○宮古地区広域行政組合公告式条例
昭和49年4月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、宮古市公告式条例(平成17年宮古市条例第2号)に定める掲示場に掲示して行なう。
(平17条例6・一部改正)
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。
第6条 条例、規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程以外のもので公示すべきものの公表については、別段の定めがあるものを除くほか、前2条の規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年6月6日から施行する。