○宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年7月30日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成25年8月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)、一般職の職員の給与を減額するため、宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第16号。以下「一般職給与条例」という。)の特例を定めるものとする。
(一般職給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、一般職給与条例第4条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年宮古地区広域行政組合条例第1号)附則第7項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 2級以下 | 100分の1.3 |
3級から5級以下 | 100分の2.3 | |
6級以上 | 100分の3.3 | |
消防職給料表 | 2級以下 | 100分の1.3 |
3級から6級以下 | 100分の2.3 | |
7級以上 | 100分の3.3 |
(1) 一般職給与条例第22条第1項の規定により支給される給与 前項に定める額
(2) 一般職給与条例第22条第2項又は第3項の規定により支給される給与 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 一般職給与条例第22条第4項の規定により支給される給与 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(4) 一般職給与条例第22条第5項の規定により支給される給与 前項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、一般職給与条例第5条の2第1項の規定の適用については、同項中「同条の規定による給料月額」とあるのは、「同条の規定による給料月額から、当該給料月額に、宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年宮古地区広域行政組合条例第5号)第2条第1項の規定により当該職員に適用される支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じて得た額」とする。
4 特例期間においては、一般職給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(宮古地区広域行政組合職員の育児休業等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、宮古地区広域行政組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年宮古地区広域行政組合条例第1号)第19条の規定の適用については、同条中「同条第2項」とあるのは、「宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年宮古地区広域行政組合条例第5号)第2条第4項」とする。
(宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年宮古地区広域行政組合条例第1号)第14条第3項の規定の適用については、同項中「同条第2項」とあるのは、「宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年宮古地区広域行政組合条例第5号)第2条第4項」とする。
(適用除外)
第5条 時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この条例の規定は、適用しない。
(端数計算)
第6条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(補則)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年8月1日から施行する。