○宮古地区広域行政組合一般廃棄物処理施設設置条例

昭和62年9月1日

条例第11号

(設置)

第1条 一般廃棄物を適正かつ衛生的に処理することによつて、公衆衛生の向上を図るため、一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宮古衛生処理センター

宮古市

第2衛生処理場

宮古市

宮古清掃センター

宮古市

みやこ広域リサイクルセンター

宮古市

第2リサイクルセンター

宮古市

再生品ストックヤード

宮古市

一般廃棄物最終処分場

宮古市

(昭63条例2・平6条例3・平14条例2・平20条例4・平23条例3・平24条例2・一部改正)

(規則への委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年11月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定のうち、岩泉衛生処理場の項を削る部分は、昭和63年12月1日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

宮古地区広域行政組合一般廃棄物処理施設設置条例

昭和62年9月1日 条例第11号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和62年9月1日 条例第11号
昭和63年10月15日 条例第2号
平成6年3月25日 条例第3号
平成14年3月26日 条例第2号
平成20年12月25日 条例第4号
平成23年3月23日 条例第3号
平成24年3月21日 条例第2号