○在勤地内旅費支給規則

昭和49年9月20日

規則第21号

(昭62規則26・一部改正)

第2条 職員が在勤地に出張した場合において、公務上の必要上、又は、その他やむを得ない事由により車、船等を利用したときは、その車賃、船賃等を支給する。ただし、公用の交通機関及び公用の乗車券等これに準ずるものを利用したときは、これを支給しない。

(平15規則1・全改)

第3条 片道2キロメートル以上の地で交通機関が定期的に運行(又は運航)されていない地域に旅行した場合は、1キロメートル当たり37円の車賃を支給する。

2 天災地変等により交通不便となつた地域に旅行する場合は、その都度管理者が定める額の車賃を支給する。

3 第1項の地域のうち、その目的地に達するまでの経路(迂回する路線を含む。)に定期的に運行(又は運航)されている交通機関を利用した場合は、目的地に至る最短距離の地点までの車賃又は船賃の実費を支給する。

4 第3項の場合における第1項に規定する車賃は第3項に定める交通機関の利用最終地点より計算するものとする。

(平2規則8・平15規則1・一部改正)

第4条 在勤地内の出張は、1日5時間以上の旅行を言い、宿泊しないことを原則とする。ただし、公務の必要上又はその他やむを得ない事由により宿泊の命を受けたときはこの限りでない。

第5条 前条ただし書きによる宿泊をした場合は、次の区分により宿泊料を支給する。ただし、管理者が必要と認めたときはその額を増減して支給することができる。

区分

宿泊料(1夜につき)

常勤の特別職の職員及び一般職の職員

7,800円

(平2規則8・平15規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第1号)

1 この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

2 改正後の在勤地内の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第5号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の在勤地内旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 特地に勤務する職員の日帰り旅行の日当に関する規則(昭和49年宮古地区広域消防組合規則第24号)は、廃止する。

(昭和62年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第8号)

1 この規則は、平成2年8月1日から施行する。

2 この規則による改正後の在勤地内旅費支給規則の規定は、この規則の施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の在勤地内旅費支給規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成15年規則第1号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の在勤地内旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

在勤地内旅費支給規則

昭和49年9月20日 規則第21号

(平成15年3月27日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和49年9月20日 規則第21号
昭和52年6月30日 規則第1号
昭和55年10月7日 規則第1号
昭和56年3月26日 規則第5号
昭和62年9月1日 規則第26号
平成2年8月1日 規則第8号
平成3年4月1日 規則第6号
平成15年3月27日 規則第1号