○宮古地区広域行政組合一般廃棄物処理施設設置条例施行規則

昭和62年9月1日

規則第38号

(休業日)

第2条 一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、休業日以外の日において臨時に休業し、又は休業日において臨時に開業することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) その他使用に支障があると管理者が認める日

(平4規則7・平14規則3・一部改正)

(投入量の確認)

第3条 処理施設に廃棄物を投入しようとする者は、管理者の確認を受けたのち、管理者の指示に従つて投入しなければならない。

(投入量の制限)

第4条 処理施設には、その処理能力を超える量の廃棄物を投入してはならない。

(清潔の保持)

第5条 処理施設を使用する者は、清潔に努め、みだりに場内を汚損し、不潔にしてはならない。

(賠償の責任)

第6条 使用者は、処理施設及び備付けの物件等をき損し又は滅失したときは、管理者の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事由により管理者が特に認めたときは、その一部又は全部を免除することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

宮古地区広域行政組合一般廃棄物処理施設設置条例施行規則

昭和62年9月1日 規則第38号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和62年9月1日 規則第38号
平成4年3月31日 規則第7号
平成14年3月29日 規則第3号