○宮古地区広域行政組合一般職の職員に対する研修等旅費支給に関する要綱
昭和56年3月20日
訓令第5号
(趣旨)
第1 宮古地区広域行政組合一般職の職員(以下「職員」という。)が、その職務により研修、講習その他これらに類するもの(以下「研修等」という。)を受けるために旅行した場合に支給する旅費については、別に条例で定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(昭62訓令6・一部改正)
(長期の研修等の日当又は宿泊料)
滞在する日数 | 5日から10日まで | 11日から30日まで | 31日以上1年未満 |
割合 | 100分の85 | 100分の80 | 100分の70 |
(昭59訓令1・一部改正)
(宿泊施設の指定による宿泊料等)
第3 職員が研修を受けるために旅行した場合において、宿泊施設の指定を受け、特定の宿泊施設に宿泊したときに支給する当該滞在日に係る宿泊料の額は、次に定めるところによる。
(1) 当該宿泊施設の宿泊料の額
(2) 前号の規定による額が宿泊料定額(第2の規定の適用を受ける旅行である場合においては、第2の規定による宿泊料の額)を超えるときは、宿泊料定額(第2の規定の適用を受ける旅行である場合においては、第2の規定による宿泊料の額)
(3) 第2の表中に規定する滞在日数が31日以上1年未満の場合において、第1号に規定する宿泊料の額が、宮古地区広域行政組合職員等の旅費に関する条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第18号)別表第1に規定する宿泊料の額の2分の1に相当する額を下回る場合には、2分の1に相当する額
(平2訓令3・全改)
(1年以上の研修等の日当及び宿泊料)
第4 職員が研修等を受けるためにその開催地に滞在する日数が1年以上にわたる旅行をした場合に支給する当該滞在日に係る日当及び宿泊料の額は、日当定額に100分の125の割合を乗じて得た額の範囲内で宿泊施設等の状況を勘案して決定する額とする。この場合においては、第2後段の規定を準用する。
(昭59訓令1・追加)
(県内研修等旅費)
第5 職員が組合管内における研修等を受けるために組合管内を旅行した場合に支給する宿泊料の額は、第2及び第3の規定にかかわらず、在勤地内旅費支給規則(昭和49年宮古地区広域消防等組合規則第21号)の規定を適用する。ただし、宿泊を要する場合は、第3の規定を適用する。
2 職員が岩手県消防学校初任科教育入校のため旅行した場合に支給する当該滞在日に係る日当の額は、第2の規定にかかわらず、日当定額に100分の60の割合を乗じて得た額に相当する額とする。この場合においては、第2後段の規定を準用する。
(昭59訓令1・旧第4繰下、平15訓令3・平21訓令10・平26訓令3・平31訓令2・一部改正)
附則
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年訓令第1号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第6号)
この訓令は、昭和62年9月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第3号)
1 この訓令は、平成2年8月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員に対する研修等旅費支給に関する要綱の規定は、この訓令の施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年訓令第3号)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員に対する研修等旅費支給に関する要綱の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成21年訓令第10号)
この訓令は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第3号)
この訓令は、平成26年6月19日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。