○宮古地区広域行政組合議会定例会規則
昭和49年9月20日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、宮古地区広域行政組合議会定例会の回数を定める条例(昭和49年条例第5号)の規定により、定例会を招集すべき月を定めることを目的とする。
(昭62規則11・一部改正)
(招集の月)
第2条 定例会は、毎年3月及び10月これを開く。ただし、特別の必要があるときは、前月に繰上げ又は翌月に繰下げて開くことができる。
(平11規則4・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。