○宮古地区広域行政組合労務職員の給与の臨時特例に関する規則
平成25年7月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 平成25年8月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)労務職員の給与の減額の特例に関しては、この規則の定めるところによる。
職務の級 | 割合 |
3級以下 | 100分の1.3 |
4級以上 | 100分の2.3 |
(特例期間における給与の支給)
第3条 前条に規定するもののほか、特例期間における給与の支給については、宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年宮古地区広域行政組合条例第5号)の適用を受ける一般職の職員の例による。
附則
この規則は、平成25年8月1日から施行する。