○宮古地区広域行政組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和49年9月20日

規則第3号

(昭62規則8・平9規則10・平20規則6・平26規則1・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第18条の2各号に該当する者を除く。)のうち次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は宮古地区広域行政組合職員の休職の事由に関する条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第13号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていないものをいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定に基づき育児休業をしている職員のうち、宮古地区広域行政組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年宮古地区広域行政組合条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(昭62規則8・平4規則6・平9規則10・平11規則7・平20規則6・平26規則1・令2規則4・一部改正)

第3条 給与条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあつては、宮古地区広域行政組合職員の定年等に関する条例(昭和59年宮古地区広域消防等組合条例第3号)第11条又は第12条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に限る。)となつたもの

 給与条例の適用を受ける職員

 特別職に属する組合の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他管理者の定める職員に限る。)となつたもの

 国又は他の地方公共団体の職員(別に定めるものに限る。)

(昭62規則8・平9規則10・平20規則6・平26規則1・令元規則6・令5規則1・一部改正)

第3条の2 給与条例第22条第8項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(平26規則1・追加)

第4条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(平20規則6・平26規則1・令5規則1・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第4条の2 給与条例第18条第5項(給与条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員であるもの並びに同表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度合等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 給与条例第18条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平2規則11・追加、平9規則10・平18規則4・平26規則1・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第5条 給与条例第18条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定に基づき育児休業(次に掲げる育児休業(基準日以前6箇月以内の期間を超えて引き続き育児休業をしている期間が1箇月を超える職員に係る育児休業を除く。)を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が当該育児休業に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)の合計が1箇月以内である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が当該育児休業に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)の合計が1箇月以内である育児休業

(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 給与条例第22条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間

 管理者の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち管理者の定める期間

(4) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与条例第5条の2第1項に規定する算出率をいう。第11条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 宮古地区広域行政組合職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年宮古地区広域行政組合条例第4号)第3条に規定する高齢者部分休業の承認を受けている職員(以下「高齢者部分休業職員」という。)として勤務しなかつた期間については、その2分の1の期間

(昭62規則8・平4規則6・平9規則10・平11規則7・平20規則6・平24規則3・平26規則1・令2規則4・令4規則6・令5規則1・一部改正)

第6条 基準日以前6箇月以内の期間において、第3条第3号に掲げる職員が給与条例の適用を受ける職員となつた場合(あらかじめ管理者の定める場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を適用する。

(平14規則11・平26規則1・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第6条の2 給与条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を給与条例第19条第5項及び第22条第9項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第3条第2号イ及び並びに同条第3号アに掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合(同条第3号アに掲げる者にあつては、あらかじめ管理者の定める場合に限る。)は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平9規則10・追加)

第6条の3 管理者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもつてこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。

(平9規則10・追加)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第6条の4 給与条例第18条の3第2項(給与条例第19条第5項及び第22条第9項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

2 管理者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平9規則10・追加、平26規則1・一部改正)

(処分説明書の様式)

第6条の5 給与条例第18条の3第5項(給与条例第19条第5項及び第22条第9項において準用する場合を含む。)の説明書(以下「処分説明書」という。)は、別記様式によるものとする。

(平9規則10・追加)

(その他の事項)

第6条の6 第6条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平9規則10・追加)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 給与条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第19条第5項において準用する第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第5条第2項第3号アの休職者を除く。)

(2) 第2条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定に基づき育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(昭62規則8・平9規則10・平11規則7・平20規則6・平26規則1・令4規則6・一部改正)

第8条 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる職員のうち、勤勉手当に相当する手当を支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は前項の場合に準用する。

(平9規則10・令元規則6・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第9条 給与条例第19条第2項に規定する割合は、第10条に規定する職員の勤務期間による割合(以下第10条において「期間率」という。)第13条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第13条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第10条 期間率は、基準日以前6箇月以内における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。

(平2規則11・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第5条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 給与条例第24条の規定の適用を受ける職員(別に定める職員を除く。)として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(第5条第2項第4号アに掲げる期間及び同号イの休職の期間のうち管理者の定める期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 給与条例第12条第1項の規定により給与を減額された期間が8時間以上の場合は、その給与を減額された全期間

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかつた期間から宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年宮古地区広域行政組合条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、勤務時間等条例第7条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 勤務時間等条例第14条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(9) 勤務時間等条例第14条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定に基づく部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(12) 高齢者部分休業職員として勤務しなかつた期間

(昭61規則3・昭62規則8・平元規則2・平2規則1・平2規則11・平4規則6・平7規則2・平11規則7・平20規則6・平22規則3・平26規則1・平28規則1・平29規則5・令4規則6・令5規則1・一部改正)

第12条 第6条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(昭61規則3・平14規則11・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第13条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第19条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ管理者と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の119以上100分の200以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の107.5以上100分の119未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の96

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の87.5以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、管理者の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が定める。

(平18規則4・追加、平19規則10・平20規則6・平21規則10・平22規則3・平23規則2・平26規則1・平26規則4・平27規則1・平28規則1・平28規則12・平30規則1・平30規則3・平30規則6・令元規則7・令2規則7・令4規則8・令5規則1・一部改正)

第13条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の49以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の45.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の43.5以下

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

(平26規則1・追加、平26規則4・平27規則1・平28規則1・平28規則12・平30規則1・平30規則3・平30規則6・令4規則8・令5規則1・一部改正)

第13条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平18規則4・追加、平26規則1・旧第13条の2繰下)

(支給日)

第14条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(昭61規則9・昭64規則1・平2規則11・平26規則1・一部改正)

(端数計算)

第15条 給与条例第18条第2項の期末手当基礎額又は同条例第19条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平2規則11・追加)

(補則)

第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平2規則11・旧第15条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平21規則8・旧附則・一部改正)

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第13条第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは、「100分の87以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、同項第3号及び第4号中「100分の72」とあるのは「100分の67」とする。

(平21規則8・追加)

(昭和49年規則第25号)

この規則は、昭和49年12月5日から施行する。

(昭和51年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、改正後の規則第9条の規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第9号)

この規則は、昭和61年9月1日から施行する。

(昭和62年規則第8号)

この規則は、昭和62年8月30日から施行する。

(昭和64年規則第1号)

この規則は、昭和64年2月1日から施行する。

(平成元年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月16日から施行する。

(経過措置)

2 宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成元年宮古地区広域行政組合条例第2号。以下「改正条例」という。)による改正前の宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、第1条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第11条第2項第4号、第3条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合職員の給与の支給に関する規則第11条及び第4条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合職員の有給休暇に関する規則第5条に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宮古地区広域行政組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年6月3日から施行する。

(経過措置)

2 宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成2年宮古地区広域行政組合条例第2号)による改正前の宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例(以下「改正前の勤務時間等条例」という。)附則第2項から第5項までの規定により指定された勤務を要しない時間は、第1条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第11条第2項第4号に規定する勤務しなかった期間から除く期間に含まれるものとする。

(平成2年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宮古地区広域行政組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては、この規則による改正後の宮古地区広域行政組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第11条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第6号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の規則第5条第2項第2号の規定は、この規則の施行日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成7年規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第7号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の宮古地区広域行政組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年規則第11号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の第6条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宮古地区広域行政組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改定後の宮古地区広域行政組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宮古地区広域行政組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、表の2の項の改正部分は、平成31年4月1日から施行する。

2 表の1の項の改正部分による改正後の宮古地区広域行政組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年規則第6号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宮古地区広域行政組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に第4条の規定による改正前の宮古地区広域行政組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第5条第2項に規定する給与条例第24条の適用を受ける職員として在職していた期間のある職員のうち、施行日以後給与条例の適用を受ける職員として採用される職員の当該期間の除算については、令和2年6月1日を基準日として支給する期末手当に適用するものとする。

(令和2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宮古地区広域行政組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、表の2の項の改正部分は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)

2 宮古地区広域行政組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年宮古地区広域行政組合条例第1号。以下「令和5年改正条例」という。)附則第3項、第4項、第8項又は第9項の規定により採用された職員は、宮古地区広域行政組合職員の定年等に関する条例(昭和59年宮古地区広域消防等組合条例第3号。以下「定年等条例」という。)第11条又は第12条第1項の規定により採用された職員とみなして、第1条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則及び第4条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定を適用する。

3 令和5年改正条例附則第11項、第12項、第14項又は第15項の規定により採用された職員は、定年等条例第11条又は第12条第1項の規定により採用された職員とみなして、第1条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則、第2条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合職員の育児休業等に関する規則及び第4条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定を適用する。

(暫定再任用職員の給料月額の端数計算)

4 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年宮古地区広域行政組合条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務をしている令和5年改正条例附則第6項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(令和5年改正条例附則第11項、第12項、第14項又は第15項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。) 令和5年改正条例附則第4項の規定により読み替えられた令和5年改正条例附則第3項

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 令和5年改正条例附則第5項

別表第1(第4条の2関係)

(平2規則11・追加、平10規則3・平16規則6・平18規則4・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

消防職給料表

職務の級8級及び7級の職員

100分の15

職務の級6級及び5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して管理者が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第10条関係)

(平2規則11・旧別表第1繰下)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第14条関係)

(昭59規則5・全改、昭62規則8・一部改正、平2規則11・旧別表第2繰下、平14規則11・一部改正)

基準日

支給日

6月1日

6月25日

12月1日

12月10日

(平9規則10・追加、平28規則8・一部改正)

画像

宮古地区広域行政組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和49年9月20日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年9月20日 規則第3号
昭和49年12月5日 規則第25号
昭和51年12月27日 規則第8号
昭和55年10月7日 規則第1号
昭和59年12月27日 規則第5号
昭和61年2月4日 規則第3号
昭和61年8月18日 規則第9号
昭和62年8月30日 規則第8号
昭和64年1月7日 規則第1号
平成元年4月13日 規則第2号
平成元年12月27日 規則第8号
平成2年4月16日 規則第1号
平成2年12月27日 規則第11号
平成4年3月31日 規則第6号
平成7年3月31日 規則第2号
平成9年12月26日 規則第10号
平成10年3月31日 規則第3号
平成11年12月27日 規則第7号
平成13年3月26日 規則第3号
平成14年12月27日 規則第11号
平成16年3月31日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第4号
平成19年12月25日 規則第10号
平成20年3月31日 規則第6号
平成21年5月29日 規則第8号
平成21年11月30日 規則第10号
平成22年11月30日 規則第3号
平成23年3月23日 規則第2号
平成24年3月21日 規則第3号
平成26年3月13日 規則第1号
平成26年12月1日 規則第4号
平成27年4月30日 規則第1号
平成28年3月24日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第8号
平成28年12月1日 規則第12号
平成29年1月19日 規則第5号
平成30年2月5日 規則第1号
平成30年3月26日 規則第3号
平成30年12月27日 規則第6号
令和元年12月3日 規則第6号
令和元年12月3日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第4号
令和2年5月19日 規則第7号
令和4年9月30日 規則第6号
令和4年11月30日 規則第8号
令和5年3月14日 規則第1号