○宮古地区広域行政組合職員の休職の事由に関する条例

昭和49年6月19日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項の規定に基づき、休職の理由に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 職員が法第28条第2項各号の一に該当する場合のほか、次の各号の一に該当する場合は、これを休職とすることができる。

(1) 学校、研究所その他これに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は住所不明となつた場合

2 法第28条第2項各号及び前項各号の一に該当して休職された職員が休職の事由の消滅又は、その休職の期間の満了により復職したときにおいて定数に欠員がない場合は、これを休職とすることができる。地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第3条第1項の規定により育児休業をした職員が職務に復帰したときにおいて定員に欠員がない場合についても、同様とする。

(平14条例3・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

宮古地区広域行政組合職員の休職の事由に関する条例

昭和49年6月19日 条例第13号

(平成14年3月26日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和49年6月19日 条例第13号
昭和55年6月2日 条例第2号
昭和62年9月1日 条例第7号
平成14年3月26日 条例第3号