○宮古地区広域行政組合定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和5年3月14日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮古地区広域行政組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年宮古市条例第1号。以下「令和5年改正条例」という。)附則第3項及び第4項に規定する者(以下「定年退職者等」という。)の暫定再任用(令和5年改正条例附則第3項、第4項、第8項、第9項、第11項、第12項、第14項又は第15項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

第2条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用に係る勤務地

(4) 暫定再任用をされた場合の給与

(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第3条 令和5年改正条例附則第3項、第4項、第8項、第9項、第11項、第12項、第14項及び第15項の規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績に係る情報

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項に係る情報

(辞令書の交付)

第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、暫定再任用の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

宮古地区広域行政組合定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和5年3月14日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)