○宮古地区広域行政組合管理者が保有する行政文書の開示等に関する規則
平成24年4月19日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮古地区広域行政組合情報公開条例(平成24年宮古地区広域行政組合条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、管理者が保有する行政文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政文書の全部を開示する決定 開示決定通知書(様式第2号)
(2) 行政文書の一部を開示する決定 一部開示決定通知書(様式第3号)
(3) 行政文書の全部を開示しない決定 不開示決定通知書(様式第4号)
(4) 行政文書の開示請求を拒否する決定 開示請求拒否通知書(様式第5号)
(5) 行政文書の不保有により開示しない決定 不保有通知書(様式第6号)
(開示の実施方法等)
第6条 条例第8条第1項の規定により行政文書の開示決定の通知を受けた者は、管理者が指定する日時及び場所において、当該開示決定に係る行政文書の開示を受けるものとする。
2 前項の場合において、行政文書を閲覧する者は、当該行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
3 前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対して、管理者は、行政文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(1) 音声情報を記録したもの 再生用機器を用いた聴取、録音テープ等に録音したものを交付
(2) 映像情報(音声情報を含むものを含む。)を記録したもの 再生用機器を用いた視聴、録画テープ等に録画したものを交付
(3) 文字及び静止画像情報を記録したもの 紙に出力したもの又は表示装置の画面での閲覧、紙に出力したもの又は当該情報の記録媒体に複写したものを交付
(4) 前3号に当たらないもの 管理者が別に定める。
(平28規則10・令5規則10・一部改正)
(行政文書の写しの交付)
第11条 行政文書の写しを交付するときの交付部数は、請求又は申出1件につき1部とする。
2 前項に規定する費用は、行政文書の開示を実施する際に徴収する。
(実施状況の公表)
第13条 条例第32条の規定による公表は、毎年度の行政文書の開示請求件数、開示決定等の件数、不服申立ての状況その他の事項について、告示により行うものとする。
附則
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 交付等に要する費用 | 郵送を希望する場合の郵送料 | |
文書又は図面の写しの交付 | 文書の複写(コピー) | 片面1枚当たり10円 両面1枚当たり20円 | 実費 |
図面の複写 | 実費 | ||
電磁的記録の聴取、視聴及び閲覧 | 実費 | ||
電磁的記録の写しの交付 | 実費 | ||
上記以外のもの | 実費 |
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(令5規則10・全改)