○宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則
平成7年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年宮古地区広域行政組合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26規則1・一部改正)
2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、3時間30分を下回らず4時間15分を超えない範囲内において任命権者が定める勤務時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。
3 任命権者は、週休日の振替(勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(条例第5条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務日及び週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、半日勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第1項に定める期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
5 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、管理者の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(平22規則1・平23規則1・平26規則1・一部改正)
(1) 公務の運営上の事情により交替で勤務させる必要のある職員がいる勤務所
(2) 同一勤務所内において勤務場所を異にする職員がいる勤務所で公務の運営上必要があると認められるもの
(3) 同一勤務所内において、職員を公務の運営上必要な数の組に分け、それぞれの組ごとに異なる休憩時間を置くことが必要であると認められる勤務所
(4) その他任命権者が管理者と協議して定める勤務所
(平11規則2・追加)
(育児短時間勤務職員等についての適用除外)
第3条の3 第2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。
(平20規則3・追加)
(宿日直勤務)
第3条の4 条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う、庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。
3 任命権者は、職員に前2項の勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(平26規則1・追加)
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第3条の5 条例第7条第1項ただし書の規則で定める場合は、前条第1項の勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。
2 条例第7条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(平26規則1・追加)
(代休日の指定)
第4条 条例第9条第1項の代休日(以下「代休日」という。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第7条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、管理者が定める。
(平22規則1・平26規則1・一部改正)
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第4条の2 条例第7条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 条例第7条の2第1項第2号の規則で定めるものは、次に掲げる事業を行う施設又は場所に当該事業を利用する子を出迎え、又は見送るため赴く職員とする。
(1) 児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業又は同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設
(2) 児童福祉法第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業のうち管理者が別に定めるものを行う場所
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業のうち管理者が別に定めるものを行う施設
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる事業として管理者が別に定めるものを行う施設又は場所
(平22規則2・全改、平26規則1・平29規則2・一部改正)
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第4条の3 条例第7条の2第1項の規定による請求を行おうとする職員は、早出遅出勤務請求書(様式第4号)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ任命権者に請求を行うものとする。
2 条例第7条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営の妨げの有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第7条の2第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(平18規則11・追加、平26規則1・平29規則2・一部改正)
第4条の4 条例第7条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る条例第7条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。以下同じ。)が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 前3号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第7条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第7条の2第1項の規定による請求は、当該事実が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
(平18規則11・追加、平26規則1・平29規則2・一部改正)
(介護を行う職員の早出遅出勤務)
第4条の5 前3条(前条第1項第3号から第5号までの規定を除く。)の規定は、条例第14条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第4条の3中「第7条の2第1項」とあるのは「第7条の2第2項において準用する同条第1項」と、前条第1項中「第7条の2第1項」とあるのは「第7条の2第2項において準用する同条第1項」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「第7条の2第1項」とあるのは「第7条の2第2項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
(平18規則11・追加、平22規則2・平26規則1・平29規則2・一部改正)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第4条の6 条例第7条の3第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(平11規則2・追加、平14規則6・平17規則8・一部改正、平18規則11・旧第4条の2繰下、平26規則1・一部改正)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第4条の7 条例第7条の3第1項の規定による請求を行おうとする職員は、深夜勤務制限請求書(様式第4号)により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に請求を行うものとする。
2 条例第7条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営の妨げの有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第7条の3第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(平11規則2・追加、平18規則11・旧第4条の3繰下、平26規則1・平29規則2・一部改正)
第4条の8 条例第7条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第7条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(6) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第7条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求があったものとみなす。
(平11規則2・追加、平14規則6・一部改正、平18規則11・旧第4条の8繰下・一部改正、平22規則2・平26規則1・平29規則2・一部改正)
(介護を行う職員の深夜勤務の制限等)
第4条の9 前3条(前条第1項第3号及び第4号の規定を除く。)の規定は、条例第7条の3第4項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第4条の6中「第7条の3第1項」とあるのは「第7条の3第4項において準用する同条第1項」と、同条第2号中「子を養育する」とあるのは「要介護者を介護する」と、第4条の7中「第7条の3第1項」とあるのは「第7条の3第4項において準用する同条第1項」と、前条第1項中「第7条の3第1項」とあるのは「第7条の3第4項において準用する同条第1項」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「第7条の3第1項」とあるのは「第7条の3第4項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
(平11規則2・追加、平14規則6・一部改正、平18規則11・旧第4条の5繰下・一部改正、平22規則2・平26規則1・一部改正)
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第4条の10 条例第7条の3第2項又は第3項の規定による請求を行おうとする職員は、時間外勤務制限請求書(様式第4号)により、正規の勤務時間外における勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に請求を行わなければならない。この場合において、条例第7条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 条例第7条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第7条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、条例第7条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(平22規則2・追加、平26規則1・平29規則2・一部改正)
第4条の11 条例第7条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第7条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第7条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第7条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
(平22規則2・追加、平26規則1・平29規則2・一部改正)
(介護を行う職員の時間外勤務の制限等)
第4条の12 前2条(前条第1項第3号並びに第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第4条の10第1項から第3項まで及び第5項中「第7条の3第2項又は第3項」とあるのは「第7条の3第4項において準用する同条第3項」と、同条第1項中「ならない。この場合において、条例第7条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうか」とあるのは「公務の正常な運営の妨げの有無」と、同条第3項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずるために必要があると認める」とあるのは「公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった」と、前条第1項及び第2項中「第7条の3第2項又は第3項」とあるのは「第7条の3第4項において準用する同条第3項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(平22規則2・追加、平26規則1・平29規則2・一部改正)
(時間外勤務代休時間の指定)
第4条の13 条例第7条の4第1項の規則で定める期間は、宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第16号。以下「給与条例亅という。)第13条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(第3号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第13条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、3時間30分、4時間15分又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が3時間30分、4時間15分又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第7条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第7条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、管理者が定める。
(平22規則1・追加、平22規則2・旧第4条の10繰下、平23規則1・平26規則1・一部改正)
(年次休暇の日数)
第5条 条例第11条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び条例第3条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員の年次休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数とする。
(平20規則3・追加、平23規則1・平26規則1・一部改正)
第5条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり宮古地区広域行政組合職員の定年等に関する条例(昭和59年宮古地区広域消防等組合条例第3号。以下「定年等条例」という。)第11条又は第12条第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
(平26規則1・追加、令5規則1・一部改正)
第5条の3 条例第11条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において、地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第11条第1項第3号の地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合における当該職員となった月の基本日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員(定年等条例第11条又は第12条第1項の規定により採用された職員をいう。第4項第2号において同じ。)又は任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員をいう。第4項第2号において同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第11条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第55条に規定する一般地方独立行政法人
(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(3) 前2号に掲げる法人のほか、管理者が条例第11条第1項第3号の法人に準ずる法人であると認めるもの
3 条例第11条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第11条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に職員となった場合 アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数
(平16規則4・一部改正、平20規則3・旧第5条繰下・一部改正、平22規則1・一部改正、平26規則1・旧第5条の2繰下・一部改正、令5規則1・一部改正)
第5条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第11条第1項第1号又は第2号に掲げる日数(以下この項において「付与日数」という。)に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数(以下この項において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては付与日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が20日を超える場合は、20日とする。以下この項において「調整後の付与日数」という。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる調整後の付与日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が20日を超える場合は、20日とする。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数とする。
(1) 育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(平20規則3・追加、平22規則1・平23規則1・一部改正、平26規則1・旧第5条の3繰下)
(年次休暇の繰越し)
第6条 条例第11条第2項の規則で定める日数は、20日とする。
(平20規則3・平22規則1・一部改正)
(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤(第3項ただし書に規定する場合を含む。)をいう。)による負傷若しくは疾病の場合 その療養に必要と認められる期間
(2) 結核性疾患の場合 1年の範囲内においてその療養に必要と認められる期間
(令5規則14・一部改正)
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要な期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 必要な期間
(3) 職員が予防接種又は健康診断を受ける場合(法令又は任命権者の定めるところによる場合に限る。)で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施するものに対して登録の申出を行い、又は骨髄移植の配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(5) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動
(6) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 管理者が定める期間内における連続する7日の範囲内の期間
(6)の2 職員が、不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(7) 妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害(前条第3号に該当するものを除く。)のため勤務することが著しく困難であると認められる場合 10日の範囲内の期間
(8) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の保健指導又は同法第13条の保健診査を受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合 管理者の定める範囲内の期間
(9) 妊娠中の女性職員の業務が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 適宜休息し、又は補食するために必要な時間の範囲内の期間
(10) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康維持に影響があると認められる場合 勤務時間の始め又は終りにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内の期間
(11) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が請求した場合 出産の日までの請求した期間
(12) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)を経過する日までの期間
(13) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のための時間を請求した場合 1日2回それぞれ1時間の期間(男性職員にあっては、その妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号及び第17号において同じ。)(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親を希望しているもの若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。第15号において同じ。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を請求し、若しくは承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ1時間から当該請求又は承認に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(14) 職員の妻、子(配偶者の子を含む。以下この号及び第17号において同じ。)、子の妻、兄の妻、弟の妻、姉又は妹が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、職員が当該出産に係る子、孫若しくは兄弟姉妹の子又は小学校就学の始期に達するまでの子、孫若しくは兄弟姉妹の子を養育するため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(15) 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(16) 女性職員が、労働基準法第68条に規定する休暇を請求した場合 女性職員が請求した期間。ただし、2日を超えるときは、その超える期間については前条第3号の規定による。
(17) 職員の妻、子、子の妻、兄の妻、弟の妻、姉又は妹の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 管理者が定める期間内における5日を超えない期間
(18) 要介護者の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(20) 職員が配偶者、父母又は子の追悼のための特別な行事(配偶者、父母又は子の死亡後管理者が定める年数以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(21) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、一の年の6月から10月までの期間)内における、週休日、条例第7条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間
(22) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(23) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(24) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(平9規則1・平10規則7・平14規則7・平17規則8・平18規則9・平19規則8・平20規則3・平21規則7・平22規則1・平22規則2・平23規則5・平29規則2・令3規則2・令4規則7・令5規則14・一部改正)
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの
2 条例第14条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第11条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
(平11規則2・平29規則2・一部改正)
第9条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(平29規則2・追加)
(介護時間)
第9条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(平29規則2・追加)
(休暇の単位等)
第10条 年次休暇、病気休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員の年次休暇にあっては、1日又は1時間)とする。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 4時間
イ 育児休業法第10条第1項第2号 5時間
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 8時間
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 8時間
4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(8時間を超える場合にあっては、8時間とし、1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 8時間
(平9規則1・平10規則7・平14規則7・平20規則3・平22規則1・平22規則2・平23規則1・平29規則2・令3規則2・一部改正)
(平29規則2・一部改正)
(平29規則2・一部改正)
(平9規則1・平10規則7・平14規則7・平23規則1・一部改正)
2 第8条第12号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に申し出なければならない。
(平9規則1・平10規則7・平23規則1・一部改正)
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(平29規則2・一部改正)
(証明書類の提出)
第16条 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(平29規則2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(宮古地区広域行政組合職員の勤務時間に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 宮古地区広域行政組合職員の勤務時間に関する規則(昭和49年宮古地区広域消防等組合規則第6号)
(2) 宮古地区広域行政組合職員の有給休暇に関する規則(昭和57年宮古地区広域消防等組合規則第2号)
附則(平成9年規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第7号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条第19号の規定は、平成17年7月1日から適用する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条第5号イの規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第8条第16号に規定する期間(当該期間の初日を除く。)にこの規則の施行の日がある職員が同日前の当該期間に使用したこの規則による改正前の宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第8条第16号の休暇及び同日前に使用した同条第14号の休暇については、改正後の規則第8条第14号及び第16号の休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則に規定する様式による用紙は、平成22年4月から同年12月までの期間に限り、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に使用された第2条の規定による改正前の宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第8条第15号の休暇については、第2条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第8条第15号の休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成23年規則第1号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則に規定する様式による用紙は、平成23年4月から同年12月までの期間に限り、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
2 宮古地区広域行政組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年宮古地区広域行政組合条例第1号。以下「令和5年改正条例」という。)附則第3項、第4項、第8項又は第9項の規定により採用された職員は、宮古地区広域行政組合職員の定年等に関する条例(昭和59年宮古地区広域消防等組合条例第3号。以下「定年等条例」という。)第11条又は第12条第1項の規定により採用された職員とみなして、第1条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則及び第4条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定を適用する。
3 令和5年改正条例附則第11項、第12項、第14項又は第15項の規定により採用された職員は、定年等条例第11条又は第12条第1項の規定により採用された職員とみなして、第1条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則、第2条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合職員の育児休業等に関する規則及び第4条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定を適用する。
(暫定再任用職員の給料月額の端数計算)
4 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年宮古地区広域行政組合条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務をしている令和5年改正条例附則第6項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(令和5年改正条例附則第11項、第12項、第14項又は第15項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。) 令和5年改正条例附則第4項の規定により読み替えられた令和5年改正条例附則第3項
(2) 暫定再任用短時間勤務職員 令和5年改正条例附則第5項
附則(令和5年規則第14号)抄
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
採用された月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
別表第2(第7条関係)
(1) 高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病、悪性新生物による疾病その他の慢性疾患で任命権者が特に必要と認めるもの (2) 精神病及び神経症で任命権者が特に必要と認めるもの |
別表第3(第8条関係)
親族 | 日数 |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
(平22規則1・一部改正)
(平29規則2・全改)
(平29規則2・追加)
(平29規則2・追加)
(平29規則2・追加)