○宮古地区広域行政組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

令和2年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年宮古地区広域行政組合条例第1号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 フルタイム会計年度任用職員(宮古地区広域行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宮古地区広域行政組合条例第6号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第2条に規定する会計年度任用職員をいう。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員(会計年度任用職員給与条例第2条に規定する会計年度任用職員をいう。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり35時間までの範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、必要に応じ、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のあるフルタイム会計年度任用職員については、前2項の規定にかかわらず、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けなければならない。ただし、勤務の特殊性又は当該勤務場所の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けることが困難であるフルタイム会計年度任用職員について、管理者と協議して、4週間を超えない期間につき1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第4条 任命権者は、会計年度任用職員に前条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条第2項又は第3項の規定に基づき勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の期間にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち同条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として3時間30分を下回らず4時間15分を超えない範囲内において任命権者が定める勤務時間(以下「半日勤務時間」という。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 任命権者は、週休日の振替(勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(前項の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務日及び週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に定める期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、管理者の定めるところにより、会計年度任用職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(休憩時間)

第5条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該勤務所の特殊の必要がある場合において、次の各号のいずれかに該当する勤務所に勤務する会計年度任用職員については、休憩時間を一斉に与えないことができる。

(1) 公務の運営上の事情により交代で勤務させる必要のある会計年度任用職員がいる勤務所

(2) 同一勤務所内において、勤務場所を異にする会計年度任用職員がいる勤務所で公務の運営上必要があると認められるもの

(3) 同一の勤務所内において、会計年度任用職員を公務の運営上必要な数の組に分け、それぞれの組ごとに異にする休憩時間を置くことが必要であると認められる勤務所

(4) その他任命権者が管理者と協議して定める勤務所

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第6条 任命権者は、管理者(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第4条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年宮古地区広域行政組合規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第3条の4で規定する断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務については、条例適用職員の例による。

(休日)

第8条 会計年度任用職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第9条 任命権者は、会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等(第3条第2項又は第4条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、条例適用職員の例による。

(休暇の種類)

第10条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第11条 年次休暇は、1会計年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし、その日数は1会計年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 1週間の勤務日数又は1会計年度の勤務日数区分に応じ、それぞれ別表第1の任期の区分ごとに定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に同一会計年度において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新により前の同一会計年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該会計年度において同号の規定により取得した年次休暇があるときは、当該取得した日数分を控除した後の日数)

(3) 任期の満了により退職した後に次の1会計年度において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日数又は1会計年度の勤務日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日に属する会計年度から現会計年度までの年度数の区分ごとに定める日数

2 年次休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間を単位とすることができる。

3 1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

4 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の1会計年度(年度の途中に年次給を付与された者にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。

(年次休暇の時季指定)

第12条 任命権者は、年次休暇(1会計年度において付与された年次休暇の日数が10日以上である単純な労務に雇用される会計年度任用職員に限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日については、1会計年度(年度の途中で年次休暇が付与された場合は、当該付与日から1会計年度以内)において、単純な労務に雇用される会計年度任用職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、単純な労務に雇用される会計年度任用職員が年次休暇を取得した場合(前項の規定により年次休暇を取得した場合を除く。)においては、当該年次休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより取得とさせることを要しない。

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 病気休暇の期間は、勤務時間規則第7条の規定を準用する。

3 年度の途中で任用された会計年度任用職員の期間については、1会計年度に付与する病気休暇期間に任用月数を乗じ12月を除して得た期間(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

4 病気休暇は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を超える場合には、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料及び基本報酬を減額する。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤(第3項ただし書に規定する場合を含む。)をいう。)による負傷若しくは疾病の場合 1会計年度の範囲内においてその療養に必要と認められる期間

(2) 前号に掲げる場合以外の負傷又は疾病の場合 1会計年度において5日の範囲内でその療養に必要と認められる期間

(令5規則14・一部改正)

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により会計年度任用職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。

2 前項の会計年度任用職員が勤務しないことが相当である場合は、次の各号に掲げる場合とし、特別休暇の期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要な期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 必要な期間

(3) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施するものに対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 管理者が定める期間内における連続する5日の範囲内で任命権者が定める期間

(5) 会計年度任用職員が、不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1会計年度において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間

(6) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が妊娠に起因する障害(勤務時間規則第7条第3号に該当するものを除く。)のため勤務することが著しく困難であると認められる場合 10日の範囲内で任命権者が定める期間

(7) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の保健指導又は同法第13条の健康診査を受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合 任命権者の定める範囲内の期間

(8) 妊娠中の女性の会計年度任用職員の業務が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 適宜休息し、又は補食するために必要な時間の範囲内の期間

(9) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康維持に影響があると認められる場合 勤務時間の始め又は終りにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内の期間

(10) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が請求した場合 出産の日までの請求した期間

(11) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)を経過する日までの期間

(12) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のための時間を請求した場合 1日2回それぞれ30分の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号及び第16号において同じ。)(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親を希望しているもの若しくは同条第1号に規定する養育里親であるもの(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。第14号において同じ。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を請求し、若しくは承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該請求又は承認に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(13) 会計年度任用職員の妻、子(配偶者の子を含む。以下この号及び第16号において同じ。)、子の妻、兄の妻、弟の妻、姉又は妹が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、会計年度任用職員が当該出産に係る子、孫若しくは兄弟姉妹の子又は小学校就学の始期に達するまでの子、孫若しくは兄弟姉妹の子を養育するため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間

(14) 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1会計年度の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1会計年度において5日(その養育する15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で任命権者が定める期間

(15) 女性の会計年度任用職員が、労働基準法第68条に規定する休暇を請求した場合 女性の会計年度任用職員が請求した期間。ただし、2日を超えるときは、その超える期間については勤務時間規則第7条第1項第3号の規定を準用する。

(16) 会計年度任用職員の妻、子、子の妻、兄の妻、弟の妻、姉又は妹の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 管理者が定める期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)を超えない期間

(17) 要介護者の介護その他の管理者が定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1会計年度の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1会計年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間

(18) 会計年度任用職員の親族(別表第3の親族の欄に掲げる親族に限る。以下この号において同じ。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 別表第3の親族の欄に掲げる区分に応じ同表の日数の欄に掲げる連続する日数(葬儀等のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内で任命権者が定める期間

(19) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる会計年度任用職員にあっては、一の年の6月から10月までの期間)内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内で任命権者が定める期間

(20) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(21) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(22) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

3 有給の特別休暇は、前項第1号第2号第4号第5号第7号から第11号まで、第13号第16号及び第18号から第22号までに掲げる場合の休暇とする。

4 無給の特別休暇は、第1項第3号第6号第12号第14号第15号及び第17号に掲げる場合の休暇とし、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料及び基本報酬を減額する。

(令5規則14・全改・一部改正)

(介護休暇)

第15条 条例第14条第1項から第3項までの規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1会計年度の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、勤務時間規則第9条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第14条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

(令4規則4・一部改正)

(介護時間)

第16条 条例第14条の2第1項から第3項までの規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1会計年度の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第14条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

(令4規則4・一部改正)

(休暇の承認等)

第17条 年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤の職員の例による。

(休暇の単位)

第18条 年次休暇、病気休暇及び介護休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間を単位とする。

2 第15条第1項第5号第13号第14号第16号及び第17号に掲げる場合の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合は、第2項の規定を準用する。

5 介護時間の単位は、30分とする。

6 第14条第2項において準用する規則時間第7条及び第15条(第6号第13号第16号及び第19号を除く。)において、休暇の期間として一定の日数、週数、月数又は年数で示されているものは、その期間中における週休日、休日及び代休日を含むものとする。

(令5規則14・追加)

(附則)

第19条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(令5規則14・旧第18条繰下・一部改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第2条の表の2の項の改正部分は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

1週間の勤務日数

5日

4日

3日

2日

1日

1会計年度の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

6月超1年以下

10日

7日

5日

3日

1日

5月超6月以下

7日

5日

4日

2日

1日

4月超5月以下

5日

3日

2日

1日

1日

3月超4月以下

3日

2日

1日

1日

0日

2月超3月以下

2日

1日

1日

0日

0日

1月超2月以下

1日

0日

0日

0日

0日

備考 この表において、1週間の勤務日数が「5日」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第2(第11条関係)

1週間の勤務日数

5日

4日

3日

2日

1日

1会計年度の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

1年度

11日

8日

6日

4日

2日

2年度

12日

9日

6日

4日

2日

3年度

14日

10日

8日

5日

2日

4年度

16日

12日

9日

6日

3日

5年度

18日

13日

10日

6日

3日

6年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 この表において、1週間の勤務日数が「5日」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第3(第14条関係)

(令5規則14・追加)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

宮古地区広域行政組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

令和2年3月31日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)