○宮古地区広域行政組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月25日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定により、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年7月末までに、管理者に対し、人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 任免及び人数の状況

(2) 人事評価の状況

(3) 給与の状況

(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 休業の状況

(6) 分限及び懲戒処分の状況

(7) 服務の状況

(8) 退職管理の状況

(9) 研修の状況

(10) 福祉及び利益の保護の状況

(11) その他管理者が必要と認める事項

(平28条例3・令元条例5・令5条例3・一部改正)

(管理者の把握の時期)

第4条 管理者は、毎年7月末までに、前年度における人事行政の運営に関する業務の状況を把握しなければならない。

(管理者の把握事項)

第5条 前条の規定により管理者が把握しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 職員の競争試験及び選考の状況

(2) 職員の勤務条件に関する措置の要求の状況

(3) 職員に対する不利益な処分についての審査請求ての状況

(4) その他管理者が必要と認める事項

(平28条例3・一部改正)

(公表の時期)

第6条 管理者は、第2条の規定による報告を受けたときは、毎年9月末までに、同条の規定による報告をとりまとめ、その概要及び第4条の規定により把握した内容を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、宮古地区広域行政組合公告式条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う方法その他管理者が必要と認める方法により行うものとする。

(補則)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 宮古地区広域行政組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年宮古地区広域行政組合条例第1号)附則第11項、第12項、第14項又は第15項の規定により採用された職員は、宮古地区広域行政組合職員の定年等に関する条例(昭和59年宮古地区広域消防等組合条例第3号)第11条又は第12条第1項の規定により採用された職員とみなして、第1条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合職員定数条例、第2条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例、第3条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合職員の育児休業等に関する条例及び第4条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定を適用する。

宮古地区広域行政組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月25日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月25日 条例第5号
平成28年3月24日 条例第3号
令和元年11月5日 条例第5号
令和5年1月16日 条例第3号