○宮古地区広域行政組合会計年度任用職員の給与の支給等に関する規則
令和2年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮古地区広域行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宮古地区広域行政組合条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第2条 条例第6条の規則で定める基準は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)とし、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給(学歴免許等の資格及び経験年数を有する者にあっては、宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第16号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により職種別基準表の上限欄に定められている号給の範囲内で調整した号給)とする。
(職種別基準表の適用方法)
第3条 職種別基準表は、職種欄及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
(給料の支給)
第4条 会計年度任用職員が月の初日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)において、次の各号のいずれかに該当する場合における給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により、休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により復職した場合
(4) 法第29条の規定により停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている会計年度任用職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際に支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の支給)
第5条 条例第13条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その支給日が日曜日、土曜日又は宮古地区広域行政組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年宮古地区広域行政組合規則第_号。以下「勤務時間規則」という。)第8条に規定する祝日法による休日に当たる場合は、その日前の日であってその日に最も近い休日等でない日に繰り上げる。
(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の減額)
第6条 パートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、勤務時間規則第8条に規定する祝日法による休日(勤務時間規則第9条の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間規則第8条に規定する年末年始の休日(勤務時間規則第9条の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間規則第11条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第5項に規定する有給の特別休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの報酬額を減額した基本報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務等に係る報酬の支給)
第7条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の基本報酬の支給日に支給する。ただし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給する。
(1) 条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第16条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第10条 条例第20条第1号の規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。
2 条例第21条の規則で定める1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
(令6規則2・一部改正)
(令6規則2・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)
第13条 日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間規則第11条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第5項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(令6規則2・旧第12条繰下)
(口座振込み)
第14条 任命権者は、会計年度任用職員の申出により、その者に対して支給する給与を口座振込みの方法により支払うことができる。
(令6規則2・旧第13条繰下)
(補則)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(令6規則2・旧第14条繰下)
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
行政職給料表職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
事務専門員 | 高校卒 | 1 | 5 | 1 | 25 |
事務補助員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 5 |
技術専門員 | 高校卒 | 1 | 5 | 1 | 25 |