○宮古地区広域行政組合議会会議規則
昭和49年9月13日
議会規則第1号
(参集)
第1条 議員は、会議当日の開会定刻前に議場に参集し、出席簿に押印しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他やむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届出なければならない。
2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。
(令3議会規則1・一部改正)
(宿所又は連絡所の届出)
第3条 議員は、別に宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届出なければならない。
(議席)
第4条 議員の議席は、議員が選挙された最初の会議において議長が定める。
2 補欠議員の議席は、前任議員の議席とする。ただし、同一市町村の補欠議員2人以上のときは、議長がこれを定める。
3 議席には、番号及び氏名標をつける。
(会期)
第5条 会期は、議長が議会に諮つてこれを定める。会期の延長についても同様とする。
(議会の開閉)
第6条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第7条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮つて決定する。
3 会議の開始は、号鈴で報ずる。
(令2議会規則1・一部改正)
(議案の提出)
第8条 議員が議案を提出しようとするときは、その案に理由を付し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては、賛成者2人以上(発議者を含む。)とともに連署し、議長に提出しなければならない。
2 委員会が議案を提出するときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長名をもつて、議長に提出しなければならない。
(平19議会規則1・令3議会規則1・一部改正)
(議案の撤回等)
第9条 議題となつた議案及び動議を撤回し、又は訂正しようとするときは、提案者の請求に基づき、議会の承認を得なければならない。
(会議の開閉)
第10条 開議は、議長がその席について宣告する。散会、延会、中止又は休憩についても同様とする。
(延会)
第11条 議長は、開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないとき、又は会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、延会を宣告することができる。
(退場禁止等)
第12条 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
(議事日程)
第13条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及び順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。
2 議長は、必要があると認めるとき、または議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議にはかつて議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(動議)
第14条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、賛成者2人以上(発議者を含む。)がなければ議題とすることができない。
(平19議会規則1・一部改正)
(発言の許可)
第15条 会議において発言しようとする者は、挙手して「議長」と呼び自己の番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。
2 2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、挙手の先順位者と認める者から指名して発言させる。
(令2議会規則1・一部改正)
(発言)
第16条 発言は、議長の許可を得た後、起立してしなければならない。
2 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。
(質疑)
第17条 質疑は、同一議員につき同一議題について2回をこえることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(発言時間の制限)
第18条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
(一般質問)
第19条 議員は、組合の一般事務について議長の許可を得て質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
(令2議会規則1・一部改正)
(議長の議員としての発言)
第20条 議長が議員として発言しようとするときは、議席につき発言し、発言が終つた後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。
(発言の取消し又は訂正)
第20条の2 発言した議員は、会議期間中に限り、議会の許可を得て発言を取消し又は議長の許可を得て発言を訂正することができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の主旨を変更することはできない。
(令2議会規則1・追加)
(質疑討論の終結)
第21条 質疑又は討論が終つたときは、議長は、その終結を宣告する。
2 質疑若しくは討論終結の動議又は質疑若しくは討論省略の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。
(修正の動議)
第22条 修正の動議は、その案を備え法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては、賛成者2人以上(発議者を含む。)が連署して、議長に提出しなければならない。
(平19議会規則1・令2議会規則1・一部改正)
(採決)
第23条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。
2 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言することができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
(表決)
第24条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。
2 表決には、条件を付けることができない。
(表決の方法)
第25条 議長は、表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。ただし、議長が必要と認めるとき、又は議員から要求があるときは、会議にはかつて、記名又は無記名の投票で表決をとる。
(投票)
第26条 前条の規定による投票用紙の「様式」は、議長がこれを定める。
2 投票による表決を行なう場合には、問題を可とする者は、賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。
(簡易表決)
第27条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときは、議長は起立の方法で表決をとらなければならない。
(選挙)
第28条 議会において選挙を行なうときは、その旨を宣告する。
(立会人)
第29条 投票により選挙を行なうときは、議長は、議員の中から2人の立会人を指名して投票の点検を立会わせなければならない。
2 投票の効力は、立会人の意見をきいて、議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第30条 議長は、選挙の結果を直ちに議会において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(関係書類の保存)
第31条 議長は、投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともに、これを保存しなければならない。
(議案等の説明、質疑及び委員会付託)
第32条 会議に付する事件は、第45条に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは、質疑のあと議長は討論を用いないで、会議に諮つて、議会運営委員会に付託し、又は議会の議決で特別委員会に付託することができる。
2 提出者の説明、又は委員会付託は討論を用いないで、会議に諮つて省略することができる。
(平6議会規則1・追加、平19議会規則1・一部改正)
(付託事件を議題とする時期)
第33条 委員会に付託した事件は、第47条の規定による報告の提出をもつて議題とする。
(平6議会規則1・追加、平19議会規則1・一部改正)
(秘密会)
第34条 秘密会を開く議決があつたときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を、議場の外に退去させなければならない。
2 秘密会の議事の記録は、公表しない。
3 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
(平6議会規則1・旧第32条繰下、令2議会規則1・一部改正)
(会議録の記載事項)
第35条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 会議に付した事件
(9) 選挙の経過
(10) 議事の経過
(11) その他議長又は議会において必要と認めた事項
2 議事は、議長の定める方法により記録する。
(平6議会規則1・旧第33条繰下、令2議会規則1・一部改正)
(会議録の配布)
第35条の2 会議録は、議員及び関係者に配布(会議録が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、電磁的方法による提供を含む。)する。
(令2議会規則1・追加)
(令2議会規則1・追加)
(署名議員)
第36条 会議録に署名すべき議員は2人とし、議長が会議において指名する。
(平6議会規則1・旧第34条繰下)
(委員会の議長への通知)
第37条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
(平6議会規則1・追加)
(委員会の欠席届出)
第38条 委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他やむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届出なければならない。
2 委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。
(平6議会規則1・追加、令3議会規則1・一部改正)
(会議中の委員会の禁止)
第39条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。
(平6議会規則1・追加)
(委員会の会議の開閉)
第40条 開議、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。
2 委員長が開議を宣告する前又は散会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
(平6議会規則1・追加)
(委員会の定足数に関する措置)
第41条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、委員長は、散会を宣言することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員長は、委員の退席を制止し、又は会議室外の委員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至つたときは、委員長は、休憩又は散会を宣告する。
(平6議会規則1・追加)
(委員会報告書)
第42条 委員会は、事件の審査又は調査を終わつたときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。
(平6議会規則1・追加)
(委員会の閉会中の継続審査)
第43条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。
(平6議会規則1・追加)
(議員派遣)
第44条 議会は、審査又は調査その他の必要により議員を派遣する場合、その事項、日時、場所、目的等は会議に諮り決定する。ただし、特に緊急を要する場合又は閉会中にあつては、議長が決定する。
(平19議会規則1・追加)
(請願)
第45条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印しなければならない。
2 請願者が法人の場合には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は押印をしなければならない。
3 前2項の請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。
(平6議会規則1・旧第35条繰下、平19議会規則1・旧第44条繰下、令3議会規則1・一部改正)
(請願の委員会付託)
第46条 議長は、請願書を受理したときは、請願を議会運営委員会に付託することができる。ただし、議長において委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
(平6議会規則1・追加、平19議会規則1・旧第45条繰下)
(請願の審査報告)
第47条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付け、議長に報告しなければならない。
(1) 採択すべきもの
(2) 不採択とすべきもの
(平6議会規則1・追加、平19議会規則1・旧第46条繰下)
(採択請願の送付等)
第48条 議長は、採択された請願で、管理者に送付すべきものと認めたものは、直ちにこれを送付し、同時にその処理のてんまつについて報告を要求することができる。
(平6議会規則1・旧第37条繰下、平19議会規則1・旧第47条繰下)
(陳情書の処理)
第49条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願の例により処理するものとする。
(平6議会規則1・追加、平19議会規則1・旧第48条繰下)
(議長及び副議長の辞職)
第50条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮つてその許否を決定する。
3 議長は、閉会中において副議長の辞職を許可したときは、直ちにその旨を各議員及び管理者に通知しなければならない。
(令2議会規則1・追加)
(議員の辞職)
第50条の2 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
(平6議会規則1・旧第38条繰下、平19議会規則1・旧第49条繰下、令2議会規則1・旧第50条繰下・一部改正)
(議会の秩序)
第51条 議員は、議会の秩序及び品位を重んじなければならない。
(平6議会規則1・旧第39条繰下、平19議会規則1・旧第50条繰下)
(議場の規律)
第52条 すべて規律に関する問題は、議長が決める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで議会にはかつて決める。
(平6議会規則1・旧第40条繰下、平19議会規則1・旧第51条繰下)
(協議又は調整を行うための場)
第53条 法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)として、議員全員協議会を設ける。
2 議員全員協議会は、議員全員で構成し、議会に関する検討事項又は議長が必要と認める事項に関し協議又は調整を行うため、議長が招集する。
3 第1項で定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。
4 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。
5 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。
(平21議会規則1・追加)
(補則)
第54条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議にはかつて決める。
(平6議会規則1・旧第41条繰下、平19議会規則1・旧第52条繰下、平21議会規則1・旧第53条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年議会規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。