○宮古地区広域行政組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成17年9月26日

規則第10号

(報告書の様式)

第2条 条例第2条及び第3条に規定する報告は、管理者が別に定める様式による報告書により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

宮古地区広域行政組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成17年9月26日 規則第10号

(平成17年9月26日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年9月26日 規則第10号