○宮古地区広域行政組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則
令和2年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年宮古地区広域行政組合条例第1号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 フルタイム会計年度任用職員(宮古地区広域行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宮古地区広域行政組合条例第6号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第2条に規定する会計年度任用職員をいう。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用職員(会計年度任用職員給与条例第2条に規定する会計年度任用職員をいう。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり35時間までの範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、必要に応じ、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のあるフルタイム会計年度任用職員については、前2項の規定にかかわらず、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けなければならない。ただし、勤務の特殊性又は当該勤務場所の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けることが困難であるフルタイム会計年度任用職員について、管理者と協議して、4週間を超えない期間につき1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
(週休日の振替等)
第4条 任命権者は、会計年度任用職員に前条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条第2項又は第3項の規定に基づき勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の期間にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち同条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として3時間30分を下回らず4時間15分を超えない範囲内において任命権者が定める勤務時間(以下「半日勤務時間」という。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
2 任命権者は、週休日の振替(勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(前項の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務日及び週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に定める期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
4 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、管理者の定めるところにより、会計年度任用職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(休憩時間)
第5条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
(1) 公務の運営上の事情により交代で勤務させる必要のある会計年度任用職員がいる勤務所
(2) 同一勤務所内において、勤務場所を異にする会計年度任用職員がいる勤務所で公務の運営上必要があると認められるもの
(3) 同一の勤務所内において、会計年度任用職員を公務の運営上必要な数の組に分け、それぞれの組ごとに異にする休憩時間を置くことが必要であると認められる勤務所
(4) その他任命権者が管理者と協議して定める勤務所
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第6条 任命権者は、管理者(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第4条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年宮古地区広域行政組合規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第3条の4で規定する断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第7条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務については、条例適用職員の例による。
(休日)
第8条 会計年度任用職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第10条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(3) 任期の満了により退職した後に次の1会計年度において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日数又は1会計年度の勤務日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日に属する会計年度から現会計年度までの年度数の区分ごとに定める日数
2 年次休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間を単位とすることができる。
3 1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
4 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の1会計年度(年度の途中に年次給を付与された者にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。
(年次休暇の時季指定)
第12条 任命権者は、年次休暇(1会計年度において付与された年次休暇の日数が10日以上である単純な労務に雇用される会計年度任用職員に限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日については、1会計年度(年度の途中で年次休暇が付与された場合は、当該付与日から1会計年度以内)において、単純な労務に雇用される会計年度任用職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。
(病気休暇)
第13条 病気休暇は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 病気休暇の期間は、勤務時間規則第7条の規定を準用する。
3 年度の途中で任用された会計年度任用職員の期間については、1会計年度に付与する病気休暇期間に任用月数を乗じ12月を除して得た期間(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
4 病気休暇については、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料及び基本報酬を減額する。
規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第1号、第2号、第4号 | 職員 | 会計年度任用職員 |
第6号 | 職員 | 会計年度任用職員 |
7日の範囲内の期間 | 5日の範囲内で任命権者が定める期間 | |
第6号の2 | 職員 | 会計年度任用職員 |
一の年 | 1会計年度 | |
の範囲内の期間 | (勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間 | |
第7号 | 女性職員 | 女性の会計年度任用職員 |
範囲内の期間 | 範囲内で任命権者が定める期間 | |
第8号 | 女性職員 | 女性の会計年度任用職員 |
管理者 | 任命権者 | |
第9号、第10号、第11号、第12号 | 女性職員 | 女性の会計年度任用職員 |
第13号 | 職員 | 会計年度任用職員 |
それぞれ1時間 | それぞれ30分 | |
男性職員 | 男性の会計年度任用職員 | |
含む。次号及び第17号において同じ。)(当該子 | 含む。)(当該子 | |
当該職員 | 当該会計年度任用職員 | |
第14号 | 職員 | 会計年度任用職員 |
の範囲内の期間 | (勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間 | |
第15号 | 職員 | 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1会計年度の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。) |
一の年 | 1会計年度 | |
範囲内の期間 | 範囲内で任命権者が定める期間 | |
第16号 | 女性職員 | 女性の会計年度任用職員 |
第17号 | 職員 | 会計年度任用職員 |
5日を超えない期間 | 5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)を超えない期間 | |
第18号 | 職員 | 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1会計年度の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。) |
一の年 | 1会計年度 | |
の範囲内の期間 | (勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間 | |
第19号 | 職員 | 会計年度任用職員 |
範囲内の期間 | 範囲内で任命権者が定める期間 | |
第21号 | 職員 | 会計年度任用職員 |
週休日、条例第7条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間 | 週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内で任命権者が定める期間 | |
第22号 | 職員 | 会計年度任用職員 |
当該職員 | 当該会計年度任用職員 | |
第24号 | 職員 | 会計年度任用職員 |
別表第3の日数欄 | 職員 | 会計年度任用職員 |
3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
4 1時間を単位とする特定休暇を日に換算する場合は、第11条第3項の規定を準用する。
(令3規則3・令4規則4・一部改正)
(介護休暇)
第15条 条例第14条第1項から第3項までの規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1会計年度の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、勤務時間規則第9条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第14条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。
(令4規則4・一部改正)
(介護時間)
第16条 条例第14条の2第1項から第3項までの規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1会計年度の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第14条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
(令4規則4・一部改正)
(休暇の承認等)
第17条 年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤の職員の例による。
(補則)
第18条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
1週間の勤務日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1会計年度の勤務日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任期 | 6月超1年以下 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
5月超6月以下 | 7日 | 5日 | 4日 | 2日 | 1日 | |
4月超5月以下 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | |
3月超4月以下 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | |
2月超3月以下 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | |
1月超2月以下 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
備考 この表において、1週間の勤務日数が「5日」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
別表第2(第11条関係)
1週間の勤務日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1会計年度の勤務日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数 | 1年度 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年度 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年度 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年度 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年度 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年度以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考 この表において、1週間の勤務日数が「5日」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。