○宮古地区広域行政組合廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則
平成16年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び宮古地区広域行政組合廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成15年宮古地区広域行政組合条例第6号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、浄化槽法及び条例の例による。
(動物の死体処理の届出)
第3条 条例第13条の規則で定める動物は、犬、猫等の小動物とする。
(一般廃棄物の受入基準)
第4条 条例第14条第1項の規則で定める受入基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 関係団体の区域内(区域外から発生した物で管理者が特に必要と認めたものを含む。)において発生した一般廃棄物であって、次のいずれにも該当しない物であること。
ア 特別管理一般廃棄物に指定されている物
イ 有害性のある物
ウ 爆発性のある物、火災発生の原因となるおそれのある物等危険性のある物
エ 液状の物
オ 粉末状又は顆粒状で飛散するおそれのある物
カ 焼却施設の受入れにあっては、焼却に適さない物
キ 最終処分場受入れにあっては、著しい臭気又は刺激臭を発する物
ク その他処理施設の管理運営に支障を来すおそれのある物
(2) 事業系一般廃棄物の運搬に当たって、事業者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条第1号に規定する一般廃棄物処理基準のうち、運搬に関する基準を遵守していること。
(3) その他組合の処理施設の適正な管理運営のために管理者が別に定める事項
(事業系一般廃棄物の搬入承認等)
第5条 条例第16条第1項の規則で定める量は、1日平均100キログラム以上とする。
3 条例第16条第1項の規定により事業系一般廃棄物の搬入の承認を受けた者は、その届出事項を変更しようとするときは、速やかに管理者に届け出てその指示に従わなければならない。
(平21規則1・一部改正)
(特定産業廃棄物の処理)
第6条 条例第17条第1項の規則で定める産業廃棄物は、性状及び排出量が処理施設で処理することが困難でない産業廃棄物又は一般廃棄物の処理に支障がない産業廃棄物と管理者が特に認めたものとする。
(1) 関係団体の区域内において発生した産業廃棄物であって、次のいずれにも該当しない物
ア 特別管理産業廃棄物に指定されている物
イ 有害性のある物
ウ 爆発性のある物、火災発生の原因となるおそれのある物等危険性のある物
エ 液状の物
オ 粉末状又は顆粒状で飛散するおそれのある物
カ 焼却施設の受入れにあっては、焼却に適さない物
キ 最終処分場の受入れにあっては、著しい臭気又は刺激臭を発する物
ク その他処理施設の管理運営に支障を来すおそれのある物
(2) 特定産業廃棄物の運搬に当たって、事業者が政令第6条第1号に規定する産業廃棄物の運搬に関する基準を遵守していること。
(3) その他組合の処理施設の適正な管理運営のために管理者が別に定める事項
(処理手数料等の徴収方法)
第10条 処理手数料は、次の区分に従いそれぞれ次のとおり徴収する。
(1) 臨時に処理施設に搬入した場合 搬入の都度徴収する。
(2) 定期的に処理施設に搬入する場合 1月分まとめて徴収する。
2 処理手数料等は、納入通知書により徴収する。ただし、前項第1号により徴収する場合においては、当該通知書の交付を省略し、領収書等をもって替えることができる。
3 第1項第2号により徴収する場合における納期限は、納入通知書を発行した日の翌日から起算して15日目をその期限とする。
(領収証)
第11条 第10条第1項第1号の規定により処理手数料又は処分費用を徴収したときは、領収書等を交付する。
2 前項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可申請時に提出する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請者の住民票の写し(申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書)
(2) 申請者の履歴書(申請者が法人である場合には、その役員の名簿及び履歴書)
(3) 事業の用に供する事務所、車庫、その他の施設の所有を証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び案内図
(4) 事業の用に供する運搬車、運搬容器その他の運搬施設等の所有を証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)
(5) 事業の開始に要する資金の調達方法を記載した書類
(6) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
(7) 申請者が法人である場合には、直前3年(法第7条第1項の規定による許可の更新を受けようとする者にあっては、直前年)の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税、県民税及び市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(8) 申請者が個人である場合には、直前3年(法第7条第1項の規定による許可の更新を受けようとする者にあっては、直前年)の確定申告書の写し、収支計算書等の書類並びに所得税、県民税及び市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(9) 一般廃棄物の収集又は運搬に関する知識及び技能を有する旨を記載した書類
(10) 従業員の名簿
(11) その他管理者が必要と認める書類
3 第1項の規定による一般廃棄物処分業の許可申請時に提出する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請者の住民票の写し(申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書)
(2) 申請者の履歴書(申請者が法人である場合には、その役員の名簿及び履歴書)
(3) 事業の用に供する事務所、その他の施設の所有を証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び案内図
(4) 処分を業として行おうとする一般廃棄物の種類に応じ、当該一般廃棄物の処分に適する処理施設の所有を証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)
(5) 事業の開始に要する資金の調達方法を記載した書類
(6) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
(7) 申請者が法人である場合には、直前3年(法第7条第6項の規定による許可の更新を受けようとする者にあっては、直前年)の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税、県民税及び市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(8) 申請者が個人である場合には、直前3年(法第7条第6項の規定による許可の更新を受けようとする者にあっては、直前年)の確定申告書の写し、収支計算書等の書類並びに所得税、県民税及び市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(9) 一般廃棄物の処分に関する知識及び技能を有する旨を記載した書類
(10) 従業員の名簿
(11) その他管理者が必要と認める書類
(平21規則1・令元規則4・一部改正)
(一般廃棄物処理業の変更の許可の申請)
第13条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、その内容に変更がない書類については、添付を要しないものとする。
(1) 変更後の事業計画の概要を記載した書類
(2) 変更に係る事業の資金の調達方法を記載した書類
(3) 変更に係る事業の用に供する施設の種類及び数量等を記載した書類
(4) 変更した事業の用に供する施設の構造を明らかにする図面及び当該施設の付近の見取図
(5) 従業員の名簿
(平21規則1・旧第14条繰上)
(一般廃棄物処理業の変更の届出)
第14条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を受けた者は、法第7条の2第3項に定める事項を変更したときは、当該変更をした日から10日以内に一般廃棄物処理業変更届(様式第10号)により管理者に届け出なければならない。
(平21規則1・旧第15条繰上)
(平21規則1・旧第16条繰上)
(1) 100点 許可取消し
(2) 90点 事業停止90日
(3) 60点 事業停止60日
(4) 30点 事業停止30日
(5) 10点 事業停止10日
3 点数は累積するものとする。ただし、当該点数を付与した日を起算日とし、1年を経過した日をもって消滅する。
4 第2項の処分を受けたとき処分の基礎となった違反点数は、処分を受けた日をもって消滅し、残点数がある場合は、その日を起算日とし、1年を経過した日をもって消滅する。
5 事業の停止の処分が許可の有効期限を超えて行われた場合においては、当該許可業者が引き続き継続の許可を受けたときは、当該処分は、なお、効力を有する。
(平17規則2・追加、平21規則1・旧第17条繰上・一部改正、平24規則8・一部改正)
(一般廃棄物処理業の業の休止及び廃止の届出)
第17条 法第7条第1項又は第6項の規定により許可を受けた者は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止し、又は廃止しようとする日の30日前までに一般廃棄物処理業休止(廃止)届(様式第13号)により管理者に届け出なければならない。
(平17規則2・旧第17条繰下、平21規則1・旧第18条繰上)
(平17規則2・旧第18条繰下・一部改正、平21規則1・旧第19条繰上・一部改正)
(一般廃棄物処理業の許可証の再交付)
第19条 法第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けた者は、許可証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、直ちに管理者に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。
3 紛失したことにより許可証の再交付を受けた者は、紛失した許可証を発見したときは、速やかにその許可証を管理者に返還しなければならない。
(平17規則2・旧第19条繰下、平21規則1・旧第20条繰上)
(一般廃棄物処理業の許可証の返還)
第20条 法第7条第1項又は第6項の規定により許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに許可証を管理者に返還しなければならない。
(1) 第13条の規定により変更の許可を受けたとき。
(2) 第15条の規定により許可を取り消されたとき。
(3) 第17条の規定による休止又は廃止の届出をしたとき
2 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、第15条の規定により期間を定めてその事業の全部の停止を命ぜられたときは、当該期間は許可証を一時管理者に返還しなければならない。
(平17規則2・旧第20条繰下・一部改正、平21規則1・旧第21条繰上・一部改正)
(再生利用一般廃棄物処理業の指定の申請)
第21条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「法施行規則」という。)第2条第2号又は法施行規則第2条の3第2号の規定により指定を受けようとする者は、再生利用一般廃棄物処理業指定申請書(様式第17号)に、次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 申請者の住民票の写し(申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書)
(3) 申請者の履歴書(申請者が法人である場合には、その役員の名簿及び履歴書)
(4) 取引関係を記載した書類
(5) 事業の用に供する施設の構造及び再生工程を明らかにする図面並びに当該施設の付近の見取図
(6) 再生利用により生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類(法施行規則第2条の3第2号の指定を受けようとする場合に限る。)
(7) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
(8) 従業員の名簿
(9) 生活環境保全上の対策を記載した書類
(10) その他管理者が必要と認める書類
(平17規則2・旧第22条繰下、平21規則1・旧第23条繰上・一部改正、令元規則4・一部改正)
(再生利用一般廃棄物処理業の指定の基準)
第22条 法施行規則第2条第2号の規定による指定を行う場合の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 再生利用されることが確実であると管理者が認めた一般廃棄物(以下「再生利用一般廃棄物」という。)のみを扱うこと。
(2) 業務を確実に遂行するための施設及び人員を備えていること。
(3) 生活環境保全上の支障が生じないこと。
(4) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
2 法施行規則第2条の3第2号の規定による指定を行う場合の基準は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 引き取った再生利用一般廃棄物の大部分を再生利用すること。
(2) 再生利用一般廃棄物を排出する者との取引関係が確立しており、かつ、その関係に継続性があること。
(3) 再生利用により生ずる廃棄物の処理を的確に遂行できること。
(平17規則2・旧第23条繰下、平21規則1・旧第24条繰上・一部改正、令元規則4・一部改正)
(再生利用一般廃棄物処理業の変更の承認の申請)
第23条 法施行規則第2条第2号の指定を受けた者(以下「再生利用一般廃棄物収集運搬業者」という。)又は法施行規則第2条の3第2号の指定を受けた者(以下「再生利用一般廃棄物処分業者」という。)は、その事業の範囲の変更の承認を受けようとするときは、再生利用一般廃棄物処理業事業範囲変更承認申請書(様式第18号)に、次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、その内容に変更がない書類については、添付を要しないものとする。
(1) 変更後の事業計画の概要を記載した書類
(2) 変更に係る取引関係を記載した書類
(3) 変更に係る事業の用に供する施設の種類及び数量等を記載した書類
(4) 変更した事業の用に供する施設の構造及び再生工程を明らかにする図面並びに当該施設の付近の見取図
(5) 再生利用により生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類(再生利用一般廃棄物処分業者が再生利用一般廃棄物の種類の変更の承認を受けようとする場合に限る。)
(6) 従業員の名簿
(平17規則2・旧第24条繰下、平21規則1・旧第25条繰上)
(再生利用一般廃棄物処理業の変更の届出)
第24条 再生利用一般廃棄物収集運搬業者又は再生利用一般廃棄物処分業者は、次に掲げる事項を変更したときは、変更した日から10日以内に再生利用一般廃棄物処理業変更届(様式第19号)により管理者に届け出なければならない。
(1) 住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称若しくは代表者氏名
(2) 取引業者
(平17規則2・旧第25条繰下、平21規則1・旧第26条繰上)
(再生利用一般廃棄物処理業の業の取消し及び停止命令等)
第25条 管理者は、再生利用一般廃棄物収集運搬業者又は再生利用一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当したときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) この規則又は規則に基づく処分に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により法施行規則第2条第2号又は法施行規則第2条の3第2号の指定を受けたとき。
(3) 第22条に掲げる基準に適合しなくなったとき。
(平17規則2・旧第26条繰下、平21規則1・旧第27条繰上・一部改正)
(再生利用一般廃棄物処理業の業の休止及び廃止の届出)
第26条 再生利用一般廃棄物収集運搬業者又は再生利用一般廃棄物処分業者は、再生利用一般廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、当該休止し、又は廃止しようとする日の30日前までに再生利用一般廃棄物処理業休止(廃止)届(様式第22号)により管理者に届け出なければならない。
(平17規則2・旧第27条繰下、平21規則1・旧第28条繰上)
(平17規則2・旧第28条繰下・一部改正、平21規則1・旧第29条繰上・一部改正)
(再生利用一般廃棄物処理業の指定証の再交付)
第28条 再生利用一般廃棄物収集運搬業者又は再生利用一般廃棄物処分業者は、指定証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、速やかに再生利用一般廃棄物処理業指定証再交付申請書(様式第24号)を管理者に提出し、指定証の再交付を受けなければならない。この場合において、破損し、又は汚損したことにより指定証の再交付を受けようとする者は、その破損し、又は汚損した指定証を当該申請書に添付しなければならない。
2 紛失したことにより指定証の再交付を受けた者は、紛失した指定証を発見したときは、速やかにその指定証を管理者に返還しなければならない。
(平17規則2・旧第29条繰下、平21規則1・旧第30条繰上)
(再生利用一般廃棄物処理業の指定証の返還)
第29条 再生利用一般廃棄物収集運搬業者及び再生利用一般廃棄物処分業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに指定証を管理者に返還しなければならない。
(1) 第23条の規定により変更の承認を受けたとき。
(2) 第24条の規定による変更の届出(住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称若しくは代表者氏名の変更の届出に限る。)をしたとき。
(3) 第25条の規定により指定を取り消されたとき。
(4) 第26条の規定により廃止の届出をしたとき。
2 再生利用一般廃棄物収集運搬業者及び再生利用一般廃棄物処分業者は、第25条の規定により期間を定めて、その事業の全部の停止を命ぜられたときは、当該期間は指定証を一時管理者に返還しなければならない。
(平17規則2・旧第30条繰下・一部改正、平21規則1・旧第31条繰上・一部改正)
(実績報告書)
第30条 一般廃棄物処理業者及び再生利用一般廃棄物処理業者は、前月分の一般廃棄物の処理に関する実績を毎月1回、管理者の指定する日までに、管理者に報告しなければならない。
(平21規則1・追加)
(浄化槽清掃業の許可の申請)
第31条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第25号)に、次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 申請者の住民票の写し(申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書)
(2) 申請者の履歴書(申請者が法人である場合には、その役員の名簿及び履歴書)
(3) 事業の用に供する事務所、車庫等の所有を証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び案内図
(4) 事業の用に供する運搬車、運搬容器その他の運搬施設等の所有を証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)
(5) 事業の開始に要する資金の調達方法を記載した書類
(6) 申請者(申請者が浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は法人である場合には、その法定代理人又はその役員を含む。)が、浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
(7) 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び2年以上実務に従事した経験を有していることを証明する書類
(8) 浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条第1号から第3号までに規定する器具の収納場所の配置図、写真及び案内図
(9) 申請者が法人である場合には、直前3年(許可の更新を受けようとする者にあっては、直前年)の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税、県民税及び市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(10) 申請者が個人である場合には、直前3年(許可の更新を受けようとする者にあっては、直前年)の確定申告書の写し、収支計算書等の書類並びに所得税、県民税及び市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(11) 従業員の名簿
(12) その他管理者が必要と認める書類
(平17規則2・旧第31条繰下、平21規則1・旧第32条繰上・一部改正)
(平17規則2・旧第33条繰下、平21規則1・旧第34条繰上)
(浄化槽清掃業の廃業等の届出)
第33条 浄化槽清掃業者は、浄化槽法第38条の規定による廃業等の届出をしようとするときは、浄化槽清掃業廃業等届(様式第27号)によらなければならない。
(平17規則2・旧第34条繰下、平21規則1・旧第35条繰上)
(浄化槽清掃業の指示、許可の取消し、事業の停止等)
第34条 管理者は、浄化槽法第41条第1項の規定により浄化槽清掃業者に指示をする場合は、浄化槽清掃業指示書(様式第28号)により行うものとする。
(平17規則2・旧第35条繰下、平21規則1・旧第36条繰上)
(浄化槽清掃業の許可証)
第35条 管理者は、浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第31号)を交付するものとする。
2 管理者は、浄化槽法第35条第2項の規定により、浄化槽清掃業の許可に3年以内の期限を付するものとする。
(平17規則2・旧第36条繰下、平21規則1・旧第37条繰上・一部改正)
(浄化槽清掃業の許可証の譲渡等の禁止)
第36条 浄化槽清掃業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
2 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに管理者に許可証を返納しなければならない。
(1) 浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。
(2) 浄化槽清掃業を廃止したとき。
(3) 浄化槽清掃業の許可の期間が満了したとき。
(平17規則2・旧第37条繰下、平21規則1・旧第38条繰上)
(浄化槽清掃業の許可証の再交付)
第37条 浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、破損し又は汚損したときは、直ちに管理者に届け出て再交付を受けなければならない。
3 紛失したことにより許可証の再交付を受けた者は、紛失した許可証を発見したときは、速やかにその許可証を管理者に返還しなければならない。
(平17規則2・旧第38条繰下、平21規則1・旧第39条繰上)
(浄化槽清掃業の許可証の返還)
第38条 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに許可証を管理者に返還しなければならない。
(1) 第32条の規定による変更の届出をしたとき。
(2) 第33条の規定による廃業等の届出をしたとき。
(3) 第34条第2項の規定により許可を取り消されたとき。
(平17規則2・旧第39条繰下・一部改正、平21規則1・旧第40条繰上・一部改正)
(平17規則2・旧第40条繰下、平21規則1・旧第41条繰上・一部改正、平24規則8・一部改正)
(委任)
第40条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(平17規則2・旧第41条繰下、平21規則1・旧第42条繰上)
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 宮古地区広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和62年規則第39号)は、廃止する。
3 この規則の施行前に、改正前の宮古地区広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、この規則に相当する規定があるときは、この規則の規定によってなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際に、旧規則の規定により交付された許可証等で現に効力を有するものは、この規則の相当する規定により交付された許可証等とみなす。
附則(平成17年規則第2号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
(平21規則1・全改、平24規則8・旧別表第1・一部改正)
1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | |||
違反行為等 | 該当条項 | 違反行為の内容 | 基準点数 |
無許可営業 | 100 | ||
不正手段による営業許可取得 | |||
無許可事業範囲変更 | 第7条の2第1項の規定に違反して、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行った場合 | ||
不正手段による事業範囲変更許可取得 | 不正の手段により第7条の2第1項の変更の許可を受けた場合 | ||
事業停止命令違反、措置命令違反 | |||
名義貸しの禁止違反 | 第7条の5の規定に違反して、他人に一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた場合 | ||
不法投棄 | 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた場合 | ||
不法焼却 | 第16条の2の規定に違反して、廃棄物を焼却した場合 | ||
指定有害廃棄物の処理禁止違反 | 第16条の3の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした場合 | ||
再委託禁止違反 | 第7条第14項の規定に違反して、一般廃棄物の処理を他人に委託した場合 | ||
改善命令違反 | 第19条の3の規定による命令に違反した場合 | ||
帳簿備付け義務違反、記載義務違反、虚偽記載、保存義務違反 | 第7条第15項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第7条第16項の規定に違反して帳簿を保存しなかった場合 | 30 | |
業廃止、変更届出義務違反 | 第7条の2第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の報告をした場合 | ||
報告拒否、虚偽報告 | 第18条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合 | ||
立入検査拒否、妨害、忌避 | 第19条第1項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避した場合 | ||
基準不適合 | 一般廃棄物処理業者の事業の用に供する施設又は一般廃棄物処理業者の能力が第7条第5項第3号又は第7条第10項第3号に規定する基準に適合せず、改善が困難と認められる場合 | 100 | |
許可条件違反 | 第7条第11項の規定により一般廃棄物処理業の許可に付した条件に違反した場合 | 30 | |
2 浄化槽法 | |||
違反行為等 | 該当条項 | 違反行為の内容 | 基準点数 |
不正手段による営業許可取得 | 不正の手段により第35条第1項の許可を受けた場合 | 100 | |
事業停止命令違反 | 第41条第2項の規定による命令に違反した場合 | ||
変更届出義務違反 | 第37条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合 | 30 | |
帳簿備付け義務違反、記載義務違反、虚偽記載、保存義務違反 | 第40条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった場合 | ||
報告拒否、虚偽報告 | 第53条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合 | ||
立入検査拒否、妨害、忌避、虚偽答弁 | 第53条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合 | ||
基準不適合 | 浄化槽清掃業者の事業の用に供する施設又は浄化槽清掃業者の能力が第36条第1号に規定する基準に適合せず、改善が困難と認められる場合 | 100 | |
欠格要件該当 | 第36条第2項イ、ハ又はホからヌまでのいずれかに該当することとなった場合 | ||
許可条件違反 | 第35条第2号の規定により浄化槽清掃業の許可に付した条件に違反した場合 | 30 | |
3 廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 | |||
違反行為等 | 該当条項 | 違反行為の内容 | 基準点数 |
処理除外物等の搬入違反 | 30 | ||
処理施設の受入基準等違反 | 10 | ||
中間処理命令違反 | 第15条第2項の規定による命令に違反した場合 | ||
報告義務違反、虚偽報告 | 第22条の規定により求められた報告をせず、又は虚偽の報告をした場合 |
(平21規則1・令元規則4・令4規則3・一部改正)
(平21規則1・令元規則4・令4規則3・一部改正)
(平21規則1・令元規則4・一部改正)
(平21規則1・令元規則4・令4規則3・一部改正)
(平21規則1・令元規則4・一部改正)
(平21規則1・令元規則4・一部改正)
(平21規則1・令元規則4・令4規則3・一部改正)
(平21規則1・令元規則4・令4規則3・一部改正)
(平21規則1・平24規則8・令元規則4・令4規則3・一部改正)
(平21規則1・平24規則8・令元規則4・令4規則3・一部改正)
(平21規則1・平24規則8・令元規則4・一部改正)
(平21規則1・平24規則8・令元規則4・一部改正)
(平24規則8・令元規則4・令4規則3・一部改正)
(令元規則4・一部改正)
(令元規則4・一部改正)
(平24規則8・令元規則4・令4規則3・一部改正)
(平21規則1・令元規則4・令4規則3・一部改正)
(平21規則1・平24規則8・令元規則4・令4規則3・一部改正)
(平21規則1・平24規則8・令元規則4・令4規則3・一部改正)
(平21規則1・平24規則8・令元規則4・一部改正)
(平21規則1・平24規則8・令元規則4・一部改正)
(平21規則1・平24規則8・令元規則4・令4規則3・一部改正)
(平21規則1・令元規則4・一部改正)
(平21規則1・平24規則8・令元規則4・令4規則3・一部改正)
(平21規則1・令元規則4・令4規則3・一部改正)
(平21規則1・平24規則8・令元規則4・令4規則3・一部改正)
(平21規則1・平24規則8・令元規則4・令4規則3・一部改正)
(平21規則1・平24規則8・令元規則4・一部改正)
(平21規則1・平24規則8・令元規則4・一部改正)
(平21規則1・平24規則8・令元規則4・一部改正)
(平21規則1・令元規則4・一部改正)
(平21規則1・平24規則8・令元規則4・令4規則3・一部改正)
(平21規則1・平24規則8・令元規則4・一部改正)