○宮古地区広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和54年3月30日

規則第1号

宮古地区広域消防等組合職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和49年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、宮古地区広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和54年宮古地区広域消防等組合条例第3号。以下「条例」という。)の規定により、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭62規則36・一部改正)

(手当の額)

第2条 条例第3条から第8条までに規定する手当の額は、別表のとおりとする。

(昭60規則7・昭62規則36・一部改正)

(支給期日)

第3条 手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(支給方法)

第4条 前条に規定するもののほか、手当の支給方法は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭62規則36・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(令2規則9・旧附則・一部改正)

(救急業務手当の特例の額)

2 条例附則第3項の規則で定める額は、業務に従事した日1日につき、4,000円とする。

(令2規則9・追加)

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和62年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年6月6日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宮古地区広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和2年5月18日から適用する。

別表(第2条関係)

(昭60規則7・全改、昭62規則36・平17規則6・一部改正)

手当の種類

区分

手当の額

内訳

夜間特殊業務手当

1回

780円

その勤務時間が深夜の全部を含む勤務

1回

520円

その勤務時間が深夜の一部を含む勤務

1回

410円

その勤務時間が深夜の一部を含む勤務で深夜における勤務時間が2時間に満たない場合の勤務

救急業務手当

1回

300円

 

自動車運転手当

大型自動車

1回

300円

緊急自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条でいう緊急自動車。)の運転作業に従事した消防職員

上欄に掲げる以外の自動車

1回

200円

その他の自動車

1日

100円

緊急自動車以外の自動車の運転作業に従事した消防職員

特殊自動車

1日

400円(勤務時間が4時間未満の場合は、200円)

特殊自動車の運転作業に従事した運転技士

危険手当

1日1件

950円

 

梯子隊員手当

1回

300円

 

宮古地区広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和54年3月30日 規則第1号

(令和2年10月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和54年3月30日 規則第1号
昭和55年10月7日 規則第1号
昭和60年9月5日 規則第7号
昭和62年9月1日 規則第36号
平成17年6月6日 規則第6号
令和2年10月14日 規則第9号