○一般廃棄物第2最終処分場建設工事請負資格審査委員会規程

令和7年9月18日

訓令第3号

(設置)

第1条 一般廃棄物第2最終処分場建設工事(以下「最終処分場建設工事」という。)の契約について、入札に参加する者の資格、選定等を審査するため、最終処分場建設工事請負資格審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2に基づき実施する最終処分場建設工事(土木施設)及び最終処分場建設工事(浸出水処理施設)の条件付一般競争入札の参加者の資格に関すること。

(2) 最終処分場建設工事の契約の適正な事務の執行を図るために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副管理者、副委員長は事務局長をもって充てる。

3 委員は、事務局総務課長、事務局施設課長及び宮古地区広域行政組合規約(昭和48年岩手県指令地第110号)第2条に掲げる市町村それぞれの衛生主管課長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、議事に関係ある職員を会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。

5 委員長は、軽易なもので会議を要しないと認めたときは、副委員長及び委員に回議してこれを決することができる。

(管理者への報告)

第6条 委員長は、前条第3項及び第5項の規定による会議の結果を速やかに管理者に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和7年9月18日から施行する。

一般廃棄物第2最終処分場建設工事請負資格審査委員会規程

令和7年9月18日 訓令第3号

(令和7年9月18日施行)