○宮古地区広域行政組合廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成15年12月5日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、宮古地区広域行政組合(以下「組合」という。)が行う廃棄物の処理に関し必要な事項を定めるとともに、廃棄物の適正な分別、保管、再生、処分等の処理をし、廃棄物の減量及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の用語の例によるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 関係団体 宮古地区広域行政組合規約第2条に規定する市町村をいう。

(2) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた一般廃棄物をいう。

(4) 容器包装廃棄物 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律(平成7年法律第112号)第2条第4項に規定する容器包装廃棄物をいう。

(5) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

(6) 再資源化 資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第6項に規定する再資源化をいう。

(組合の基本的責務)

第3条 組合は、関係団体の実施する一般廃棄物の収集運搬業務に関し、相互調整を図る等により生活環境に支障が生じないよう必要な措置を講じるとともに、再資源化の推進その他の施策を通じて廃棄物の減量を推進し、及び廃棄物の適正な処分を図らなければならない。

(関係団体の基本的役割)

第4条 関係団体は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理に関し、組合の施策に協力しなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第5条 管理者は、一般廃棄物処理計画(法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画をいう。以下同じ。)を定めなければならない。

2 管理者は、一般廃棄物処理計画を定めたときは、これを告示するものとする。当該計画を変更したときも、同様とする。

3 管理者は、一般廃棄物処理計画を定めるに当たっては、関係団体の一般廃棄物処理計画との調整を図らなければならない。

(組合による減量等の推進)

第6条 組合は、関係団体が分別収集するものとした再生資源を適正に再資源化するとともに、自ら管理する処理施設での資源の回収に努める等廃棄物の減量に努めなければならない。

2 組合は、廃棄物の再利用及び減量等に関し、住民及び事業者の自主的な活動を支援するため、事業に支障が生じない範囲内において、組合の管理する施設等を住民等の利用に供することができる。

(関係団体による減量等の推進)

第7条 関係団体は、廃棄物の再生利用、資源回収の促進等による廃棄物の排出抑制に関し、住民及び事業者の自主的な活動を支援するための施策を講ずる等廃棄物の減量に努めなければならない。

(事業者による容器包装廃棄物の再資源化の推進)

第8条 事業者及び一般廃棄物収集運搬業者は、組合が実施する缶、びんその他の容器包装廃棄物の再資源化に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(組合の処理)

第9条 組合は、第5条の規定により定めた一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物処理施設において、一般廃棄物の保管、分別、再生及び処分を行わなければならない。

(関係団体の処理)

第10条 関係団体は、関係団体の定めるそれぞれの一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物を分別収集し、組合の管理する一般廃棄物処理施設等への運搬を行わなければならない。

(処理除外物等)

第11条 次に掲げる物は、組合が行う処理の対象としない。

(1) 毒性を有する物

(2) 引火性を有する物

(3) 火気のある物

(4) 著しい悪臭を発する物

(5) 多量の汚水を排出する物

(6) 前各号に掲げる物のほか、組合が行う一般廃棄物の処理を困難にし、又は組合の処理施設の機能を損なうおそれがある物

2 関係団体、住民及び事業者並びに一般廃棄物収集運搬業者は、前項各号に規定する一般廃棄物を組合の処理施設に搬入してはならない。

(適正処理困難物の指定)

第12条 管理者は、組合が処理を行っている一般廃棄物のうち、処理施設の設備及び技術に照らし、その適正な処理が困難となっている物(法第6条の3第1項の規定に基づき指定されたものを除く。)(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。

2 管理者は、前項の規定により適正処理困難物を指定したときは、告示するものとする。告示事項を変更したときも、同様とする。

(動物の死体の処理)

第13条 規則で定める動物の死体を組合の処理施設に搬入しようとする者は、あらかじめ管理者に届け出て、搬入方法その他について、その指示に従わなければならない。

(処理施設の受入基準等)

第14条 関係団体、住民及び事業者並びに一般廃棄物収集運搬業者は、組合の処理施設に一般廃棄物を搬入しようとするときは、規則で定める受入基準(以下「受入基準」という。)に従わなければならない。

2 管理者は、一般廃棄物を搬入しようとする者が前項の受入基準に従わないときは、一般廃棄物の処理施設への受入れを拒否することができる。

(事業系一般廃棄物の処理)

第15条 管理者は、家庭系一般廃棄物の処理に支障が生じないと認めるときは、事業系一般廃棄物の処理を行うものとする。

2 管理者は、一般廃棄物を組合の処理施設に搬入する事業者及び一般廃棄物収集運搬業者に対し、特に必要があると認めるときは、その事業系一般廃棄物をあらかじめ分別し、再生、切断、破砕、圧縮等の中間処理をして搬入するよう命ずることができる。

(事業系一般廃棄物の搬入承認)

第16条 事業者及び事業者から運搬の委託を受けた者は、規則で定める量の事業系一般廃棄物を管理者の指定する処理施設に運搬する場合には、あらかじめ一般廃棄物の種類、排出場所等を管理者に届け出て、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定により事業系一般廃棄物の搬入を承認したときは、承認書を交付するものとする。

(組合が処理する産業廃棄物)

第17条 組合は、法第11条第2項の規定に基づき、規則で定める産業廃棄物(以下「特定産業廃棄物」という。)の処理を行うことができる。

2 第11条第2項及び第14条の規定は、組合が特定産業廃棄物を処理する場合について準用する。この場合において、第11条第2項及び第14条第1項中「一般廃棄物収集運搬業者」とあるのは「法第14条第8項に規定する産業廃棄物収集運搬業者」と、第11条第2項及び第14条中「一般廃棄物」とあるのは「第17条第1項に規定する特定産業廃棄物」と読み替えるものとする。

(特定産業廃棄物の搬入承認)

第18条 事業者及び事業者から運搬の委託を受けた者は、特定産業廃棄物を管理者の指定する処理施設に運搬する場合には、あらかじめ産業廃棄物の種類、排出場所等を管理者に届け出て、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定により特定産業廃棄物の搬入を承認したときは、承認書を交付するものとする。

(一般廃棄物及び特定産業廃棄物処理手数料)

第19条 管理者は、その処理を行う一般廃棄物及び特定産業廃棄物(以下「一般廃棄物等」という。)の排出者又は一般廃棄物等を処理施設に搬入する者から宮古地区広域行政組合手数料条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第8号。以下「手数料条例」という。)別表に定める処理手数料を徴収する。

(許可の取消し等の基準)

第20条 管理者は、法第7条第1項若しくは第6項、第7条の2第1項(法第6条の2第3項特別管理一般廃棄物の委託を含む。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項若しくは第37条第1項の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が法、浄化槽法又はこの条例に違反したときは、規則で定める基準に従い、当該違反行為の内容に応じた点数を記録するとともに、当該許可業者に対してその旨を通知する。

2 管理者は、前項の許可業者の違反行為に応じた点数が規則で定める点数(以下「基準点数」という。)に達し、又は点数を超えたときは、規則で定めるところにより、法第7条の3及び第7条の4の規定に基づき、期間を定めてその事業の全部若しくは一部を停止し、又は許可の取消しを命ずるものとする。

(平17条例2・追加)

(技術管理者の資格)

第21条 法第21条第3項の規定に基づき条例で定める一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(平24条例7・追加)

(報告の徴収)

第22条 管理者は、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を処理施設に搬入する者その他必要と認めた者に対し、必要な報告を求めることができる。

(平17条例2・旧第20条繰下、平24条例7・旧第21条繰下)

(立入調査)

第23条 管理者は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、必要と認めた土地又は建物に立ち入り、一般廃棄物の処理に関し、帳簿書類その他の物件の調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(平17条例2・旧第21条繰下、平24条例7・旧第22条繰下)

(勧告及び公表)

第24条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

(1) 第11条第2項の規定に従わないで処理除外物を処理施設に搬入した者

(2) 第14条第1項(第17条第2項において準用する場合を含む。)に規定する受入基準に従わないで一般廃棄物等を処理施設に搬入した者

2 管理者は、前項に規定する勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 管理者は、前項による公表をしようとするときは、勧告を受けた者に対し、あらかじめ、意見の聴取を行わなければならない。

(平17条例2・旧第22条繰下、平24条例7・旧第23条繰下)

(補則)

第25条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例2・旧第23条繰下、平24条例7・旧第24条繰下)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

宮古地区広域行政組合廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成15年12月5日 条例第6号

(平成24年10月22日施行)