○宮古地区広域行政組合監査委員公印規程

平成15年11月1日

監委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、宮古地区広域行政組合監査委員における公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印は、次のとおりとし、事務局長が保管する。

宮古地区広域行政組合監査委員之印 方 18ミリメートル

宮古地区広域行政組合代表監査委員之印 方 18ミリメートル

(公印の使用)

第3条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書(以下「文書」という。)及び決裁を完了した回議案(以下「原議」という。)を提示し、事務局長に公印の使用を請求しなければならない。

2 事務局長は、前項の請求があったときは、文書と原議とを照合し、押印を適当と認めるものについて公印の使用を承認するものとする。

(公印の調製等)

第4条 事務局長は、公印を調製し、又は改刻したときは、当該公印の印影を公印台帳(別記様式)に登録しなければならない。

(公印の廃棄)

第5条 公印が摩滅、き損その他の理由により使用にたえなくなったとき、又は不用となったときは、廃棄するものとする。

2 公印を廃棄する場合は、事務局長の立会いの上これを焼却するものとする。

(使用の制限等)

第6条 第2条から前条までに定めるもののほか、公印の取扱いに関しては、宮古地区広域行政組合公印取扱規程(昭和49年宮古地区広域消防等組合訓令第5号)の規定の例による。

(平18監委訓令1・追加)

この訓令は、平成15年11月1日から施行する。

(平成18年監委訓令第1号)

この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

(平18監委訓令1・一部改正)

画像

宮古地区広域行政組合監査委員公印規程

平成15年11月1日 監査委員訓令第2号

(平成18年4月28日施行)

体系情報
第2編 議会・監査
沿革情報
平成15年11月1日 監査委員訓令第2号
平成18年4月28日 監査委員訓令第1号