○宮古地区広域行政組合消防職員の服務に関する規程

平成16年1月13日

消本訓令第1号

宮古地区広域行政組合消防職員の服務に関する規程(昭和49年宮古地区広域消防等組合訓令第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務

第1節 服務の信条(第3条―第5条)

第2節 職務の執行(第6条―第19条)

第3節 品位の保持(第20条―第23条)

第4節 休暇等の処理(第24条―第27条)

第5節 勤務区分等(第28条―第31条)

第3章 その他(第32条―第36条)

第4章 補則(第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、宮古地区広域行政組合消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「所属長」とは、消防本部の課長、消防署長及び分署長をいう。

第2章 服務

第1節 服務の信条

(消防使命の自覚)

第3条 職員は、消防の使命を自覚し、全体の奉仕者として住民の生命、身体及び財産を火災等の災害から保護するとともに、その被害を軽減し、もって公共の福祉の増進に資するため、それぞれの職務を通じてその使命の達成に努めなければならない。

(規律及び団結)

第4条 職員は、災害時の活動が部隊行動によるものであることを認識し、平素から職務執行を通じて、所属長の統率のもとに情味ある融合を図り、強固な団結を維持するよう心掛けなければならない。

(心身鍛練)

第5条 職員は、知識を広め、正しい判断力を養うとともに、体位の向上に努めなければならない。

第2節 職務の執行

(職務の公正と迅速)

第6条 職員は、良心に従い、職務の公正と迅速を期さなければならない。

(職務執行の態度等)

第7条 職員は、職務の執行に当たっては、態度を厳正にし、言語を明快にし、身だしなみに注意し、礼儀を重んじなければならない。

(命令及び報告等)

第8条 職務上の命令及び報告は、原則として組織の系統に従い、順序を経て行い、正確かつ迅速に行わなければならない。

2 職員は、消防業務遂行上必要と認められる情報を聞知したときは、速やかに上司に報告するものとする。

(上司の補佐等)

第9条 職員は、消防の使命を達成するため、職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。

2 上司は、前項の意見具申に対しては、下意上通の義務を負うものとし、その意見が有益と認められるときは、速やかにその具現に努めなければならない。

(勤務時間中の外出)

第10条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中外出しようとするときは、上司の承認を得なければならない。

(職員名札及び広域章の着用)

第11条 職員は、貸与された職員名札(以下「名札」という。)又は広域章を宮古地区広域行政組合消防吏員服制規則(昭和49年宮古地区広域消防等組合規則第23号)に定める次の表の左欄に掲げる被服の着用時に同表右欄に定めるところにより着用しなければならない。

冬服、夏服

名札 左胸ポケット上方部

広域章 左襟部の先端

活動服、救急服、救助服

名札 左胸ポケット上方部

2 職員は、名札等を交換し、貸与し、又は譲渡してはならない。

3 職員でなくなったときは、速やかに総務課長に名札等を返還しなければならない。

(平29消本訓令5・一部改正)

(消防手帳)

第12条 職員は、常時消防手帳を所持するものとし、これを貸与し、譲渡し、又は使用させてはならない。

2 消防手帳は、総務課に台帳を備えて、必要事項を記載のうえ交付するものとし、異動の都度これを整理しなければならない。

3 消防手帳を紛失したときは、その理由を付して所属長を通じて消防長に再交付を願出なければならない。

(応接)

第13条 職員は、応接に際して、礼を失することなく、親切、丁寧、迅速を旨としてこれに当たらなければならない。

(事故等の申告)

第14条 職員は、職務の内外にかかわらず、発生した事故等が職務に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるときは、速やかにその事実を上司に報告しなければならない。

(復命)

第15条 職員は、出張を命じられた場合において当該用務を終えて帰庁したときは、所属長に対して、速やかにその概要を口頭で報告するとともに、復命書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、軽易なもので所属長の承認を得たものについては、復命書の提出を省略することができる。

(証人、鑑定人等としての出頭の届出等)

第16条 職員は、その職務に関して証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭を命じられた場合は、その旨を所属長を経由して消防長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、職務上の秘密に属する事項を発表することとなるため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条第2項に規定する許可を受けようとするときは、書面で申請しなければならない。

(災害に対処する準備)

第17条 職員は、勤務時間外であっても、災害のため必要あるときに発せられる命令によって就勤若しくは出場したときに、迅速かつ適確な行動がとれるような準備をしておかなければならない。

(緊急事態等に対する措置)

第18条 職員は、勤務時間外であっても、災害の発生を認知し、又は緊急事態に遭遇した場合は、災害の防除及び人命救助のため必要な措置をとるよう努めるものとする。

(所見公表の制限)

第19条 職員は、消防長の承認を得ないで、職務に影響を及ぼすおそれのある所見を公表し、寄稿し、又は投書してはならない。

第3節 品位の保持

(行状)

第20条 職員は、言動を慎み、容姿及び服装は清潔端正を旨とするほか、社会道徳を重んじ、常に職員としてふさわしい行状の保持に努めなければならない。

(供応等の禁止)

第21条 職員は、みだりに供応を受け、又は金銭、物品その他の提供を受けてはならない。

(借財の自制)

第22条 職員は、健全な生活態度を保持することに努め、その支払い能力を超えた借財をし、経済的な破たんから職務に影響を及ぼすようなことがあってはならない。

(セクシャル・ハラスメントの禁止)

第23条 職員は、勤務時間の内外にかかわらず、他の職員及び職務に関連して接する部外者を不快にさせる性的な言動をしてはならない。

第4節 休暇等の処理

(出勤簿)

第24条 職員は、定刻までに出勤し、自ら直ちに出勤簿(様式第2号)に押印しなければならない。

2 前項に規定する出勤簿の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

(欠勤、遅刻、早退及び休務)

第25条 職員は、欠勤し、早退し、又は休務しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ所属長の承認を得ることができないときは、事後速やかに承認を受けなければならない。

(特別休暇及び介護休暇の手続)

第26条 職員は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年宮古地区広域行政組合条例第1号)第13条及び第14条の規定に基づき休暇を申請する場合は、特別(介護)休暇承認申請書(様式第3号)により所属長を経由して消防長に提出しなければならない。

(職務専念義務免除の手続き)

第27条 職員は、宮古地区広域行政組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第10号)第2条の規定に基づいてその職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、職務専念義務免除承認申請書(様式第4号)を所属長を経由して消防長に提出しなければならない。

第5節 勤務区分等

(勤務形態)

第28条 職員の勤務は、毎日勤務及び三部制勤務に区分し、所属長の指定する職員を除き第1部、第2部及び第3部に分けて交替制によって勤務するものとする。

2 所属長は、所属職員の教養訓練、出張等のため必要と認めるときは、前項によらない勤務をさせることができる。

(中隊長等)

第29条 前条の各部には中隊長(指令課及び分署にあっては、当直長とする。以下「中隊長等」という。)を置くものとし、中隊長等は、当日勤務する職員のうちから指定する消防司令、消防司令補又は消防士長の階級にある最上級者とする。

2 中隊長等は、当日勤務する人員に応じて隊を編成し、勤務割を示しその旨を部隊編成表(様式第5号)により所属長に報告しなければならない。

3 中隊長等は、毎日勤務の正規の勤務時間外において、当番の職員に関し、消防活動に起因する次に掲げる事案について専決するものとする。

(1) 仮眠時間及び休憩時間の臨時的指定に関すること。

(2) 消防隊及び救急隊の臨時的編成に関すること。

(3) 当務中において直ちに処理しなければならない事案の承認に関すること。

(平29消本訓令5・一部改正)

(事務の引継ぎ)

第30条 勤務を交替する場合は、各係員はあらかじめ定められた事項について、引継ぎを行うとともに、中隊長等は、次の事項を勤務日誌(様式第6号)に記載して確実に引継ぎしなければならない。

(1) 前日実施した業務の大要

(2) 引継いて実施すべき事務又は作業の状況

(3) 職員の管外旅行及び休暇の取得状況

(4) その他必要と認めた事項

(点検)

第31条 職員は、勤務を交替するときは装備及び機械器具等の点検を行うとともに、次に掲げる事項について確認しなければならない。

(1) 消防用機械器具等の異状の有無

(2) 消防活動の障害となる届出事項

(3) 気象予警報の状況

(4) 消防無線その他通信機器等の異状の有無

(5) その他必要と認める事項

第3章 その他

(職員の居住地)

第32条 職員は、宮古地区広域行政組合管轄区域内(以下「管内」という。)に居住することを原則とする。ただし、消防長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項ただし書きの規定により承認を得ようとする者は、管外居住承認申請書(様式第7号)を所属長を経由して消防長に提出しなければならない。

(私事旅行等)

第33条 職員は、私事旅行のため管内を離れようとするときは、あらかじめ管外旅行届(様式第8号)を所属長に提出しなければならない。ただし、急を要し、そのいとまがないときは、電話等の方法に代えることができる。

(貸与品等の保管義務)

第34条 職員は、貸与期間内にある貸与品及び自己の管理に係る備品等の効用又は機能を完全に保持するように努めるとともに、遺失、紛失、盗難等の事故のないよう留意しなければならない。

(執務環境の管理)

第35条 職員は、常に執務環境を整理し、清潔整頓に留意するとともに、物品の保全活用に心掛けなければならない。

(履歴事項変更届)

第36条 職員は、氏名、本籍、住所、学歴、免許若しくは資格に変更があったとき又は新たに免許若しくは資格を取得したときは、速やかに履歴事項変更届(様式第9号)に関係書類を添え、所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

第4章 補則

(委任)

第37条 この訓令の実施に関し必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、平成16年2月1日から施行する。

(平成29年消本訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年消本訓令第6号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

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(令元消本訓令6・一部改正)

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(令元消本訓令6・一部改正)

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(令元消本訓令6・一部改正)

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(令元消本訓令6・一部改正)

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(令元消本訓令6・一部改正)

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(令元消本訓令6・一部改正)

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宮古地区広域行政組合消防職員の服務に関する規程

平成16年1月13日 消防本部訓令第1号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章
沿革情報
平成16年1月13日 消防本部訓令第1号
平成29年3月13日 消防本部訓令第5号
令和元年6月18日 消防本部訓令第6号