○宮古地区広域行政組合管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則
令和5年3月14日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮古地区広域行政組合職員の定年等に関する条例(昭和59年宮古地区広域消防等組合条例第3号。以下「条例」という。)第5条から第10条までに規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第16号。以下「給与条例」という。)第4条の給料表のうち行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上である職員(給与条例第20条第1項の規定により管理職手当を支給する職を除く。)の職とする。
(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)
第3条 条例第8条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、行政組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。
(辞令書の交付)
第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付しなければならない。
(1) 条例第7条に規定する他の職への降任等をする場合
(2) 条例第8条の規定により異動期間を延長する場合
(3) 条例第10条の規定により異動期間の期限を繰り上げる場合
(報告)
第5条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に条例第8条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を管理者に報告しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。