○宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例

昭和49年6月19日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、別に定めるものを除き、一般職の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(平8条例2・平16条例4・平28条例5・令元条例5・一部改正)

(給与)

第2条 この条例で給与とは、給料、扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、通勤手当、単身赴任手当及び災害派遣手当をいう。

(平2条例7・平3条例7・平8条例2・平17条例9・平22条例1・平25条例7・一部改正)

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この条例の定めるところにより支給する。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 消防職給料表(別表第2)

(昭62条例9・平8条例2・平22条例1・令元条例5・一部改正)

(等級別基準職務表)

第4条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3及び別表第4に定めるところによる。

(平28条例5・追加、令元条例5・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 職員の職務の級は、規則で定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあつては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳を超える職員(次項に規定する職員を除く。)に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

7 60歳を超える職員に関する第5項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあつては、3号給)」とあるのは、「零」とする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

11 宮古地区広域行政組合職員の定年等に関する条例(昭和59年宮古地区広域消防等組合条例第3号。以下「定年等条例」という。)第11条又は第12条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年宮古地区広域行政組合条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭60条例4・昭62条例9・平15条例4・平18条例1・平25条例7・令5条例2・一部改正)

第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

2 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平20条例2・追加、平25条例7・令5条例2・一部改正)

(給料の支給)

第6条 給料は、毎月21日にその月分を支給する。

2 前項の支給日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日等」という。)に当つた場合は、その日前の日であつて21日に最も近い休日等でない日に繰り上げる。又特別の事情があるときは、支給日を繰り上げて支給し、或いはその翌月分を繰り上げて支給することができる。

(昭61条例2・平元条例8・一部改正)

第7条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、その月の初日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(昭60条例4・昭62条例9・平6条例2・平7条例1・平25条例7・一部改正)

第7条の2 管理者は、毎月、給与を支給する際職員の給与から次に掲げる掛金等に相当する金額を控除して、これを職員に代つて一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構等に払い込むことができる。

(1) 一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構の掛金及び貸付償還金

(2) 宮古市職員厚生会の会費

(3) 宮古市職員生活協同組合の出資払込金及び物品売掛金

(4) 月掛簡易保険料、生命保険料及び損害保険料

(5) 預貯金及び貸付償還金

(6) 関係団体に納付すべき住宅使用料及び土地使用料

(7) 登録職員団体に納付すべき団体費及び貸付償還金

(昭62条例9・追加、平元条例8・平9条例4・平17条例12・平24条例6・平25条例7・一部改正)

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。

2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各号に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭56条例5・昭58条例4・昭59条例2・昭60条例4・昭61条例3・昭62条例9・昭63条例3・平3条例7・平4条例5・平5条例2・平6条例4・平7条例4・平8条例2・平9条例5・平10条例3・平12条例7・平14条例6・平15条例5・平17条例12・平19条例2・平19条例4・平28条例7・令6条例6・一部改正)

第9条 削除

(令6条例6)

(住居手当)

第10条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住する住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(管理者の指定する住宅を貸与され、使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第21条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け月額12,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

ア 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

イ 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭56条例5・昭58条例4・昭59条例2・昭60条例4・昭62条例13・昭63条例3・平2条例7・平4条例5・平5条例2・平6条例4・平7条例4・平9条例5・平10条例3・平15条例5・平21条例3・令6条例6・一部改正)

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第7条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間等条例第8条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第9条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第8条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第9条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びその他規則で定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間で除して得た額とする。

(昭62条例9・平2条例2・平6条例4・平7条例1・平22条例1・平25条例7・一部改正)

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第14条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 育児短時間勤務職員等並びに定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間等条例第7条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 前各項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

7 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間(規則で定める時間を除く。)と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。

(平5条例2・平7条例1・平20条例2・平22条例1・平23条例2・平25条例7・令5条例2・一部改正)

(休日勤務手当)

第14条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間等条例第8条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(昭60条例4・昭61条例2・昭62条例9・平2条例2・平5条例2・平6条例2・平7条例1・平25条例7・一部改正)

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(平25条例7・一部改正)

(宿日直手当)

第15条の2 宿日直を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,700円(執務が行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務にあつては、7,050円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(昭60条例4・昭61条例3・昭62条例9・平3条例7・平4条例4・平4条例5・平6条例4・平7条例4・平8条例2・平9条例5・平10条例3・平11条例6・令7条例5・一部改正)

(時間外勤務手当等に係る勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びその他規則で定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を規則で定める時間で除して得た額とする。

(平2条例2・平6条例4・平25条例7・一部改正)

第17条 削除

(平17条例9)

(期末手当)

第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第18条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第18条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第22条第8項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは、「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度合等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭58条例4・平元条例8・平2条例7・平3条例7・平5条例2・平6条例4・平8条例2・平9条例5・平11条例6・平12条例7・平13条例2・平14条例6・平15条例5・平18条例1・平20条例2・平21条例3・平22条例1・平22条例7・平25条例7・平30条例1・平30条例5・令元条例8・令2条例3・令4条例3・令5条例2・令5条例13・令6条例6・令7条例5・一部改正)

第18条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(平9条例5・追加、令元条例8・令7条例1・一部改正)

第18条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事実に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行なう場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各号に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平9条例5・追加、平28条例5・令7条例1・一部改正)

(勤勉手当)

第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が管理者の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)とする。

4 第18条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第19条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第18条の2中「前条第1項」とあるのは「第19条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第19条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭58条例4・平元条例8・平2条例7・平8条例2・平9条例5・平12条例7・平14条例6・平17条例12・平19条例4・平20条例2・平21条例3・平22条例7・平25条例7・平26条例5・平28条例5・平28条例7・平30条例1・平30条例5・令元条例8・令元条例9・令4条例5・令5条例2・令5条例13・令6条例6・令7条例5・一部改正)

(管理職手当)

第20条 管理又は監督の地位にある職員のうちその特殊性に基づいて規則で定める職にある職員に対して支給する。

2 管理職手当の額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の15を超えてはならない。

3 管理職手当の支給については、第6条及び第7条第3項の規定を準用する。

(平10条例1・平19条例2・平25条例7・平28条例7・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第20条の2 前条第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、前条第1項に規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平3条例7・追加、平7条例1・平28条例5・令6条例6・一部改正)

(通勤手当)

第21条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤したものとした場合の、通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 通勤距離を考慮して66,400円の範囲以内で規則で定める額(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員のうち、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(次項において「特別料金等相当額」という。)。

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)、第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において、「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭56条例5・昭58条例3・昭58条例4・昭59条例2・昭60条例4・昭62条例13・平元条例8・平3条例7・平8条例2・平15条例5・平17条例12・平20条例2・平25条例7・平26条例5・平30条例1・令元条例9・令5条例5・令6条例6・令7条例5・一部改正)

(単身赴任手当)

第21条の2 職員が勤務所を異にする異動又は勤務する勤務所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は勤務所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務所の移転の直後に勤務する勤務所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務する勤務所に勤務することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 給料表の適用を受けない職員、国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に勤務する勤務所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平2条例7・追加、平5条例2・平10条例3・平25条例7・平28条例5・一部改正)

(災害派遣手当)

第21条の3 災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため、国又は他の地方公共団体から派遣された職員で住所又は居所を離れて宮古地区広域市町村圏内の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

2 災害派遣手当の額は、滞在期間及び施設の利用区分に応じ、別表第5に掲げる額とする。

(平8条例2・追加、平22条例1・平28条例5・一部改正)

(休職者の給与)

第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が宮古地区広域行政組合職員の休職の事由に関する条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第13号。以下「休職条例」という。)に定める事由に該当して休職されたときは、次に掲げる基準により、その休職の期間中にこれに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。

(1) 休職条例第2条に掲げる場合(次号に規定する場合を除く。) 100分の70以内

(2) 休職条例第2条第1項第2号の規定に該当して休職にされた場合でその原因が公務によると認められる場合 100分の100以内

6 法第28条第2項又は休職条例の規定により、休職にされた職員には、その他条例に別段の定めがない限り、前5項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

8 第2項、第3項又は第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第18条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第18条の2及び第18条の3の規定を準用する。この場合において、第18条の2中「前条第1項」とあるのは、「第22条第8項」と読み替えるものとする。

(昭62条例9・平2条例7・平9条例5・平17条例9・平22条例1・令元条例8・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第23条 第5条第2項から第10項まで、第8条、第10条、第21条の2の規定は、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員及び定年前再任用短時間勤務職員には、適用しない。

2 第13条、第14条及び第15条の規定は、第20条及び第20条の2に規定する職にある職員には適用しない。

(平20条例2・追加、平25条例7・令5条例2・令6条例6・一部改正)

第24条 削除

(令元条例5)

(委任)

第25条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平20条例2・旧第25条繰下、平25条例7・旧第26条繰上)

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第18条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第18条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

5 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日までの間において支給したこの条例第2条に定める給与は、この条例によつて支給したものとみなす。

(昭61条例1・全改、平3条例7・一部改正)

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

6 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第18条第2項並びに第19条第2項の規定の適用については、第18条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、第19条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。

(平21条例2・追加)

(定年引上げに伴う経過措置)

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第9項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5条例2・追加)

8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 定年等条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年等条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(3) 定年等条例第8条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年等条例第5条に規定する職を占める職員

(令5条例2・追加)

9 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令5条例2・追加)

10 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令5条例2・追加)

11 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第7項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第9項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5条例2・追加)

12 附則第9項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第7項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5条例2・追加)

13 附則第9項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第18条第5項(第19条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第9項、第11項又は第12項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令5条例2・追加)

14 育児短時間勤務職員等に対する附則第7項、第9項及び第10項の規定の適用については、附則第7項中「)とする」とあるのは「)に算出率を乗じて得た額とする」と、第9項中「達しない」とあるのは「算出率を乗じて得た額に達しない」と、「基礎給料月額と」とあるのは「基礎給料月額に算出率を乗じて得た額と」と、第10項中「の給料月額」とあるのは「の給料月額に算出率を乗じて得た額」とする。

(令5条例2・追加)

15 附則第7項から前項までに定めるもののほか、附則第7項の規定による給料月額、附則第9項の規定による給料その他附則第7項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例2・追加)

附則(昭和49年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宮古地区広域消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の宮古地区広域消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(昭和49年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第26号で昭和49年12月27日から施行)

2 この条例による改正後の宮古地区広域消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の第18条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の宮古地区広域消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(児童手当法附則第6条第1項による特例給付)

6 児童手当法附則第6条第1項の給付については、当該給付を同法に基づく児童手当とみなして、第8条第4項の規定を適用する。

(昭62条例9・全改)

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つてから15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつたもの(その職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において、職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(昭和50年条例第1号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の宮古地区広域消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条の規定は、昭和49年8月10日から適用する。

3 この条例による改正前の宮古地区広域消防等組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年8月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定に基づく寒冷地手当の内払とみなす。

附則(昭和50年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宮古地区広域消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の宮古地区広域消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行の日も含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(昭和51年条例第4号)

この条例は、昭和51年6月1日から施行する。

附則(昭和51年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宮古地区広域消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の宮古地区広域消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第19条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(昭和52年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宮古地区広域消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の宮古地区広域消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(昭和53年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宮古地区広域消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の宮古地区広域消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 昭和53年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

7 前項の規定の適用を受けた職員及び管理者が別に定める職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあつては前項に規定する差額に相当する額、管理者が別に定めるものにあつては管理者が別に定める額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第18条又は附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則(昭和54年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の宮古地区広域消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の宮古地区広域消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項まで定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(昭和55年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の宮古地区広域消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条の規定は昭和55年8月9日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の宮古地区広域消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当に関する経過措置)

7 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第17条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から同条第1項後段の規則で定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項において同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、管理者が指定する宮古地区広域消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年宮古地区広域消防組合条例第4号)による改正前の宮古地区広域消防組合一般職の職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2に定める職務の等級の号給の昭和55年8月9日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあつては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第17条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第17条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

(昭60条例4・平8条例2・一部改正)

8 昭和55年8月9日から規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第17条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第17条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第17条第3項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第3項の基準額とする。

9 昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第17条第3項の基準額とみなして、同条第2項の規定(休職者にあつては、改正前の条例第22条第2項から第5項までの規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第17条第4項に規定する最高限度額(休職者にあつては、その額に、その者の給料の支給について用いられた改正前の条例第22条第2項から第5項までの規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第17条第4項及び第5項並びに第22条第1項から第5項までの規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で規則で定める額とする。

(平8条例2・一部改正)

10 改正後の条例第17条第6項の規定は、同項の規定により返納されるべき事由で昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(昭和56年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の宮古地区広域消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭57条例1・一部改正)

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間等における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例による改正前の宮古地区広域消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

8 職員に対して昭和56年6月及び同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の額については、改正後の条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「宮古地区広域消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年宮古地区広域消防組合条例第5号)による改正前の宮古地区広域消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を適用するものとした場合に職員が受けるべきであつた」と、改正後の条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定を適用するものとした場合に受けるべきであつた」として、これらの規定を適用する。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(昭和57年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和58年条例第3号)

この条例は、昭和58年6月1日から施行する。

附則(昭和58年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第19条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の宮古地区広域消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の宮古地区広域消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(昭和59年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の宮古地区広域消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の宮古地区広域消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(昭和60年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(第7条第4項、第8条第4項、第14条及び第15条の2第2項の改正規定を除く。)による改正後の宮古地区広域消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び宮古地区広域消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年宮古地区広域消防組合条例第3号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に現定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳以上の年齢で規則で定めるものに達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第2項に規定する改正規定を除く。)による改正前の宮古地区広域消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(宮古地区広域消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 宮古地区広域消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年宮古地区広域消防組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第3項関係)

ア 行政職給料表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3級

3等級

4級

5級

2等級

5級

6級

1等級

7級

8級

イ 消防職給料表

給料表

旧等級

職務の級

消防職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3級

3等級

4級

5級

2等級

5級

6級

1等級

7級

8級

附則別表第2(附則第4項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

2

4

3

4

4

3

1

3

1

3

5

4

5

5

4

2

4

2

4

6

5

6

6

5

3

5

3

5

7

6

7

7

6

4

6

4

6

8

7

8

8

7

5

7

5

7

9

8

9

9

8

6

8

6

8

10

9

10

10

9

7

9

7

9

11

10

11

11

10

8

10

8

10

12

11

12

12

11

9

11

9

11

13

12

13

13

12

10

12

10

12

14

13

14

14

13

11

13

11

13

15

14

15

15

14

12

14

12

14

16

15

16

16

15

13

15

13

15

17

16

17

17

16

14

16

14

16

18

 

18

18

17

15

17

15

17

19

 

19

19

18

16

18

16

18

20

 

 

20

19

16

19

17

19

21

 

 

21

20

17

20

18

 

22

 

 

22

21

17

21

18

 

23

 

 

23

22

18

22

19

 

24

 

 

24

23

19

 

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

 

イ 消防職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

2

4

3

4

4

3

1

3

1

3

5

4

5

5

4

1

4

2

4

6

5

6

6

5

1

5

3

5

7

6

7

7

6

2

6

4

6

8

7

8

8

7

3

7

5

7

9

8

9

9

8

4

8

6

8

10

9

10

10

9

5

9

7

9

11

10

11

11

10

6

10

8

10

12

11

12

12

11

7

11

9

11

13

12

13

13

12

8

12

10

12

14

13

14

14

13

9

13

11

13

15

14

15

15

14

10

14

12

14

16

15

16

16

15

11

15

13

15

17

16

17

17

16

12

16

14

16

18

17

18

18

17

13

17

15

17

19

18

19

19

18

14

18

16

18

20

19

20

20

19

15

19

17

19

21

20

21

21

20

16

20

18

 

22

21

22

22

21

17

21

19

 

23

22

23

23

22

18

22

20

 

24

23

24

24

23

19

 

 

 

25

24

25

25

24

20

 

 

 

26

25

26

26

25

20

 

 

 

27

26

27

27

26

21

 

 

 

28

27

28

28

27

22

 

 

 

29

28

29

29

28

23

 

 

 

30

29

30

30

 

 

 

 

 

31

30

31

31

 

 

 

 

 

32

31

32

32

 

 

 

 

 

33

32

33

33

 

 

 

 

 

34

33

 

 

 

 

 

 

 

附則(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

附則(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年9月1日から施行する。

附則(昭和61年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第15条の2第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の宮古地区広域消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の宮古地区広域消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けとることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(昭和62年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第41号で昭和62年12月25日から施行)

2 この条例による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の改定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(昭和63年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項おいて同じ。)による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成元年条例第1号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成元年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の給を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則(平成2年条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第5号で平成2年6月3日から施行)

附則(平成2年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第21条の次に1条を加える改正規定及び第24条の改正規定は、平成3年4月1日から、第22条の改正規定及び附則第9項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年規則第10号で平成2年12月27日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、この条例による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第22条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

消防職給料表

1級 2級 3級

附則(平成3年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第8条第4項を削る改正規定、第15条の2の改正規定、第17条第3項及び第4項の改正規定、第20条の次に1条を加える改正規定並びに附則第6項を削る改正規定は、平成4年1月1日以後規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第8号で平成3年12月26日から施行。附則第1項ただし書の規定は、平成4年1月1日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成4年条例第4号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第2号で平成5年2月1日から施行)

附則(平成4年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第15条の2第1項の規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成4年規則第10号で平成4年12月28日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備する者(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年宮古地区広域行政組合条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「改正条例の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成5年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則の定める日から施行する。ただし、第13条及び第19条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成5年規則第5号で平成5年12月27日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた職員及び管理者が別に定める職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額、管理者が別に定める額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第18条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成6年条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成6年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第2号及び第15条の2第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた職員及び管理者が別に定める職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額、管理者が別に定める職員にあっては管理者が別に定める額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第18条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(宮古地区広域行政組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

11 宮古地区広域行政組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年宮古地区広域行政組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成7年条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成7年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条及び第15条の2の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成8年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第15条の2第1項の改正規定並びに第21条の2の次に1条を加える改正規定は平成9年1月1日から、第17条の改正規定及び附則第8項の規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

8 平成8年度の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例第17条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、この条例(第17条の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第17条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たな職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額又は583,000円のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において当該職員の在勤していたこの条例による改正前の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第17条第1項に規定する支給地域に応ずる旧条例別表第3の右欄に定める区分(以下「旧支給区分」という。)に応じて同条第3項に規定する規則で定める割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の旧支給区分及び当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する規則で定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異動した場合その他の管理者が定める場合にあっては、管理者が定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、新条例第17条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

20,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

40,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

60,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

80,000円

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年宮古地区広域消防等組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成9年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成9年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成9年規則第12号で平成9年12月26日から施行)

(1) 第18条第1項及び第3項に改正規定並びに同条の次に2条を加える改正規定、第19条第1項、第2項及び第4項の改正規定並びに同条に1項を加える改正規定並びに第22条第8項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定 公布の日

(2) 第10条第2項の改正規定 平成10年1月1日

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成10年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項及び第2項並びに第15条の2第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成11年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第15条の2第1項の改正規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を越える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を越えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定の適用を受けた職員及び管理者が別に定める職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額を、管理者が別に定める職員にあっては管理者が別に定める額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第18条又は附則第8項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成12年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 平成12年12月にこの条例による改正前の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条又は第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額又は勤勉手当の額が、改正後の条例第18条又は第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額又は勤勉手当の額は、改正後の条例第18条第2項又は第19条第2項の規定にかかわらず、それらの差額をこれらの規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた職員及び管理者が別に定める職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては同項に規定する期末手当に係る差額及び勤勉手当に係る差額を合計した額に相当する額を、管理者が別に定める職員にあっては管理者が別に定める額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定又は附則第3項の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成13年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月にこの条例による改正前の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定又は附則第3項の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成14年条例第6号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、附則第7項、第9項及び第10項の規定は、同年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第18条第2項から第5項まで又は第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第18条第1項後段又は第22条第8項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成14年4月1日から基準日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たな職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例第18条第2項の規定の適用については、同項本文中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(宮古地区広域行政組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

9 宮古地区広域行政組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年宮古地区広域行政組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成15年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例1・旧第2項繰上)

附則(平成15年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例第18条第2項から第5項まで又は第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例第21条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の合計額に、100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

7 施行日の前日において、現に第1条の規定による改正前の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項の規定の適用を受けている職員のうち、第1条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項の規定により住居手当が支給されないこととなる職員の施行日から1年を経過する日までの間の住居手当については、第1条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項の規定にかかわらず、同条第2項第2号中「3,000円」とあるのは「2,000円」と、同項第4号中「1,500円」とあるのは「1,000円」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 この項から附則第4項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置対象職員 平成16年10月1日(以下「旧基準日」という。)において在職していた職員であって引き続き在職する職員をいう。

(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第17条第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の給与条例第17条第2項及び第3項の規定(旧基準日における同条第2項及び第3項の規定に基づく規則の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額が次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えることとなるときは、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成18年11月から平成19年3月まで

8,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

20,000円

平成21年11月から平成22年3月まで

26,000円

5 前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の職員である者に対しては、規則で定めるところにより、前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(規則への委任)

6 附則第2項から第4項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成17年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な整備を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第18条第2項から第5項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第21条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則て定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、前項各号に掲げる額に、それぞれ規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成18年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年宮古地区広域行政組合条例第3号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

(平21条例3・平22条例7・平23条例4・一部改正)

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

10 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げるこの条例による改正後の給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第5項

4号給

3号給

3号給

2号給

第5条第6項

4号給

3号給

2号給

1号給

(規則への委任)

11 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年宮古地区広域行政組合条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮古地区広域行政組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 宮古地区広域行政組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年宮古地区広域行政組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

消防職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

イ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

 

1

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

 

1

14

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

 

1

15

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

 

1

16

1

1

1

1

12月以上

 

 

 

1

17

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

9

25

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

17

33

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

21

37

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

25

41

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

33

49

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

37

53

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

41

57

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

45

61

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

49

65

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

53

69

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

57

73

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

61

77

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

65

81

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

65

81

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

60

56

52

12月以上

69

69

69

69

85

65

61

57

53

19

3月未満

69

69

69

69

85

65

61

57

 

3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

62

58

 

6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

63

59

 

9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

64

60

 

12月以上

73

73

73

73

89

69

65

61

 

20

3月未満

73

73

73

73

89

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

77

93

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

77

93

73

69

65

 

3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

70

66

 

6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

71

67

 

9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

72

68

 

12月以上

81

81

81

79

97

77

73

69

 

22

3月未満

81

81

81

79

97

77

73

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

74

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

75

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

76

 

 

12月以上

85

85

85

81

101

81

77

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

101

81

 

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82

 

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83

 

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84

 

 

 

12月以上

89

89

89

85

105

85

 

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

105

85

 

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86

 

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87

 

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88

 

 

 

12月以上

93

93

93

89

109

89

 

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

112

 

 

 

 

12月以上

97

97

97

93

113

 

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

116

 

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

117

 

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

102

101

102

98

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

103

102

103

99

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

104

102

104

100

 

 

 

 

 

12月以上

105

103

105

101

 

 

 

 

 

28

3月未満

105

103

105

101

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

106

103

106

102

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

107

104

107

103

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

108

104

108

104

 

 

 

 

 

12月以上

109

105

109

105

 

 

 

 

 

29

3月未満

109

105

109

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

106

110

105

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

107

111

106

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

108

112

106

 

 

 

 

 

12月以上

113

109

113

107

 

 

 

 

 

30

3月未満

113

109

113

107

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

110

114

107

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

111

115

108

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

112

116

108

 

 

 

 

 

12月以上

117

113

117

109

 

 

 

 

 

31

3月未満

117

113

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

113

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

114

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

114

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

121

115

121

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

121

115

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

115

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

116

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

116

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

117

125

 

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

117

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

125

117

126

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

118

127

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

118

128

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

119

129

 

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

119

129

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

119

130

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

120

131

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

132

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

121

133

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

121

133

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

134

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

135

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

136

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

137

 

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

 

 

 

附則(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年宮古地区広域行政組合条例第1号)附則第7項から第9項の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年宮古地区広域行政組合条例第1号)附則第7項から第9項の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成19年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、表の2の項の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 表の1の項の規定による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第19条第2項の規定を除く。)は平成19年4月1日から、改正後の条例第19条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、表の1の項の規定による改正前の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条の表の2の項の改正部分は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例第18条第2項から第5項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日において減額改定対象職員(職員(宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第24条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員をいう。以下同じ。)が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第21条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

消防職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第1条の表の2の項の改正部分は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例第18条第2項から第5項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日において減額改定対象職員(職員(宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第24条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員をいう。以下同じ。)が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第21条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

消防職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成23年4月1日における号給の調整)

3 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において給与条例第5条第4項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年宮古地区広域行政組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

6 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員に対する附則第3項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(規則への委任)

7 前6項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例第18条第2項から第5項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日において減額改定対象職員(職員(宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第24条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員をいう。以下同じ。)が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第21条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

消防職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から68号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から28号給まで

8級

1号給から16号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成24年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正部分及び規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の表の2の項の改正部分 平成27年1月1日

(2) 第2条の規定 平成27年4月1日

2 第1条の規定(同条の表を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成28年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条並びに次項並びに附則第3項及び第8項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当等の支給を一時差し止める処分の取消しの申立てに係る経過措置)

9 第2条の規定の施行前にされた宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例第18条の3第1項(同条例第19条第5項及び第22条第9項において準用する場合を含む。)の規定による期末手当又は勤勉手当の支給を一時差し止める処分に係る取消しの申立てについては、第2条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例第18条の3第2項(同条例第19条第5項及び第22条第9項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成28年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項のおいて「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については、10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成30年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の表の2の項の改正部分及び第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(同条の表の2の項の改正部分を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成30年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、表の2の項の改正部分は、平成31年4月1日から施行する。

2 表の1の項の改正部分による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、表の1の項の改正部分による改正前の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和元年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第8号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

附則(令和元年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正部分及び規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の表の2の項の改正部分 令和2年1月1日

(2) 第1条の表の3の項の改正部分及び第2条の規定 令和2年4月1日

2 第1条の規定(別表第1及び別表第2の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 第1条の表の1の項の改正部分の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係条例の整理に関する条例の一部改正)

6 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係条例の整理に関する条例(令和元年宮古地区広域行政組合条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、表の2の項の改正部分は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第18条第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

附則(令和4年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、表の2の項の改正部分は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)のうち、別表第1及び別表第2は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第7項から第15項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項及び宮古地区広域行政組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年宮古地区広域行政組合条例第1号。以下「改正定年条例」という。)附則第25項の規定により勤務している職員には適用しない。

3 改正定年条例附則第6項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(改正定年条例附則第11項、第12項、第14項又は第15項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の給与条例第5条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の給与条例第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、改正後の給与条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年宮古地区広域行政組合条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年宮古地区広域行政組合条例第1号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除した数を乗じて得た額とする」とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の給与条例第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、改正後の給与条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第21条第2項第2号の規定を適用する。

7 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第18条第3項の規定を適用する。

8 改正後の給与条例第19条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び宮古地区広域行政組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年宮古地区広域行政組合条例第1号)附則第6項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

9 改正後の給与条例第5条第2項から第10項まで、第8条、第10条、第21条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令6条例6・一部改正)

附則(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)のうち、別表第1及び別表第2は、令和5年4月1日から、改正後の給与条例第18条及び第19条の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和6年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条、附則第5項から第7項までの規程は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)のうち、別表第1及び別表第2は、令和6年4月1日から、改正後の給与条例第18条及び第19条の規定は同年12月1日から適用する。

(令和6年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和6年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

5 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)前日において、宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって、同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

7 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例第8条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2項

(5) 重度心身障害者

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

第3項

13,000円

11,500円

とする

、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする

(規則への委任)

8 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表 職員の号給の切替表(附則第5項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70



79

75

71

71



80

76

72

72



81

77

73

73



82

78

74

74



83

79

75

75



84

80

76

76



85

81

77

77



86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90

86

86



95

91

87

87



96

92

88

88



97

93

89

89



98

94

90




99

95

91




100

96

92




101

97

93




102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





イ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70



79

75

71

71



80

76

72

72



81

77

73

73



82

78

74

74



83

79

75

75



84

80

76

76



85

81

77

77



86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90

86

86



95

91

87

87



96

92

88

88



97

93

89

89



98

94

90




99

95

91




100

96

92




101

97

93




102

98

94




103

99

95




104

100

96




105

101

97




106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





114

110





115

111





116

112





117

113





118

114





119

115





120

116





121

117





122

118





123

119





124

120





125

121





附則(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する第2条の規定による改正前の宮古地区広域行政組合行政不服審査法施行条例第10条、第3条の規定による改正前の宮古地区広域行政組合個人情報の保護に関する法律施行条例、第4条の規定による改正前の宮古地区広域行政組合情報公開・個人情報保護審査会条例及び第5条の規定による宮古地区広域行政組合議会の個人情報の保護に関する条例の規定の適用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の日前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例第18条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

附則(令和7年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の1の項の改正部分は令和8年1月1日から、同条の表の2の項の改正部分は、同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)のうち、改正後の給与条例第15条の2及び別表第1と別表第2は、令和7年4月1日から、改正後の給与条例第18条及び第19条の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第4条関係)

(令7条例5・全改)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


円

円

円

円

円

円

円

1

197,100

243,700

278,400

312,300

335,300

369,900

424,300

2

198,200

245,000

279,400

313,800

337,200

371,600

426,200

3

199,400

246,400

280,400

315,200

339,000

373,200

428,100

4

200,500

247,900

281,400

316,600

340,700

374,800

430,000

5

201,600

249,300

282,500

318,100

342,400

376,500

431,800

6

203,300

250,700

283,500

319,200

344,100

378,300

433,600

7

204,900

252,100

284,400

320,200

345,900

379,800

435,400

8

206,500

253,500

285,400

321,400

347,500

381,400

437,200

9

208,000

254,900

286,400

322,600

349,100

382,700

438,800

10

209,800

256,200

287,400

324,200

350,800

384,300

440,300

11

211,400

257,500

288,400

325,900

352,500

386,000

441,900

12

213,000

258,800

289,400

327,500

354,100

387,500

443,400

13

214,500

260,100

290,500

328,900

355,700

389,400

444,900

14

216,200

261,400

291,800

330,500

357,300

391,300

446,000

15

217,900

262,700

293,100

332,100

358,900

393,200

447,300

16

219,600

263,900

294,300

333,800

360,400

395,100

448,500

17

220,800

265,100

295,500

335,200

361,800

396,600

449,700

18

222,500

266,100

296,800

336,900

363,600

398,400

451,000

19

224,100

267,200

298,100

338,500

365,200

400,100

452,400

20

225,600

268,300

299,300

340,100

366,800

401,700

453,600

21

227,100

269,200

300,300

341,500

367,900

403,400

454,800

22

228,700

270,200

301,500

343,300

369,400

404,800

455,600

23

230,300

271,300

302,700

345,000

370,900

406,300

456,400

24

232,000

272,300

304,000

346,600

372,500

407,700

457,200

25

233,600

273,300

305,400

347,800

374,200

409,100

457,800

26

235,300

274,200

306,400

349,700

376,000

410,300

458,400

27

236,600

275,000

307,400

351,500

377,600

411,500

459,000

28

237,900

275,800

308,400

353,100

379,300

412,500

459,600

29

239,300

276,600

309,500

354,600

380,700

413,600

460,400

30

240,400

277,400

310,700

356,200

382,000

414,800

461,200

31

241,500

278,200

311,900

357,800

383,300

415,900

461,600

32

242,600

279,000

313,100

359,400

384,700

417,100

462,400

33

243,700

279,700

314,200

361,200

385,800

417,800

462,900

34

244,600

280,500

315,500

363,000

386,700

418,500

463,300

35

245,500

281,300

316,800

364,800

387,700

419,100

463,700

36

246,600

282,000

318,100

366,600

388,700

419,800

464,100

37

247,600

282,700

319,300

368,100

389,500

420,200

464,500

38

248,500

283,500

320,700

369,500

390,400

420,800

464,800

39

249,400

284,100

322,000

370,900

391,300

421,300

465,100

40

250,200

284,900

323,300

372,400

392,100

421,700

465,400

41

251,000

285,500

324,600

373,900

392,900

422,100

465,700

42

251,700

286,200

325,800

374,700

393,800

422,300

466,000

43

252,300

286,900

327,100

375,600

394,600

422,600

466,300

44

252,900

287,600

328,300

376,600

395,300

422,900

466,600

45

253,700

288,300

329,200

377,500

396,000

423,200

466,900

46

254,300

288,900

330,500

378,600

396,700

423,500


47

254,900

289,600

331,800

379,500

397,400

423,800


48

255,500

290,300

333,100

380,500

398,100

424,100


49

256,000

291,000

334,200

381,400

398,600

424,300


50

256,600

291,600

335,500

382,200

399,200

424,600


51

257,200

292,300

336,700

382,900

399,800

424,800


52

257,700

293,000

338,000

383,500

400,500

425,100


53

258,100

293,500

339,300

383,900

400,900

425,400


54

258,500

294,100

340,300

384,500

401,500

425,700


55

258,900

294,700

341,400

385,100

402,100

426,000


56

259,200

295,400

342,500

385,800

402,600

426,300


57

259,500

296,000

343,200

386,100

403,000

426,500


58

259,800

296,700

344,100

386,800

403,600

426,800


59

260,100

297,300

344,800

387,500

404,200

427,100


60

260,400

298,000

345,600

388,100

404,800

427,500


61

260,700

298,600

346,400

388,400

405,200

427,700


62

261,000

299,200

346,800

388,900

405,700

428,000


63

261,300

299,700

347,400

389,500

406,200

428,300


64

261,600

300,200

348,100

390,100

406,800

428,500


65

261,900

300,700

348,900

390,400

407,100

428,700


66

262,200

301,300

349,600

391,000

407,500



67

262,600

301,800

350,300

391,700

407,800



68

262,900

302,400

350,900

392,300

408,200



69

263,200

302,900

351,400

392,800

408,500



70

263,500

303,400

352,000

393,300

408,800



71

263,800

303,900

352,500

393,900

409,100



72

264,100

304,500

353,100

394,400

409,300



73

264,400

305,000

353,400

394,900

409,500



74

264,700

305,400

353,900

395,500

409,800



75

265,000

305,700

354,200

395,900

410,100



76

265,300

306,000

354,600

396,200

410,300



77

265,600

306,200

355,000

396,600

410,500



78

265,900

306,500

355,500

397,100

410,800



79

266,200

306,700

356,000

397,500

411,100



80

266,500

307,000

356,500

397,900

411,300



81

266,800

307,200

356,800

398,300

411,500



82

267,200

307,400

357,200

398,800

411,800



83

267,500

307,700

357,600

399,200

412,100



84

267,800

307,900

358,100

399,600

412,300



85

268,100

308,200

358,400

399,900

412,500



86

268,400

308,400

358,800

400,400

412,700



87

268,700

308,700

359,200

400,800

413,000



88

269,000

309,000

359,600

401,200

413,200



89

269,300

309,300

359,800

401,500

413,400



90

269,600

309,600

360,200

402,000




91

269,900

309,900

360,600

402,400




92

270,200

310,200

361,000

402,800




93

270,500

310,400

361,200

403,100




94


310,600

361,500





95


310,900

361,900





96


311,300

362,200





97


311,600

362,500





98


311,900

362,900





99


312,200

363,300





100


312,600

363,700





101


312,800

364,200





102


313,100

364,600





103


313,400

365,000





104


313,700

365,400





105


313,900

365,900





106


314,200

366,300





107


314,500

366,600





108


314,800

366,900





109


315,000

367,300





110


315,300






111


315,700






112


316,000






113


316,200






114


316,400






115


316,700






116


317,100






117


317,300






118


317,500






119


317,800






120


318,100






121


318,400






122


318,600






123


318,900






124


319,200






125


319,500






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

円

円

円

円

円

円

円

202,000

229,700

271,800

292,600

308,300

334,700

378,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

(令7条例5・全改)

消防職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


円

円

円

円

円

円

円

円

1

227,100

248,200

271,400

310,500

346,900

368,700

400,000

436,800

2

229,500

250,400

273,400

311,500

348,400

370,400

401,800

438,400

3

231,900

252,600

275,500

312,400

349,800

372,200

403,400

439,900

4

234,300

254,900

277,600

313,300

351,300

373,800

405,100

441,400

5

236,600

257,100

279,600

313,900

352,800

375,400

406,600

443,000

6

239,000

259,100

280,900

314,600

354,300

377,100

408,200

444,600

7

241,500

261,100

282,300

315,300

355,600

378,700

409,800

446,000

8

243,700

262,900

283,600

316,000

356,900

380,200

411,500

447,400

9

245,900

264,800

284,900

316,600

358,200

381,800

413,000

448,500

10

248,000

266,500

286,200

317,300

359,800

383,400

414,600

449,900

11

250,100

268,200

287,400

318,000

361,500

385,000

416,200

451,400

12

252,100

269,600

288,600

318,600

363,100

386,600

417,800

453,000

13

254,100

271,000

289,900

319,300

364,500

388,200

419,400

454,300

14

256,100

272,900

290,900

320,000

366,100

389,900

421,400

456,000

15

258,100

274,200

291,900

320,700

367,600

391,500

423,400

457,600

16

259,700

275,600

293,300

321,500

369,200

393,100

425,400

459,200

17

261,300

277,000

294,400

322,200

370,700

394,700

426,900

460,600

18

262,900

278,200

295,500

323,000

372,300

396,300

428,600

462,300

19

264,400

279,400

296,700

324,000

373,800

397,900

430,300

464,100

20

265,900

280,600

297,800

324,800

375,300

399,600

432,000

465,700

21

267,400

281,900

299,000

325,700

376,800

401,100

433,600

466,900

22

268,900

283,000

299,600

326,900

378,500

402,700

435,100

467,800

23

270,500

284,200

300,100

328,300

380,100

404,400

436,600

468,500

24

272,000

285,300

300,700

329,600

381,700

406,100

438,000

469,200

25

273,500

286,600

301,100

330,800

383,100

407,900

439,200

469,600

26

274,700

288,000

301,700

332,300

384,800

409,900

440,800

470,100

27

275,900

289,200

302,300

333,600

386,500

411,700

442,300

470,700

28

277,100

290,400

302,800

334,700

388,200

413,600

443,700

471,300

29

278,400

291,300

303,200

335,600

389,800

415,300

445,200

471,900

30

279,500

292,300

303,800

336,800

391,400

416,700

446,500

472,600

31

280,600

293,400

304,300

337,900

393,000

417,900

447,700

473,100

32

281,700

294,400

304,800

339,000

394,600

419,300

448,900

473,600

33

283,000

295,700

305,300

340,100

396,400

420,300

449,900

474,200

34

284,300

296,300

305,900

341,400

398,400

421,400

450,600

474,500

35

285,500

296,900

306,300

342,600

400,400

422,400

451,300

474,800

36

286,900

297,500

306,700

343,600

402,400

423,400

452,100

475,200

37

287,800

297,900

307,300

344,700

404,100

424,500

452,600

475,500

38

288,800

298,500

307,900

345,900

405,800

425,600

453,000

475,700

39

289,900

299,100

308,500

347,100

407,400

426,700

453,400

476,000

40

291,000

299,600

309,000

348,400

408,900

427,800

453,700

476,200

41

292,200

300,100

309,600

349,500

410,100

429,100

454,000

476,500

42

292,800

300,700

310,300

350,600

411,100

429,900

454,300

476,700

43

293,500

301,300

311,000

351,800

412,100

430,700

454,600

476,900

44

294,000

301,800

311,600

353,000

413,100

431,300

454,900

477,100

45

294,400

302,200

312,200

354,100

414,100

431,800

455,100

477,500

46

294,900

302,700

313,100

355,400

415,200

432,500

455,400


47

295,400

303,200

313,900

356,700

416,300

433,200

455,700


48

295,900

303,700

314,600

357,900

417,500

433,800

455,900


49

296,300

304,200

315,400

359,100

418,800

434,500

456,200


50

296,800

304,700

316,400

360,400

419,600

434,900

456,500


51

297,300

305,400

317,400

361,700

420,400

435,500

456,800


52

297,800

305,900

318,400

363,000

421,000

436,100

457,100


53

298,400

306,500

319,500

364,000

421,500

436,500

457,300


54

299,000

307,100

320,600

365,300

422,200

436,900

457,600


55

299,400

307,800

321,600

366,500

422,800

437,400

457,800


56

299,800

308,400

322,600

367,700

423,500

437,900

458,100


57

300,300

309,000

323,600

368,800

423,800

438,400

458,300


58

300,800

309,800

324,700

370,100

424,500

438,900

458,600


59

301,300

310,600

325,900

371,500

425,200

439,400

458,900


60

301,700

311,400

327,000

373,000

425,700

439,800

459,100


61

302,200

312,200

327,800

374,300

426,100

440,200

459,300


62

302,600

313,000

328,900

375,800

426,500

440,500

459,600


63

303,200

313,800

330,000

377,300

427,000

440,800

459,900


64

303,600

314,700

331,100

378,700

427,600

441,100

460,200


65

304,100

315,500

332,000

379,900

428,100

441,300

460,400


66

304,600

316,300

333,200

381,300

428,500

441,600



67

305,000

317,200

334,300

382,600

429,000

441,900



68

305,400

318,000

335,400

384,100

429,500

442,100



69

305,900

318,900

336,400

385,200

430,000

442,300



70

306,300

319,700

337,500

386,400

430,500

442,600



71

306,700

320,600

338,700

387,600

431,100

442,900



72

307,300

321,500

339,900

388,800

431,600

443,100



73

307,800

322,100

340,700

390,100

432,000

443,300



74

308,300

323,100

342,000

391,300

432,600

443,600



75

308,900

324,000

343,300

392,500

433,000

443,900



76

309,300

324,800

344,600

393,700

433,200

444,100



77

309,800

325,400

345,800

394,800

433,500

444,300



78

310,300

326,300

347,200

396,000

434,000

444,600



79

310,900

327,200

348,600

397,100

434,300

444,900



80

311,500

328,200

350,100

398,300

434,600

445,100



81

312,100

329,100

351,400

399,400

434,900

445,300



82

312,600

330,200

353,000

400,000

435,300

445,600



83

313,300

331,100

354,500

400,500

435,700

445,900



84

313,900

332,100

356,000

401,000

436,100

446,100



85

314,500

333,000

357,400

401,600

436,400

446,300



86

315,100

334,000

358,900

402,200

436,800

446,600



87

315,800

335,000

360,500

402,800

437,200

446,900



88

316,500

336,000

361,900

403,400

437,600

447,100



89

317,200

336,900

363,200

403,700

437,900

447,300



90

318,000

338,300

364,400

404,200

438,300




91

318,700

339,500

365,600

404,800

438,700




92

319,400

340,700

366,900

405,300

439,100




93

319,900

341,900

368,200

405,700

439,400




94

320,800

343,200

369,700

406,100

439,800




95

321,700

344,400

371,300

406,600

440,200




96

322,500

345,600

372,700

407,100

440,600




97

323,200

346,800

374,000

407,500

440,800




98

324,100

348,200

375,200

408,000





99

325,000

349,400

376,300

408,500





100

326,000

350,600

377,500

408,900





101

326,900

352,000

378,600

409,200





102

327,900

352,900

379,700

409,600





103

328,900

353,900

380,800

410,000





104

329,800

355,000

382,000

410,300





105

330,600

356,100

383,200

410,600





106

331,200

357,200

383,700

411,100





107

331,800

358,200

384,300

411,600





108

332,400

359,300

384,900

412,100





109

332,900

360,500

385,500

412,400





110

333,400

361,500

386,000

412,900





111

333,800

362,500

386,400

413,400





112

334,300

363,400

386,900

413,900





113

335,100

364,300

387,300

414,200





114

335,800

365,200

387,700

414,700





115

336,500

366,100

388,200

415,200





116

337,100

367,100

388,700

415,800





117

337,700

368,100

389,100

416,200





118

338,400

368,500

389,600

416,700





119

339,100

369,100

390,200

417,100





120

339,800

369,800

390,700

417,600





121

340,400

370,100

390,900

418,000





122

340,700

370,500

391,400






123

341,200

370,900

391,900






124

341,700

371,300

392,300






125

342,000

371,700

392,900






126


372,100

393,400






127


372,500

393,900






128


372,900

394,400






129


373,300

394,700






130


373,700

395,200






131


374,100

395,700






132


374,500

396,200






133


374,700

396,500






134


375,200

397,000






135


375,500

397,400






136


375,800

397,800






137


376,100

398,100






138


376,500

398,500






139


377,000

399,000






140


377,500

399,500






141


377,800

399,800






142


378,300







143


378,800







144


379,300







145


379,600







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

円

円

円

円

円

円

円

円

257,600

269,800

274,300

307,200

324,600

339,400

363,800

400,400

備考 この表は、消防本部及び消防署に勤務する職員(その他の消防職員を除く。)に適用する。

別表第3(第4条の2関係)

(平28条例5・追加)

行政職等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

主事又は技師の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務

3級

主任又は主任技師の職務

4級

係長又は主査の職務

5級

1 副主幹の職務

2 消防本部課長補佐の職務

6級

1 事務局課長の職務

2 主幹の職務

3 消防次長の職務

4 消防本部課長の職務

7級

1 事務局長の職務

2 消防長の職務

別表第4(第4条の2関係)

(平28条例5・追加、令元条例9・一部改正)

消防職等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

消防士の行う職務

2級

1 消防副士長の行う職務

2 経験を必要とする消防士の行う職務

3級

1 消防士長の行う職務

2 経験を必要とする消防副士長の行う職務

4級

1 消防司令補の行う職務

2 経験を必要とする消防士長の行う職務

5級

1 消防司令の行う職務

2 経験を必要とする消防司令補の行う職務

6級

1 消防司令長の行う職務

2 困難な業務を分掌する消防司令の行う職務

7級

1 消防監の行う職務

2 困難な業務を分掌する消防司令長の行う職務

8級

消防正監の行う職務

別表第5(第21条の3関係)

(平8条例2・全改、平17条例9・旧別表第4繰上、平28条例5・旧別表第3繰下)

災害派遣手当定額表

施設の利用区分

宮古地区広域市町村圏の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例

昭和49年6月19日 条例第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 昭和49年6月19日 条例第16号
◇ 昭和49年6月21日 条例第20号
◇ 昭和49年12月27日 条例第28号
◇ 昭和50年3月28日 条例第1号
◇ 昭和50年12月24日 条例第3号
◇ 昭和51年6月1日 条例第4号
◇ 昭和51年12月27日 条例第5号
◇ 昭和52年12月27日 条例第5号
◇ 昭和53年12月26日 条例第2号
◇ 昭和54年12月26日 条例第4号
◇ 昭和55年6月2日 条例第2号
◇ 昭和55年12月25日 条例第3号
◇ 昭和56年12月26日 条例第5号
◇ 昭和57年5月26日 条例第1号
◇ 昭和58年3月30日 条例第1号
◇ 昭和58年5月31日 条例第3号
◇ 昭和58年12月24日 条例第4号
◇ 昭和59年12月27日 条例第2号
◇ 昭和60年12月26日 条例第4号
◇ 昭和61年3月27日 条例第1号
◇ 昭和61年8月18日 条例第2号
◇ 昭和61年12月23日 条例第3号
◇ 昭和62年9月1日 条例第9号
◇ 昭和62年12月24日 条例第13号
◇ 昭和63年12月27日 条例第3号
◇ 平成元年3月31日 条例第1号
◇ 平成元年12月27日 条例第8号
◇ 平成2年3月26日 条例第2号
◇ 平成2年12月27日 条例第7号
◇ 平成3年12月26日 条例第7号
◇ 平成4年12月28日 条例第4号
◇ 平成4年12月28日 条例第5号
◇ 平成5年12月27日 条例第2号
◇ 平成6年3月25日 条例第2号
◇ 平成6年12月27日 条例第4号
◇ 平成7年3月27日 条例第1号
◇ 平成7年12月26日 条例第4号
◇ 平成8年12月26日 条例第2号
◇ 平成9年10月20日 条例第4号
◇ 平成9年12月25日 条例第5号
◇ 平成10年3月27日 条例第1号
◇ 平成10年12月25日 条例第3号
◇ 平成11年12月27日 条例第6号
◇ 平成12年12月26日 条例第7号
◇ 平成13年12月26日 条例第2号
◇ 平成14年12月27日 条例第6号
◇ 平成15年3月27日 条例第4号
◇ 平成15年12月1日 条例第5号
◇ 平成16年3月30日 条例第4号
◇ 平成17年8月2日 条例第9号
◇ 平成17年12月1日 条例第12号
◇ 平成18年3月24日 条例第1号
◇ 平成19年3月30日 条例第2号
◇ 平成19年12月25日 条例第4号
◇ 平成20年3月31日 条例第2号
◇ 平成21年5月28日 条例第2号
◇ 平成21年11月30日 条例第3号
◇ 平成22年3月29日 条例第1号
◇ 平成22年11月30日 条例第7号
◇ 平成23年3月23日 条例第2号
◇ 平成23年11月30日 条例第4号
◇ 平成24年6月1日 条例第6号
◇ 平成25年10月28日 条例第7号
◇ 平成26年11月27日 条例第5号
◇ 平成28年3月24日 条例第5号
◇ 平成28年12月1日 条例第7号
◇ 平成30年2月5日 条例第1号
◇ 平成30年12月27日 条例第5号
◇ 令和元年11月5日 条例第5号
◇ 令和元年11月5日 条例第8号
◇ 令和元年12月3日 条例第9号
◇ 令和2年11月30日 条例第3号
◇ 令和4年5月23日 条例第3号
◇ 令和4年11月30日 条例第5号
◇ 令和5年1月16日 条例第2号
◇ 令和5年3月20日 条例第5号
◇ 令和5年12月21日 条例第13号
◇ 令和6年12月19日 条例第6号
◇ 令和7年3月31日 条例第1号
◇ 令和7年12月19日 条例第5号