○宮古地区広域行政組合公印取扱規程

昭和49年9月20日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、宮古地区広域行政組合(以下「組合」という。)の公印の保管及び使用その他公印に関し、必要な事項について定めるものとする。

(昭62訓令1・一部改正)

(公印の種類)

第2条 公印の種類、刻印文字、字体、材質、大きさ、保管者及び使用区分は、別表のとおりとする。

(登録)

第3条 公印は、事務局に備える公印台帳(様式第1号)に登録するものとし、登録してあるものでなければ使用してはならない。

(昭62訓令1・平7訓令2・平9訓令2・一部改正)

(取扱の原則)

第4条 公印は丁寧に取り扱うものとし、紛失、損傷などのないよう取扱わなければならない。

(統括責任)

第5条 公印に関する事務の総括は、総務課長が行なう。

(昭62訓令1・平7訓令2・平9訓令2・平19訓令2・一部改正)

(保管者の義務)

第6条 保管者は、常に責任をもつて公印を管理し、退庁時には錠のある書庫等に格納しなければならない。

2 保管者は、その保管する公印を紛失又は損傷したときは、直ちに管理者の指示を受けなければならない。

(調製等)

第7条 公印を調製、改刻又は廃止しようとするときは、管理者の決裁を受け、所要の手続きを行なわなければならない。

2 前項の公印の廃止は、廃止しようとする公印の使用を停止して、総務課長がその停止の日から3年を経過した日後に行なう。

(昭62訓令1・平7訓令2・平9訓令2・平19訓令2・一部改正)

(使用)

第8条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に原議を添え、保管者に提示して承認を求め、保管者の面前で使用しなければならない。

2 前項の場合、決裁権者若しくはその上司の指示により決裁が事後になるため又は特別な文書であるため、原議を添えることができないときは、事務局又は消防本部に備える公印使用簿(様式第2号)に所定の事項を記入し、総務課長又は消防長の認印を受けなければならない。

(昭62訓令1・平7訓令2・平9訓令2・平19訓令2・一部改正)

(使用の制限)

第9条 公印は、庁外に持ち出して使用してはならない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、次の各号によるものとする。

(1) 本文ただし書きの規定により公印を使用するときは、総務課長に公印持出使用願(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(2) 前号の規定により公印を持ち出して使用したときは、公印を返還する際、公印の使用状況を記録し、総務課長に報告するものとする。

(昭62訓令1・平7訓令2・平9訓令2・平19訓令2・一部改正)

(職務代理の場合の公印の使用)

第10条 管理者その他公印を制定された職にある職員に事故等があるため、他の職員がその職務を代理する場合においては、職務を代理される者の公印を使用するものとする。

(印影の印刷)

第11条 課長等は、公印の使用に代え、公印の印影を印刷し、又は縮小して印刷する必要があると認めるときは、あらかじめ公印印影印刷願(様式第4号)を総務課長を経て管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により印刷する印影の原版については、第3条から第9条までの規定を準用する。

3 総務課長は、印影の原版を保管するものとし、公印台帳に使用文書の区分等を登録しておかなければならない。

(平9訓令2・追加、平19訓令2・一部改正)

この訓令は、昭和49年9月20日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年訓令第1号)

この訓令は、昭和50年5月15日から施行する。

(昭和52年訓令第1号)

この訓令は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和55年訓令第2号)

この訓令は、昭和55年10月15日から施行する。

(昭和56年訓令第2号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令第1号)

1 この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に使用している管理者及び収入役の公印以外の公印は、改刻するまで、なお当分の間使用することができる。

(平成7年訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第2号)

この訓令は、平成9年9月1日から施行する。

(平成16年訓令第6号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第3号)

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(昭62訓令1・全改、平7訓令2・平16訓令6・平18訓令3・平19訓令2・一部改正)

種別

番号

刻印文字

寸法

(ミリメートル)

字体

材質

保管者

使用区分

管理者

1

宮古地区広域行政組合管理者之印

方21

てん書

つげ

総務課長

管理者名をもつて発する事務局関係文書

管理者

2

宮古地区広域行政組合管理者之印

方21

てん書

つげ

総務課長

管理者名をもつて発する消防関係文書

副管理者

3

宮古地区広域行政組合副管理者之印

方21

てん書

つげ

総務課長

副管理者名をもつて発する文書

会計管理者

4

宮古地区広域行政組合会計管理者之印

方21

てん書

つげ

会計管理者

会計管理者名をもつて発する会計関係文書

事務局長

6

宮古地区広域行政組合事務局長之印

方21

てん書

つげ

総務課長

事務局長名をもつて発する文書

消防長

7

宮古地区広域行政組合消防長之印

方21

てん書

つげ

総務課長

消防長名をもつて発する文書

消防署長

8

宮古地区広域行政組合宮古消防署長之印

方18

てん書

つげ

宮古消防署長

宮古消防署長名をもつて発する文書

9

宮古地区広域行政組合山田消防署長之印

方18

てん書

つげ

山田消防署長

山田消防署長名をもつて発する文書

10

宮古地区広域行政組合岩泉消防署長之印

方18

てん書

つげ

岩泉消防署長

岩泉消防署長名をもつて発する文書

分署長

11

宮古消防署田老分署長之印

方18

てん書

つげ

田老分署長

田老分署長名をもつて発する文書

12

宮古消防署田野畑分署長之印

方18

てん書

つげ

田野畑分署長

田野畑分署長名をもつて発する文書

13

宮古消防署新里分署長之印

方18

てん書

つげ

新里分署長

新里分署長名をもつて発する文書

14

宮古消防署川井分署長之印

方18

てん書

つげ

川井分署長

川井分署長名をもつて発する文書

画像

(昭62訓令1・平16訓令6・平19訓令2・一部改正)

画像

(昭62訓令1・全改、平9訓令2・平19訓令2・一部改正)

画像

(平9訓令2・追加、平19訓令2・平28訓令4・一部改正)

画像

宮古地区広域行政組合公印取扱規程

昭和49年9月20日 訓令第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和49年9月20日 訓令第5号
昭和50年5月15日 訓令第1号
昭和52年6月29日 訓令第1号
昭和55年10月13日 訓令第2号
昭和56年2月21日 訓令第2号
昭和62年7月1日 訓令第1号
平成7年3月31日 訓令第2号
平成9年8月27日 訓令第2号
平成16年3月31日 訓令第6号
平成18年2月1日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成28年4月1日 訓令第4号