○宮古地区広域行政組合消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 宮古地区広域行政組合消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部の課長の職その他これと同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 宮古地区広域行政組合規約(昭和48年岩手県指令地第110号)第2条に規定する市町村(以下「市町村」という。)の行政事務に従事した者で、市町村の長の直近下位の内部組織の長の職その他市町村におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 消防署長の資格は、宮古地区広域行政組合消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであることとする。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

宮古地区広域行政組合消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月26日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
平成26年3月26日 条例第3号