○宮古地区広域行政組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和49年6月19日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25条例3・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬(宮古地区広域行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宮古地区広域行政組合条例第6号)第11条に規定する報酬に限る。)の額)の10分の1以下を減額するものとする。この場合において、その減額する額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減額するものとする。

(令元条例5・令5条例2・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(補則)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

宮古地区広域行政組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和49年6月19日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和49年6月19日 条例第12号
昭和55年6月2日 条例第2号
昭和62年9月1日 条例第7号
平成25年3月26日 条例第3号
令和元年11月5日 条例第5号
令和5年1月16日 条例第2号