○宮古地区広域行政組合個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の実施に関し、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び宮古地区広域行政組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年宮古地区広域行政組合条例第6号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿の作成)

第2条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)により作成する。

(個人情報ファイル取扱事務台帳に記載する事項)

第3条 条例第3条第1項第6号の組合の執行機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報ファイル取扱事務の登録年月日及び変更年月日

(2) 個人情報ファイル取扱事務の根拠法令等

(保有個人情報開示請求書)

第4条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)とする。

(本人等であることの証明に必要な書類)

第5条 政令第22条第3項(政令第29条において準用する場合を含む。)の委任状は、委任状(様式第3号)とする。

(開示決定等の通知)

第6条 法第82条の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部又は一部を開示する決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)

(2) 保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)

(期間延長等の通知)

第7条 条例第4条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第5条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(事案の移送の通知)

第8条 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第8号)により行うものとする。

(第三者に通知する事項等)

第9条 法第86条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示に係る意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第9号)により行うものとする。

2 法第86条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示に係る意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第10号)により行うものとする。

3 法第86条第1項及び第2項の規定による意見書の提出は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第11号)によらなければならない。

4 法第86条第3項の規定による通知は、保有個人情報の開示決定に係る通知書(様式第12号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示の方法)

第10条 法第87条第1項に規定する電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 音声情報を記録したもの 再生用機器を用いた聴取、録音テープ等に録音したものを交付

(2) 映像情報(音声情報を含むものを含む。)を記録したもの 再生用機器を用いた視聴、録画テープ等に録画したものを交付

(3) 文字及び静止画像情報を記録したもの 紙に出力したもの又は表示装置の画面での閲覧、紙に出力したもの又は当該情報の記録媒体に複写したものを交付

(4) 前3号に当たらないもの 組合の執行機関が別に定める。

(開示の申出)

第11条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報開示方法等申出書(様式第13号)により行うものとする。ただし、法第77条第1項の開示請求書にその求める開示の実施の方法が記載されているときは、別に申出がない限り、当該記載をもって、法第87条第3項の規定による申出とみなす。

(費用負担の額)

第12条 条例第6条第2項及び第3項の組合の執行機関が定める額は、別表に定めるとおりとする。

(送付に要する費用の納付方法)

第13条 政令第28条第4項の規定による納付は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 納入通知書により金融機関に納付

(2) 開示請求者から、送付に要する費用の額に相当する郵便切手が提出された場合は、当該郵便切手により納付

(保有個人情報訂正請求書)

第14条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第14号)とする。

(訂正請求に対する決定通知書)

第15条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号)により行うものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第16号)により行うものとする。

3 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第17号)により行うものとする。

4 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第18号)により行うものとする。

(事案の移送の通知)

第16条 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第19号)により行うものとする。

(訂正決定に係る保有個人情報の提供先への通知)

第17条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報訂正実施通知書(様式第20号)により行うものとする。

(保有個人情報利用停止請求書)

第18条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第21号)とする。

(利用停止請求に対する決定通知書等)

第19条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第22号)により行うものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報不利用停止決定通知書(様式第23号)により行うものとする。

3 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第24号)により行うものとする。

4 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第25号)により行うものとする。

(情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書)

第20条 法第105条第3項の規定において準用する同条第2項の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第26号)により行うものとする。

(苦情申出処理票)

第21条 法第128条の苦情があったときは、苦情申出処理票(様式第27号)を作成しなければならない。

(苦情相談処理票)

第22条 法第14条の苦情があったときは、苦情相談処理票(様式第28号)を作成しなければならない。

(実施状況の公表の方法)

第23条 条例第9条の規定による実施状況の概要の公表は、告示により行うものとする。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(宮古地区広域行政組合個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 宮古地区広域行政組合個人情報保護条例施行規則(平成24年宮古地区広域行政組合規則第6号)は、廃止する。

別表(第12条関係)

区分

交付等に要する費用

郵送を希望する場合の郵送料

文書又は図画の写しの交付

文書の複写(コピー)

片面1枚あたり10円

両面1枚あたり20円

実費

図画の複写

実費

電磁的記録の聴取、視聴及び閲覧

実費

電磁的記録の写しの交付

実費

上記以外のもの

実費

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宮古地区広域行政組合個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月30日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 情報管理
沿革情報
令和5年3月30日 規則第9号