平11規則10・一部改正)

(勤務日の日数を考慮して定める非常勤職員)

第2条の2 育児休業条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である職員とする。

(平26規則1・追加、令4規則5・一部改正)

(育児休業等取得日数に合算する休暇)

第2条の3 育児休業条例第2条の3第2号の規則で定める休暇は、宮古地区広域行政組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年宮古地区広域行政組合規則第5号)第14条第1項の規定による宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年宮古地区広域行政組合規則第1号。以下「勤務時間等規則」という。)第8条第11号又は第12号の休暇に相当する休暇(当該非常勤職員が地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員である場合にあっては、勤務時間等規則第8条第11号又は第12号の休暇)とする。

(平26規則1・追加、平29規則3・令2規則4・令5規則1・一部改正)

(育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)

第2条の4 育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親であって養子縁組里親であるもの(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同条第1項第3号の規定による委託をすることができないものに限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(平26規則1・追加、平29規則3・平30規則5・令4規則5・一部改正)

第2条の5 前条の規定は、育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条の規定中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(平30規則5・追加、令4規則5・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 育児休業条例第2条の4に規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 育児休業条例第10条第6号の育児短時間勤務計画書は、様式第2号とする。

3 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(平14規則5・平20規則2・平26規則1・平29規則3・平30規則5・令4規則5・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第3項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令4規則5・全改)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 育児休業に係る子との養子縁組が取り消された場合

(5) 育児休業に係る子との親族関係が特別養子縁組により終了した場合

(6) 育児休業に係る子についての民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)

(7) 育児休業に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第3条第3項の本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(平20規則2・旧第5条繰下・一部改正、平22規則2・旧第6条繰上・一部改正、平26規則1・平29規則3・一部改正)

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(平14規則5・一部改正、平20規則2・旧第6条繰下・一部改正、平22規則2・旧第7条繰上・一部改正)

(育児休業に係る辞令書の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(平14規則5・一部改正、平20規則2・旧第7条繰下・一部改正、平22規則2・旧第8条繰上)

(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適用な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(平14規則5・追加、平20規則2・旧第7条の3繰下・一部改正、平22規則2・旧第9条繰上)

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第9条 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(期末手当等規則第5条第2項第4号ア及びに掲げる期間を除く。)

(平11規則10・追加、平14規則5・旧第7条の2繰下・一部改正、平20規則2・旧第7条の4繰下・一部改正、平22規則2・旧第10条繰上、平26規則1・一部改正)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第10条 育児休業をした職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰したときは、育児休業条例第8条の規定に基づき引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(宮古地区広域行政組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和50年宮古地区広域消防等組合規則第4号)第32条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平18規則3・追加、平20規則2・旧第7条の5繰下・一部改正、平22規則2・旧第11条繰上、令2規則4・一部改正)

(育児短時間勤務の形態)

第11条 育児休業条例第11条の規則で定める日数は12日とし、規則で定める時間は16時間とする。

(平20規則2・追加、平22規則2・旧第13条繰上)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第12条 育児休業条例第12条の規則で定める育児短時間勤務承認請求書は、様式第4号とする。

2 第3条第3項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(平20規則2・追加、平22規則2・旧第14条繰上)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第13条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(平20規則2・追加、平22規則2・旧第15条繰上・一部改正)

(育児短時間勤務に係る辞令書の交付)

第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、若しくは育児短時間勤務の承認が効力を失った場合又は育児短時間勤務の承認を取り消す場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(平20規則2・追加、平22規則2・旧第16条繰上)

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る辞令書の交付)

第15条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適切な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員をいう。以下この条において同じ。)を採用した場合

(2) 短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合

(平20規則2・追加、平22規則2・旧第17条繰上)

(勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して定める非常勤職員)

第16条 育児休業条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(平26規則1・追加、令4規則5・一部改正)

(部分休業の承認)

第17条 育児休業条例第18条第2項の規則で定める職員及び規則で定める時間は、勤務時間等規則第8条第13号の特別休暇の承認を受けて勤務しない職員及び当該特別休暇の時間とする。

(平7規則2・一部改正、平20規則2・旧第8条繰下・一部改正、平22規則2・旧第18条繰上、平26規則1・旧第16条繰下・一部改正、令2規則4・一部改正)

(部分休業の承認の請求手続)

第18条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第3条第3項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(平20規則2・旧第9条繰下・一部改正、平22規則2・旧第19条繰上、平26規則1・旧第17条繰下)

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第19条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(平20規則2・旧第10条繰下・一部改正、平22規則2・旧第20条繰上・一部改正、平26規則1・旧第18条繰下)

(補則)

第20条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平7規則2・旧第12条繰上、平20規則2・旧第11条繰下、平22規則2・旧第21条繰上、平26規則1・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)

3 令和5年改正条例附則第11項、第12項、第14項又は第15項の規定により採用された職員は、定年等条例第11条又は第12条第1項の規定により採用された職員とみなして、第1条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則、第2条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合職員の育児休業等に関する規則及び第4条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定を適用する。

(暫定再任用職員の給料月額の端数計算)

4 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年宮古地区広域行政組合条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務をしている令和5年改正条例附則第6項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(令和5年改正条例附則第11項、第12項、第14項又は第15項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。) 令和5年改正条例附則第4項の規定により読み替えられた令和5年改正条例附則第3項

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 令和5年改正条例附則第5項

(平29規則3・全改、平30規則5・令4規則5・一部改正)

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(令4規則5・全改)

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(平29規則3・全改、令4規則5・一部改正)

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(平29規則3・全改、平30規則5・令4規則5・一部改正)

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(平29規則3・全改、平30規則5・令4規則5・一部改正)

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宮古地区広域行政組合職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成4年3月31日 規則第3号
平成7年3月31日 規則第2号
平成11年12月27日 規則第10号
平成14年3月29日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第2号
平成22年10月18日 規則第2号
平成26年3月13日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第6号
平成29年1月19日 規則第3号
平成30年3月27日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第4号
令和4年9月30日 規則第5号
令和5年3月14日 規則第1号