○宮古地区広域行政組合職員の高齢者部分休業に関する規則
令和5年3月14日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮古地区広域行政組合職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年宮古地区広域行政組合条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(高齢者部分休業の承認の請求手続)
第3条 高齢者部分休業の承認の請求は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(規則で定める手当)
第5条 条例第6条の規則で定める手当の額は、次に掲げる手当の月額とする。
(1) 管理職手当
(2) 特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)
(補則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。