○宮古地区広域行政組合規約

昭和48年5月8日

岩手県指令地第110号

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、宮古地区広域行政組合(以下「組合」という。)と称する。

(昭55県指令地116・全改、昭62県指令地411・一部改正)

(組織する地方公共団体)

第2条 組合は、次に掲げる市町村(以下「関係団体」という。)をもつて組織する。

宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村

(平17県指令市町村195・平21県指令市町村914・一部改正)

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同で処理する。

(1) と畜場法(昭和28年法律第114号)の規定によると畜場の設置、管理及び運営に関すること。

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下この条において「法」という。)第6条の2の規定による一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関すること。

(3) 法第6条の2に規定する一般廃棄物の収集、運搬又は処分の委託に関すること。

(4) 法第7条から第7条の4までに規定する一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業とする者に対する許可等に関すること。

(5) 法第9条の3に規定する一般廃棄物処理施設の設置、管理及び運営に関すること。

(6) 法第11条第2項に規定する産業廃棄物の処理に関すること。

(7) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条に規定する浄化槽清掃業を営もうとする者に対する許可に関すること。

(8) 消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)の規定による消防事務(消防団並びに消防水利施設の設置及び管理に関する事務を除く。以下同じ。)に関すること。

(9) 宮古市が設置する汚泥混焼施設の管理及び運営に関すること。

(昭62県指令地411・全改、平5県指令地1373・平10県指令市町村76・平10県指令市町村1238・平11県指令市町村1908・平17県指令市町村195・平20県指令市町村910・平23県指令市町村1216・一部改正)

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、宮古市宮町一丁目1番30号宮古市役所内に置く。

(平2県指令地1313・平17県指令市町村195・平30.10.1・一部改正)

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は13人とし、次の区分により関係団体の議会において、それぞれの議会の議員の中から選挙する。

宮古市 5人

山田町 3人

岩泉町 3人

田野畑村 2人

(昭62県指令地411・平17県指令市町村195・平21県指令市町村914・一部改正)

(組合議員の任期等)

第6条 組合議員の任期は、関係団体の議会の議員の任期による。議員が関係団体の議会の議員の資格を失つたときは、その職を失う。

(議長及び副議長)

第7条 議会は、議員の中から議長及び副議長1名を選挙する。議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

(欠員の報告)

第8条 組合議員が関係団体の議会の議員の資格を失つたとき又は死亡したときは、関係団体の長は遅滞なくこれを組合管理者(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。

(補欠選挙)

第9条 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員の属する団体の議会において補欠選挙を行なわなければならない。

(当選の通知及び当選人の報告)

第10条 組合議員の選挙が終り、当選者が決つたときは、関係団体の議会の議長は直ちに当選人に当選の旨を告知し、かつ当選人の住所、氏名及び生年月日を当該団体の長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた団体の長は、その旨を管理者に報告しなければならない。

第3章 組合の執行機関

(執行機関)

第11条 組合に管理者及び副管理者2人を置く。

2 管理者は、関係団体の長の互選による。

3 副管理者は、1人については関係団体の長の互選により定め、1人については管理者の属する団体の副市町村長(当該関係団体において副市町村長を複数置く場合にあつては、当該団体の長が指定する副市町村長)の職にある者をもつて充てる。

4 管理者及び副管理者の任期は、それぞれ、関係団体の長、管理者の属する関係団体の副市町村長の任期による。

(昭62県指令地411・平18県指令市町村1115・平19県指令市町村1100・一部改正)

(補助職員)

第12条 組合に必要な職員を置き、管理者が任免する。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。

(昭62県指令地411・平19県指令市町村1100・一部改正)

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ1人を管理者が組合の議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は議員のうちから選任される者にあつては、議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあつては、4年とする。

4 識見を有する者から選任される監査委員は非常勤とする。

(平5県指令地1373・一部改正)

(監査委員事務局)

第14条 監査委員の事務を処理するため監査委員事務局を置く。

(平17県指令市町村195・追加)

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第15条 組合の経費は、関係団体の分担金、補助金、寄付金、地方債その他の収入をもつて充てる。

2 前項の分担金の負担割合は、別表のとおりとする。

(昭55県指令地116・昭58県指令地1・昭62県指令地411・一部改正、平17県指令市町村195・旧第14条繰下)

(剰余金の処分)

第16条 と畜場事業に係る特別会計歳入歳出の決算上剰余金が生じた場合においては、議会の議決を経て、その一部を関係団体に対し分配することができる。

2 前項の規定により剰余金を分配する場合における関係団体に対する分配金の額は、次の各号に掲げる関係団体につき、分配すべき剰余金の額に当該各号に定める割合を乗じて計算した額とする。

(1) 宮古市 86.0パーセント

(2) 山田町 6.2パーセント

(3) 岩泉町 6.3パーセント

(4) 田野畑村 1.5パーセント

(昭62県指令地411・追加、平17県指令市町村195・旧第15条繰下・一部改正、平21県指令市町村914・一部改正)

(補則)

第17条 この規約に定めるもののほか必要な事項は管理者が別に定める。

(昭55県指令地116・旧第16条繰上、昭62県指令地411・旧第15条繰下、平17県指令市町村195・旧第16条繰下)

1 この規約は、岩手県知事の許可のあつた日から施行する。

2 この規約の施行の日の属する年度に限り、分担金の割合で土木機械の維持管理及び運営に要する経費については第15条第2号の規定にかかわらず、当該年度の地方交付税の算定の基礎となる道路延長割とする。

(昭和49年岩手県指令地第3号)

1 この規約は、岩手県知事の許可のあつた日から施行する。

2 消防無線局の移行期間は、昭和49年8月31日までとし、それまでの期間は従前のとおりとする。

(昭和51年岩手県指令地第18号)

この規約は、岩手県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和55年岩手県指令地第116号)

この規約は、岩手県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和58年岩手県指令地第1号)

1 この規約は、岩手県知事の許可のあつた日(昭和58年4月1日)から施行する。

2 昭和58年度及び昭和59年度に限り、この規約による改正後の宮古地区広域消防組合規約(以下「改正後の規約」という。)第14条第2項の規定により算定した分担金の額(以下「改正後の規定による分担金の額」という。)がこの規約による改正前の宮古地区広域消防組合規約第14条第2項の規定により算定した分担金の額(以下「改正前の規定による分担金の額」という。)を下ることとなる関係団体又は改正後の規定による分担金の額が改正前の規定による分担金の額を超えることとなる関係団体が負担すべき分担金の額は、改正後の規約第14条第2項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

改正後の規定による分担金の額が改正前の規定による分担金の額を下ることとなる関係団体

昭和58年度

改正前の規定による分担金の額から改正後の規定による分担金の額を差し引いて得た額の2分の1に相当する額を改正後の規定による分担金の額に加えて得た額

昭和59年度

改正前の規定による分担金の額から改正後の規定による分担金の額を差し引いて得た額の3分の1に相当する額を改正後の額に加えて得た額

改正後の規定による分担金の額が改正前の規定による分担金の額を超えることとなる関係団体

昭和58年度

改正後の規定による分担金の額から改正前の規定による分担金の額を差し引いて得た額の2分の1に相当する額を改正後の額から差し引いて得た額

昭和59年度

改正後の規定による分担金の額から改正前の規定による分担金の額を差し引いて得た額の3分の1に相当する額を改正後の額から差し引いて得た額

(昭和62年岩手県指令地第411号)

1 この規約は、昭和62年7月1日から施行する。

2 昭和62年6月30日に宮古下閉伊食肉処理組合、岩泉町、田野畑村伝染病隔離病舎組合及び陸中衛生処理組合の議会の議員であつた者は、関係団体の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、引き続き組合の議会の議員として在任するものとする。この場合においては、この規約による改正後の宮古地区広域行政組合規約(以下「改正後の規約」という。)第5条の規定にかかわらず、組合の議会の議員の定数は34人とし、関係団体の定数は次のとおりとする。

宮古市 9人

田老町 3人

山田町 5人

岩泉町 7人

田野畑村 4人

新里村 3人

川井村 3人

3 前項の場合において、改正後の規約第5条の規定による関係団体の定数を超えることとなる関係団体の議員に欠員が生じ、又は議員がすべてなくなつたときは、これに応じて、当該関係団体の定数は、同条の規定による定数に至るまで減少するものとし、これに応じて、組合の議会の議員の定数もまた同条の規定による定数に至るまで減少するものとする。

4 昭和62年度に限り、改正後の規約別表(以下「別表」という。)に規定する経費のうち、次の表の左欄に掲げる経費に係る負担割合は、別表の規定にかかわらず、次の表の右欄に定めるとおりとする。

別表第2号に規定する経費

均等割 40パーセント

人口割 60パーセント

別表第5号に規定する経費

均等割 15パーセント

人口割 40パーセント

利用割 45パーセント

別表第6号に規定する経費

岩泉町を除く関係団体につき、

均等割 15パーセント

人口割 40パーセント

利用割 45パーセント

5 昭和63年度及び昭和64年度に限り、別表第5号の規定により算定した分担金の額(以下この項において「改正後の規定による分担金の額」という。)が、同号の規定による負担割合を均等割15パーセント、人口割40パーセント及び利用割45パーセントとして算定した分担金の額(以下この項において「改正前の規定による分担金の額」という。)を下ることとなる関係団体又は改正後の規定による分担金の額が改正前の規定による分担金の額を超えることとなる関係団体がそれぞれ負担すべき分担金の額は、別表第5号の規定にかかわらず、次の表に定めるところにより算定した額とする。

改正後の規定による分担金の額が改正前の規定による分担金の額を下ることとなる関係団体

昭和63年度

改正前の規定による分担金の額から改正後の規定による分担金の額を差し引いて得た額の2分の1に相当する額を改正後の規定による分担金の額に加えて得た額

昭和64年度

改正前の規定による分担金の額から改正後の規定による分担金の額を差し引いて得た額の3分の1に相当する額を改正後の規定による分担金の額に加えて得た額

改正後の規定による分担金の額が改正前の規定による分担金の額を超えることとなる関係団体

昭和63年度

改正後の規定による分担金の額から改正前の規定による分担金の額を差し引いて得た額の2分の1に相当する額を改正後の規定による分担金の額から差し引いて得た額

昭和64年度

改正後の規定による分担金の額から改正前の規定による分担金の額を差し引いて得た額の3分の1に相当する額を改正後の規定による分担金の額から差し引いて得た額

6 昭和63年度及び昭和64年度に限り、別表第6号の規定により算定した分担金の額(以下「改正後の規定による分担金の額」という。)が、同号の規定による負担割合を均等割15パーセント、人口割40パーセント及び利用割45パーセントとして算定した分担金の額(以下「改正前の規定による分担金の額」という。)を下ることとなる関係団体又は改正後の規定による分担金の額が改正前の規定による分担金の額を超えることとなる関係団体がそれぞれ負担すべき分担金の額は、別表第6号の規定にかかわらず、前項の表の例により算定した額とする。

(昭63県指令地981・一部改正)

7 田老町から承継した隔離病舎の管理及び運営に要する経費並びに当該隔離病舎の建設及び地方債の元利償還に要する経費は、別表第9号及び第16号の規定にかかわらず、田老町が100パーセント負担するものとする。

8 岩泉町、田野畑村伝染病隔離病舎組合から帰属した隔離病舎の管理及び運営に要する経費並びに当該隔離病舎の建設及び地方債の元利償還に要する経費は、別表第9号及び第16号の規定にかかわらず、岩泉町及び田野畑村が次に掲げる割合により負担するものとする。

(1) 均等割 20パーセント

(2) 利用割 50パーセント

(3) 人口割 30パーセント

9 組合は、昭和62年6月30日をもつて解散する宮古下閉伊食肉処理組合、岩泉町、田野畑村伝染病隔離病舎組合及び陸中衛生処理組合の事務を承継する。

10 組合は、必要な事項につき条例又は規則を制定施行するまでの間、従来施行された条例又は規則を組合の条例又は規則として引き続き施行するものとする。

11 昭和62年6月30日に陸中衛生処理組合の職員であつた者は、引き続き組合の職員となるものとする。

(昭和63年岩手県指令地第981号)

1 この規約は、昭和63年12月1日から施行する。ただし、第1条中宮古地区広域行政組合規約別表第6号の改正規定(「岩泉町を除く関係団体につき、」を削る部分に限る。)及び第2条の規定は、昭和63年11月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合規約別表第6号の規定及び第2条の規定による改正後の宮古地区広域消防組合規約の一部を改正する規約附則第6項の規定は、昭和63年11月1日以後のし尿処理施設(岩泉町から承継したし尿処理施設を除く。)の管理及び運営に要する経費に係る分担金の負担割合について適用し、同日前のし尿処理施設の管理及び運営に要する経費に係る分担金の負担割合については、なお従前の例による。

(平成2年岩手県指令地第1313号)

この規約は、岩手県知事の許可のあった日から施行する。

(平成5年岩手県指令地第1373号)

この規約は、岩手県知事の許可のあった日から施行する。

(平成9年地方第1595号)

この規約は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年岩手県指令市町村第76号)

この規約は、岩手県知事の許可のあった日から施行する。

(平成10年岩手県指令市町村第1238号)

この規約は、岩手県知事の許可のあった日から施行する。

(平成11年岩手県指令市町村第1908号)

1 この規約は、平成11年4月1日から施行する。

2 変更前の宮古地区広域行政組合規約(以下「変更前の規約」という。)第3条に規定する隔離病舎に係る管理及び運営に要する経費並びに建設及び地方債の元利償還に要する経費の支弁の方法についての変更前の規約別表第8号及び第18号の規定については、なお従前の例による。

(平成11年7月1日)

この規約は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年4月1日)

この規約は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日)

この規約は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年岩手県指令市町村第195号)

1 この規約は、平成17年6月6日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 変更後の宮古地区広域行政組合規約(以下「変更後の規約」という。)第5条の規定の適用については、施行日から平成18年4月30日までの間に限り、同条中「15人」とあるのは「19人」と、「5人」とあるのは「9人」とする。

3 前項の場合において、変更後の規約第5条の規定による宮古市の定数を超えることとなる宮古市の議員に欠員が生じ、又は議員がすべてなくなったときは、これに応じて、宮古市の定数は同条の規定による定数に至るまで減少するものとし、これに応じて、組合議員の定数もまた同条の規定による定数に至るまで減少するものとする。

4 分担金の負担割合については、施行日から平成19年度までの間に限り、変更後の規約第15条第2項及び別表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる割合により負担するものとする。

(1) 別表第1号から第3号まで、第5号、第6号及び第20号に規定する均等割の負担割合

均等割として定めた負担割合(以下「負担割合」という。)については、宮古市にあっては、負担割合に7分の3を乗じて得た割合とし、宮古市以外の関係団体にあっては、それぞれ負担割合に7分の1を乗じて得た割合とする。

(2) 別表第7号に規定する負担割合

宮古市の負担割合については、変更前の宮古地区広域行政組合規約別表により算定された旧宮古市、旧田老町及び旧新里村の割合を合算したものとする。

(平成18年岩手県指令市町村第1115号)

この規約は、岩手県知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年岩手県指令市町村第1100号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年岩手県指令市町村第910号)

この規約は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年岩手県指令市町村第914号)

1 この規約は、平成22年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 変更後の宮古地区広域行政組合規約(以下「変更後の規約」という。)第5条の規定の適用については、施行日から平成22年4月30日までの間に限り、同条中「13人」とあるのは「15人」と、「5人」とあるのは「7人」とする。

3 前項の場合において、変更後の規約第5条の規定による宮古市の定数を超えることとなる宮古市の議員に欠員が生じ、又は議員がすべてなくなったときは、これに応じて、宮古市の定数は同条の規定による定数に至るまで減少するものとし、これに応じて、組合議員の定数もまた同条の規定による定数に至るまで減少するものとする。

4 分担金の負担割合については、施行日から平成23年度までの間に限り、変更後の規約第15条第2項及び別表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる割合により負担するものとする。

(1) 別表第1号から第3号まで、第5号、第6号及び第20号に規定する均等割の負担割合

均等割として定めた負担割合(以下「負担割合」という。)については、宮古市にあっては、負担割合に5分の2を乗じて得た割合とし、宮古市以外の関係団体にあっては、それぞれ負担割合に5分の1を乗じて得た割合とする。

(2) 別表第7号に規定する負担割合

宮古市の負担割合については、変更前の宮古地区広域行政組合規約別表により算定された合併前の宮古市及び川井村の割合を合算したものとする。

(平成23年岩手県指令市町村第1216号)

この規約は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日)

この規約は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規約は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日)

この規約は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年2月1日)

この規約は、令和2年2月1日から施行する。

別表(第15条関係)

(昭62県指令地411・追加、昭63県指令地981・平2県指令地1313・平5県指令地1373・平9地方1595・平10県指令市町村76・平10県指令市町村1238・平11県指令市町村1908・平11.7.1・平13.4.1・平14.4.1・平17県指令市町村195・平20県指令市町村910・平21県指令市町村914・平23県指令市町村1216・平25.7.1・平27.4.1・平28.4.1・平29.4.1・令2.2.1・一部改正)

負担すべき経費

負担割合

1 次号から第27号までに規定する経費以外の経費

均等割 10パーセント

人口割 90パーセント

2 と畜場の管理及び運営に要する経費

均等割 10パーセント

人口割 90パーセント

3 一般廃棄物(ふん尿を除く。以下この号において同じ。)の収集及び運搬に要する経費

関係団体のそれぞれの区域における一般廃棄物の収集及び運搬につき、当該関係団体それぞれ100パーセント

4 ごみ処理施設並びに一般廃棄物の最終処分場の管理及び運営に要する経費

均等割 10パーセント

利用割 90パーセント

5 し尿処理施設の管理及び運営に要する経費

均等割 10パーセント

利用割 90パーセント

6 消防事務に要する経費(第15号に規定する経費を除く。)

地方交付税法(昭和25年法律第211号)の規定に基づく前年度の消防費に係る基準財政需要額のうち、宮古市にあつては70パーセント、宮古市以外の関係団体にあつては60パーセントの額の構成比率による割合

7 と畜場の建設及び地方債の元利償還に要する経費

宮古市 86.0パーセント

山田町 6.2パーセント

岩泉町 6.3パーセント

田野畑村 1.5パーセント

8 昭和51年度施行に係るし尿処理施設の建設及び地方債の元利償還に要する経費

宮古市 90.31パーセント

山田町 8.34パーセント

田野畑村 1.35パーセント

9 昭和61年度施行に係るし尿処理施設の建設及び地方債の元利償還に要する経費

宮古市 61.48パーセント

山田町 20.54パーセント

岩泉町 13.22パーセント

田野畑村 4.76パーセント

10 平成9年度施行に係るし尿処理施設の建設及び地方債の元利償還に要する経費

宮古市 62.32パーセント

山田町 19.86パーセント

岩泉町 13.61パーセント

田野畑村 4.21パーセント

11 一般廃棄物の最終処分場及び昭和46年度施行に係るごみ処理施設の建設及び地方債の元利償還に要する経費

宮古市 75.84パーセント

山田町 12.50パーセント

岩泉町 8.33パーセント

田野畑村 3.33パーセント

12 平成3年度施行に係るごみ処理施設の建設及び地方債の元利償還に要する経費

宮古市 70.24パーセント

山田町 20.22パーセント

岩泉町 6.78パーセント

田野畑村 2.76パーセント

13 平成10年度宮古市施行に係る汚泥混焼施設の建設及び地方債の元利償還に要する経費

し尿処理施設汚泥に係る経費

宮古市 62.32パーセント

山田町 19.86パーセント

岩泉町 13.61パーセント

田野畑村 4.21パーセント

14 平成10年度宮古市施行に係る汚泥混焼施設の管理及び運営に要する経費

利用割 100パーセント

15 消防庁舎、消防ポンプ自動車、救急自動車、消防指令システム、消防救急無線設備その他消防に要する施設(以下この号において「消防施設」という。)の建設又は購入に要する経費

消防施設の存する市町村につき、それぞれ100パーセント

16 平成11年度施行に係る自走式粗大ごみ破砕機の購入及び地方債の元利償還に要する経費

宮古市 66.11パーセント

山田町 16.16パーセント

岩泉町 14.98パーセント

田野畑村 2.75パーセント

17 平成13年度施行に係る埋立処分地浸出液処理施設の建設及び地方債の元利償還に要する経費

宮古市 70.23パーセント

山田町 13.24パーセント

岩泉町 13.48パーセント

田野畑村 3.05パーセント

18 平成13年度施行に係るリサイクル施設の建設及び地方債の元利償還に要する経費

宮古市 66.49パーセント

山田町 17.76パーセント

岩泉町 11.88パーセント

田野畑村 3.87パーセント

19 リサイクル施設の管理及び運営に要する経費

均等割 10パーセント

利用割 90パーセント

20 平成20年度施行に係るリサイクル施設の建設及び地方債の元利償還に要する経費

宮古市 68.16パーセント

山田町 17.36パーセント

岩泉町 9.62パーセント

田野畑村 4.86パーセント

21 放射性物質に汚染された農林業系副産物の処理及び処分に要する経費

利用割 100パーセント(当該年度の利用実績によるものとする。)

22 平成27年度施行に係るごみ処理施設の基幹的設備改良に要する経費

宮古市 68.30パーセント

山田町 16.67パーセント

岩泉町 10.64パーセント

田野畑村 4.39パーセント

23 平成28年度施行に係るし尿処理施設の基幹的設備改良に要する経費

宮古市 63.60パーセント

山田町 16.90パーセント

岩泉町 13.91パーセント

田野畑村 5.59パーセント

24 平成28年台風第10号による災害廃棄物の処理及び処分に要する経費

利用割 100パーセント(当該年度の利用実績によるものとする。)

25 消防指令システム、消防救急無線設備のうち、共用する部分の建設又は購入に要する経費

地方交付税法の規定に基づく前年度の消防費に係る基準財政需要額のうち、宮古市にあっては70パーセント、宮古市以外の関係団体にあっては60パーセントの額の構成比率による割合

26 消防救急無線設備のうち、十二神基地局の建設又は購入に要する経費

宮古市 62.6パーセント

山田町 37.4パーセント

27 災害廃棄物の処理及び処分に要する経費

利用割 100パーセント(当該年度の利用実績によるものとする。)

備考

1 人口割の基準となるべき人口は、最近の国勢調査人口によるものとする。

2 利用割の基準となるべき数値は、第21号第24号及び第27号の規定を除き、前前年度における利用実績によるものとする。

宮古地区広域行政組合規約

昭和48年5月8日 県指令地第110号

(令和2年2月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和48年5月8日 県指令地第110号
昭和49年4月1日 県指令地第3号
昭和51年4月5日 県指令地第18号
昭和55年5月1日 県指令地第116号
昭和58年4月1日 県指令地第1号
昭和62年7月1日 県指令地第411号
昭和63年10月26日 県指令地第981号
平成2年2月22日 県指令地第1313号
平成5年2月9日 県指令地第1373号
平成9年2月24日 地方第1595号
平成10年4月13日 県指令市町村第76号
平成10年12月18日 県指令市町村第1238号
平成11年3月31日 県指令市町村第1908号
平成11年7月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成17年5月27日 県指令市町村第195号
平成18年2月1日 県指令市町村第1115号
平成19年3月13日 県指令市町村第1100号
平成20年1月24日 県指令市町村第910号
平成21年12月25日 県指令市町村第914号
平成23年3月30日 県指令市町村第1216号
平成25年7月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし
令和2年2月1日 種別なし