○宮古地区広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和54年3月30日
規則第1号
宮古地区広域消防等組合職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和49年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宮古地区広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和54年宮古地区広域消防等組合条例第3号。以下「条例」という。)の規定により、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭62規則36・一部改正)
(昭60規則7・昭62規則36・一部改正)
(支給期日)
第3条 手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
(支給方法)
第4条 前条に規定するもののほか、手当の支給方法は、給料の支給方法に準じて支給する。
(昭62規則36・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(令2規則9・旧附則・一部改正)
附則(昭和55年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第7号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年6月6日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宮古地区広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和2年5月18日から適用する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭60規則7・全改、昭62規則36・平17規則6・一部改正)
手当の種類 | 区分 | 手当の額 | 内訳 | |
夜間特殊業務手当 | 1回 | 780円 | その勤務時間が深夜の全部を含む勤務 | |
1回 | 520円 | その勤務時間が深夜の一部を含む勤務 | ||
1回 | 410円 | その勤務時間が深夜の一部を含む勤務で深夜における勤務時間が2時間に満たない場合の勤務 | ||
救急業務手当 | 1回 | 300円 |
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自動車運転手当 | 大型自動車 | 1回 | 300円 | 緊急自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条でいう緊急自動車。)の運転作業に従事した消防職員 |
上欄に掲げる以外の自動車 | 1回 | 200円 | ||
その他の自動車 | 1日 | 100円 | 緊急自動車以外の自動車の運転作業に従事した消防職員 | |
特殊自動車 | 1日 | 400円(勤務時間が4時間未満の場合は、200円) | 特殊自動車の運転作業に従事した運転技士 | |
危険手当 | 1日1件 | 950円 |
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梯子隊員手当 | 1回 | 300円 |
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