○宮古地区広域行政組合一般廃棄物処理施設設置条例
昭和62年9月1日
条例第11号
(設置)
第1条 一般廃棄物を適正かつ衛生的に処理することによつて、公衆衛生の向上を図るため、一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宮古衛生処理センター | 宮古市 |
第2衛生処理場 | 宮古市 |
宮古清掃センター | 宮古市 |
みやこ広域リサイクルセンター | 宮古市 |
第2リサイクルセンター | 宮古市 |
再生品ストックヤード | 宮古市 |
一般廃棄物最終処分場 | 宮古市 |
(昭63条例2・平6条例3・平14条例2・平20条例4・平23条例3・平24条例2・一部改正)
(規則への委任)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、昭和63年11月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定のうち、岩泉衛生処理場の項を削る部分は、昭和63年12月1日から施行する。
附則(平成6年条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。