○平成17年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成17年12月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年宮古地区広域行政組合条例第12号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第5項から第7項までの規定に基づき、平成17年12月に支給する期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成17年改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第2条 平成17年改正条例附則第5項の規則で定める職員は、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について平成17年改正条例第1条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第16号。以下「給与条例」という。)第18条第1項後段又は第22条第8項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について平成17年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例第18条第1項後段、第19条第1項後段又は第22条第8項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(1) 労務職員(給与条例第24条の適用を受ける職員をいう。)

(2) 国又は他の地方公共団体の職員

(3) 前各号に掲げる者に準ずると認められるもの

(新たに職員となった者で、規則で定めるもの及び日)

第3条 平成17年改正条例附則第5項第1号の規則で定めるものは、平成17年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

2 平成17年改正条例附則第5項第1号の規則で定める日は、平成17年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の平成17年改正条例附則第5項第1号の月数の算定)

第4条 平成17年改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成17年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第2条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第23条の規定を受ける職員として在職した期間をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(5) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間

2 平成17年改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成17年4月から平成17年改正条例の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次の各号のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が平成17年改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(第6条において「平成17年改正条例附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(規則で定める者から引き続き新たに職員となった者についての特例)

第5条 平成17年改正条例附則第6項の規則で定める者は、第2条第1号に掲げる者(第3項において「給与条例適用職員等」という。)とする。

2 平成17年改正条例附則第6項の規則で定めるものは、人事交流等により新たに職員となった者とする。

3 平成17年改正条例附則第6項の規則で定める額は、職員が給与条例適用職員等であった期間について、当該給与条例適用職員等に係る給与に関する条例、規則等の平成17年改正条例附則第5項各号の規定に相当する規定の例による額とする。

(端数計算)

第6条 平成17年改正条例附則第5項第1号基礎額又は平成17年改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成15年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成15年宮古地区広域行政組合規則第6号)は、廃止する。

平成17年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成17年12月1日 規則第16号

(平成17年12月1日施行)