○宮古地区広域行政組合議会委員会条例

平成6年3月24日

条例第1号

(議会運営委員会の設置)

第1条 議会に議会の運営に関することを審議するため議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は5人とする。

3 委員の任期は、議員の任期とする。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平18条例2・平22条例3・一部改正)

(特別委員会の設置)

第2条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

(委員の選任)

第3条 議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。

3 議長は、委員の申出があるときは、当該委員を変更することができる。

4 議長は、第1項の規定により委員を指名したとき及び第3項の規定により委員を変更したときは、その旨を次の会議に報告しなければならない。

5 第3項の規定により変更した委員の任期は、第1条第4項の例による。

(令2条例1・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第5条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第6条 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故あるときは、年長の委員が委員長の職を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第7条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第8条 各委員が委員会を辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。

(招集)

第9条 委員会は委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第10条 委員会は委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第12条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

2 委員は会議に出席出来ない時は議長に申し出なければならない。

3 議長は前項の申し出を受けたときは委員に代わって代理を出席させることが出来る。

(表決)

第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第12条 委員長及び委員は、自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。

(傍聴の取扱)

第13条 委員会は、議員のほか委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第14条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第15条 委員会は、審査又は調査のため管理者および監査委員その他法律に基づく委員会の代表者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平12条例1・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第16条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)宮古地区広域行政組合議会会議規則(昭和49年議会規則第1号)、又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第17条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとするものの申出)

第18条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申出なければならない。

(公述人の決定)

第19条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び識見を有する者(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第20条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を越え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第21条 委員は、公述人に対して質疑することができる。

2 公述人は、委員に対して質疑することができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第22条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第23条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第20条(公述人の発言)第21条(委員と公述人の質疑)及び第22条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(記録)

第24条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(会議規則への委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年5月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

宮古地区広域行政組合議会委員会条例

平成6年3月24日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査
沿革情報
平成6年3月24日 条例第1号
平成12年3月24日 条例第1号
平成18年6月5日 条例第2号
平成22年3月29日 条例第3号
令和2年10月14日 条例第1号