○宮古地区広域行政組合議会定例会の回数を定める条例
昭和49年6月19日
条例第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による定例会の回数は、年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
○宮古地区広域行政組合議会定例会の回数を定める条例
昭和49年6月19日
条例第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による定例会の回数は、年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和49年6月19日 条例第5号
(昭和62年9月1日施行)
◆ | 昭和49年6月19日 | 条例第5号 |
◇ | 昭和55年6月2日 | 条例第2号 |
◇ | 昭和62年9月1日 | 条例第7号 |