○宮古地区広域行政組合議会定例会規則

昭和49年9月20日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、宮古地区広域行政組合議会定例会の回数を定める条例(昭和49年条例第5号)の規定により、定例会を招集すべき月を定めることを目的とする。

(昭62規則11・一部改正)

(招集の月)

第2条 定例会は、毎年3月及び10月これを開く。ただし、特別の必要があるときは、前月に繰上げ又は翌月に繰下げて開くことができる。

(平11規則4・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

宮古地区広域行政組合議会定例会規則

昭和49年9月20日 規則第5号

(平成11年6月10日施行)

体系情報
第2編 議会・監査
沿革情報
昭和49年9月20日 規則第5号
昭和51年2月10日 規則第1号
昭和55年10月7日 規則第1号
昭和62年9月1日 規則第11号
平成11年6月10日 規則第4号