○宮古地区広域行政組合職員の高齢者部分休業に関する条例

令和5年1月16日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高年齢として条例で定める年齢)

第2条 地方公務員法第26条の3第1項の条例で定める年齢は、60歳とする。

(高齢者部分休業の承認)

第3条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、15分を単位として行うものとする。

(高齢者部分休業の承認の取消し等)

第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。次条において同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長の承認)

第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の請求があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

(高齢者部分休業における給与の取扱い)

第6条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第16号)第12条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額及びその他規則で定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間で除して得た額を減額した給与を支給する。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

宮古地区広域行政組合職員の高齢者部分休業に関する条例

令和5年1月16日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)