○宮古地区広域行政組合一般廃棄物処理施設設置条例施行規則
昭和62年9月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮古地区広域行政組合一般廃棄物処理施設設置条例(昭和62年宮古地区広域行政組合条例第11号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、休業日以外の日において臨時に休業し、又は休業日において臨時に開業することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) その他使用に支障があると管理者が認める日
(平4規則7・平14規則3・一部改正)
(投入量の確認)
第3条 処理施設に廃棄物を投入しようとする者は、管理者の確認を受けたのち、管理者の指示に従つて投入しなければならない。
(投入量の制限)
第4条 処理施設には、その処理能力を超える量の廃棄物を投入してはならない。
(清潔の保持)
第5条 処理施設を使用する者は、清潔に努め、みだりに場内を汚損し、不潔にしてはならない。
(賠償の責任)
第6条 使用者は、処理施設及び備付けの物件等をき損し又は滅失したときは、管理者の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事由により管理者が特に認めたときは、その一部又は全部を免除することができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。