○宮古地区広域行政組合職員の文書等における旧氏使用の取扱いに関する規程

令和5年2月9日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も引き続き婚姻等による戸籍上の氏を改める前の氏(以下「旧氏」という。)を使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(旧氏を使用することができる文書等の範囲)

第2条 職員が、旧氏を使用することができる文書等(文書、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)、名札その他氏の記載を要するものをいう。以下同じ。)は、法令等に抵触するおそれがなく、かつ、専ら組織内で使用する文書等で職務の遂行上支障がないものとする。

(旧氏の使用の届出)

第3条 旧氏を使用しようとする職員は、旧氏使用届(様式第1号)に戸籍上の氏を改める前後の氏を証する書類を添えて、任命権者に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、婚姻等により戸籍上の氏を改めた日(新たに職員となった者が旧氏を使用しようとする場合にあっては、職員となった日)から起算して3月以内に行わなければならない。

(旧氏の使用の中止の届出)

第4条 旧氏を使用する職員(以下「旧氏使用職員」という。)は、旧氏の使用を中止するときは、旧氏使用中止届(様式第2号)により、任命権者に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした職員は、新たに戸籍上の氏を改めた場合その他特段の理由がある場合を除き、当該届出に係る旧氏を使用することができないものとする。

(台帳の整備)

第5条 総務課長は、旧氏使用台帳(様式第3号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(旧氏の統一使用)

第6条 旧氏使用職員は、第2条に規定する文書等について、統一して旧氏を使用しなければならない。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、令和5年2月9日から施行する。

2 この訓令の施行の日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員に係る第3条第2項の規定の適用については、同項中「婚姻等により戸籍上の氏を改めた日(新たに職員となった者が旧氏を使用しようとする場合にあっては、職員となった日)」とあるのは、「この訓令の施行の日」とする。

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宮古地区広域行政組合職員の文書等における旧氏使用の取扱いに関する規程

令和5年2月9日 訓令第1号

(令和5年2月9日施行)