○宮古地区広域行政組合公告式条例

昭和49年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、宮古市公告式条例(平成17年宮古市条例第2号)に定める掲示場に掲示して行なう。

(平17条例6・一部改正)

(規則の公布等)

第3条 規則を公布しようとするとき、又は管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布し、又は公表する旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規則及び規程にこれを準用する。

(令6条例5・旧第4条繰上・一部改正)

(その他の規則及び規程の公表)

第4条 前条の規定は、組合の機関の定める規則及び規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。前条の規定は、組合の機関の定める規則及び規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(令6条例5・旧第5条繰上・一部改正)

第5条 条例、規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程以外のもので公示すべきものの公表については、別段の定めがあるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(令6条例5・旧第6条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年6月6日から施行する。

(令和6年条例第5号)

この条例は、令和7年1月1日から施行する。

宮古地区広域行政組合公告式条例

昭和49年4月1日 条例第1号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第1号
昭和55年6月2日 条例第2号
昭和62年9月1日 条例第7号
平成17年6月6日 条例第6号
令和6年12月19日 条例第5号