○宮古地区広域行政組合労務職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年7月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 平成25年8月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)労務職員の給与の減額の特例に関しては、この規則の定めるところによる。

(宮古地区広域行政組合労務職員の給与に関する規則の特例)

第2条 特例期間においては、宮古地区広域行政組合労務職員の給与に関する規則(昭和62年宮古地区広域行政組合規則第1号)第4条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

職務の級

割合

3級以下

100分の1.3

4級以上

100分の2.3

(特例期間における給与の支給)

第3条 前条に規定するもののほか、特例期間における給与の支給については、宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年宮古地区広域行政組合条例第5号)の適用を受ける一般職の職員の例による。

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

宮古地区広域行政組合労務職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年7月30日 規則第2号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年7月30日 規則第2号