○宮古地区広域行政組合職員の高齢者部分休業に関する規則

令和5年3月14日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮古地区広域行政組合職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年宮古地区広域行政組合条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(高齢者部分休業の承認の請求手続)

第3条 高齢者部分休業の承認の請求は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(休業時間の延長の請求手続)

第4条 条例第5条の規定による休業時間の延長の請求は、高齢者部分休業時間延長申請書(様式第2号)により、休業時間の延長を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

(規則で定める手当)

第5条 条例第6条の規則で定める手当の額は、次に掲げる手当の月額とする。

(1) 管理職手当

(2) 特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)

(補則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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宮古地区広域行政組合職員の高齢者部分休業に関する規則

令和5年3月14日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)