○宮古地区広域行政組合職員退職勧奨実施規程
令和2年8月27日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、人事管理上の必要に基づいて行う職員に対する退職の勧奨(以下「退職勧奨」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(退職勧奨の対象者)
第2条 退職勧奨の対象者は、宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第16号)の適用を受ける職員のうち、当該年度中において年齢が45歳以上59歳以下であり、かつ、20年以上勤続したものとする。
(退職勧奨の実施)
第3条 管理者は、毎年9月1日までに、前条に規定する対象者に対して退職勧奨を行うものとする。
(退職の日)
第5条 前条の手続きによる職員の退職の日は、当該年度の3月31日とする。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、退職勧奨の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年9月1日から施行する。